孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
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相続税の課税対象を減らすことで節税効果が期待される生前贈与。しかし、贈与税と相続税では税率も異なり、生前贈与が必ずしも節税対策になるとは限りません。メリット、デメリットを踏まえて検討するのがおすすめです。
この記事では、財産の中でも、特に土地・建物(不動産)を贈与する場合に必要な手続きや、考えられる税金、さらにその対策などについて解説します。
目次
生前贈与は、相続税の節税対策として行われるのが一般的です。生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できるというわけです。
生前贈与のメリットは節税だけではありません。自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができるので、贈与者の死後に親族間でもめることを回避する効果もあります。
特に、土地・建物(不動産)のように分割が難しい場合、遺産相続トラブルになるケースが多いですが、生前贈与すれば所有権を明確にできて相続人同士で土地を共有するリスクを回避することができます。
一方、手続きの手間や、不動産取得税などの税金、専門家への依頼に必要な費用などもかかります。生前贈与した場合と相続した場合の試算をして、できるだけ税金や費用がかからない方法を慎重に検討する必要があります。
不動産の生前贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しないと名義変更(所有権移転登記)や贈与税の申告手続きを行うことができません。したがって、必ず贈与契約書を作成しましょう。
次に、必要書類をそろえて法務局で不動産の名義変更を行い、税務署で贈与税の申告・納税を行えば完了です。
名義変更の登記や贈与税の申告には多くの書類が必要で、事務手続きは非常に煩雑です。司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
土地・建物(不動産)の生前贈与を行うには主に次のような流れになります。
親族間トラブルを防ぐためにも贈与契約書は必要です。2通作成して割印をし、贈与者(財産をあげる側)、受贈者(財産をもらう側)それぞれが1通ずつ保管すると良いでしょう。
贈与契約書に決まった書式はありませんが、以下のような項目を記載します。また、不動産の贈与契約書には200円の収入印紙を貼ります。
さらに、登記手続きに関する協力義務や、登記費用の負担、不動産取得税や固定資産税などの負担に関する取り決めなども契約内容に盛り込まれていると安心です。
また、信頼性を高めるために、自筆の署名と、実印の押印があると良いでしょう。さらに、公証役場で確定日付を付してもらうことによって、その日にその契約書が存在していたことが証明でき、より信憑性が高まります。

土地の名義変更をするには、対象となる土地を管轄する法務局で変更登記を行います。手続きに必要な書類は以下のようなものがあります。
詳しくは次で解説しますが、生前贈与する土地の価格が110万円を超える場合には、贈与税が課税されます。贈与税は、贈与の翌年の2月1日~3月15日までに税務署に申告・納税する必要があります。
生前贈与をすると相続税の節税ができる反面、贈与税、不動産取得税、登録免許税などの税金がかかります。節税をしようとしてかえって費用がかかるようなことがないように、事前に税金や諸経費を把握しておきましょう。
不動産取得税は、その名の通り、土地・建物(不動産)を取得したときに発生する税金です。受贈者が管轄の都道府県の税事務所に納税します。
税額は、宅地を贈与する場合には、固定資産税評価額の1/2*に3%*の税率を掛けて算出します。住宅を贈与する場合には固定資産税評価額に3%*の税率を掛けて算出します。そのほか一定条件を満たした中古住宅の場合はさらに控除があります。 *2024年3月31日までの軽減措置
土地・建物(不動産)の所有権を登記する登録免許税は、登記手続きのときに管轄の法務局へ納付します。贈与の場合には、登記簿にある不動産の所有権を贈与者から受贈者へと移すための手続きとして必要です。
登録免許税の税額は、取得した不動産の固定資産税評価額に2%の税率を掛けて算出されます。
土地・建物(不動産)に限らず、財産をあげたりもらったりすると税金がかかります。贈与税の課税方法は2つで、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらか一方を選ぶことができます。
暦年課税では、年間110万円を超えた贈与額に対して10~55%の贈与税が課せられます。相続時精算課税では、一生涯で累計2,500万円を超えた贈与額に対して一律20%の課税があります。
暦年課税は、受贈者1人につき1年間に110万円まで非課税で贈与できる制度です。贈与が110万円以下なら税務署への申告の必要はありません。
110万円を超えた額には、下の表のように10~55%の税金が発生します。親や祖父母などの直系尊属から、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)の子や孫などの直系卑属への贈与は、「特例贈与財産」として贈与財産に対する税率が低くなっています。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
注意すべきは、3年内加算という制度です。これは、贈与者が亡くなる前3年以内に相続人に対して行われた贈与は、死亡時に相続人の相続財産に加算され、相続税が課されるというものです。例えば、贈与者が亡くなる前3年間に毎年110万円の贈与を受けていたら、330万円の財産は相続財産に加算され、相続税が計算されるということです。
相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)の子や孫へ贈与する場合に選択することが可能です。相続時精算課税を選択すると、受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税となる制度です。ただし、 贈与された財産は、相続発生時に相続財産として加算され、相続税が課税されます。
暦年課税とは異なり、贈与者1人から最大で2,500万円まで非課税で贈与を受けられる制度です。したがって、父から2,500万円、母から2,500万円の贈与を受けた場合も、非課税枠内で贈与を受けることができます。
もし、贈与額が2,500万円を超えた場合は、超えた分の金額について一律20%の税金が発生します。
注意点は、必ず税務署へ申告する必要があるということと、一度相続時精算課税制度を選択すると撤回できず、暦年課税に戻すことはできないということと、小規模宅地の特例が使えなくなることです。
土地・建物(不動産)の生前贈与手続きは、必要な資料の収集や贈与契約書の作成など、専門家でないと手間取ることも多いでしょう。専門家への依頼費用は、不動産の価格や物件数などによって変わりますが、相場は5万~15万円程度です。
なお、法務局への土地の名義変更に関する手続きの代行は司法書士に、税務署への贈与税の申告手続きは税理士に依頼します。また、少額ではありますが、印鑑証明書や住民票の写しなどの発行手数料といった実費も発生します。
土地・建物(不動産)を生前贈与するメリットは、節税できることと、あげたいものをあげたい人に確実に渡せることの2点です。以下、詳細をみていきます。
前述した暦年課税や相続時精算課税制度、または後述する非課税特例などを使うことで、非課税で財産を渡すことができます。また、それによって相続税が課される財産が減り、節税になります。
分割しづらい土地・建物(不動産)は、相続時精算課税制度を使うとスムーズに贈与できます。この制度では、贈与した財産は贈与時の価格で相続時に精算されるため、将来値上がりする可能性が高い財産を値上がり前に贈与することで、相続時の税負担を軽減できる可能性があるのです。
例えば、1億円の時価で贈与した土地が相続時に2億円になっていても、相続財産に加算される金額は1億円になります。
賃貸アパートなどの収益を生む不動産を所有している場合、早めに贈与しておけば、家賃収入が親ではなく子に貯まるため、親の財産が少なくなり相続税の負担が減ることになります。
親や祖父母から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)の子や孫に、住宅購入や増改築のための資金を贈与したとき、一定額まで贈与税が非課税になる制度です(平成27年1月1日から令和5年12月31日までの期間限定措置)。非課税枠は、売買契約や請負契約等の締結日や住宅の種類により異なります。
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
|---|---|---|
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円* | 1,000万円* |
上記以外の場合
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
|---|---|---|
| ~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
| 令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万円* | 500万円* |
国税庁のHPより(*令和3年度「税制改正の大綱」により、令和3年3月31日までと同額に引き上げ)
こちらの制度は、3年内加算の対象外なのでとても有効な手段です。なお、特例を受けるには、一定の書類を添付して税務署への申告が必要です。
この制度を利用するにあたって、以下のような条件がありますので注意してください。
(**令和3年度「税制改正の大綱」により床面積要件の下限を 40 ㎡以上に引き下げ)
結婚して20年以上たつ夫婦の場合、夫婦間で2,000万円まで非課税で自宅を生前贈与できる制度です。対象となるのは自宅か、自宅を購入するための資金で、同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか受けられません。この配偶者控除は、暦年課税制度の非課税枠110万円と併用可能で、最高2,110万円まで贈与税が非課税になります。また、この制度も3年内加算の適用外でとても有効な手段です。
ただし、受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に住み、その後も住み続けることなどの条件があります。また、控除を受けるには税務署への申告が必要です。さらに、贈与税はかからなくても、不動産の名義変更をする際の登録免許税や不動産取得税は発生するので注意しましょう。
相続の際に多いトラブルは、誰がどの遺産をもらうかでもめることです。自分が生きている間に、特定の財産を特定の人へ確実に贈与できる生前贈与は、相続時のトラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。
生前贈与にはメリットだけでなく、もちろんデメリットもあります。それぞれを確認した上で意思決定をするようにしましょう。
上述したように、生前贈与は相続税の節税になる反面、贈与税や不動産取得税、登録免許税、専門家への依頼費が発生します。
土地・建物(不動産)を相続した場合、登録免許税0.4%、不動産取得税なしとなります。一方、生前贈与の場合は、固定資産評価額の2%の登録免許税と、固定資産評価額の1/2に3%の不動産取得税が課されてしまい、余分な費用がかかることになります。
(2021年3月31日までに宅地を取得した場合は、その評価額の2分の1を不動産取得税の標準額とする特例があります)
下の表のとおり、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されています。
| 贈与税 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除(110万円)後の課税価格 | 一般 | 18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)の者への直系尊属からの贈与 | ||
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | ||
| 相続税 | ||
|---|---|---|
| 法定相続分人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
また、基礎控除額は、贈与税よりも相続税の方が高くなっています。
したがって、安易に贈与してしまうとかえって損をすることになりかねません。
生前贈与と相続とでどちらが得策なのかを知るには、まず自分の資産を把握して、さまざまな控除なども適用した上で相続税を試算してみることです。そして、相続税の税率と比較してより低い贈与税の税率の範囲で贈与を行えば、節税することができます。
小規模宅地等の特例は、自宅の評価額を330㎡まで8割減できるとてもメリットが大きな特例です。この特例が適用できるのは、配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかですが、配偶者以外は、 住宅取得等資金の贈与税の非課税枠を使って自宅を取得すると、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。
土地・建物(不動産)には固定資産税や管理費といった維持費がかかります。
相続ならば、被相続人が維持費を払うため課税対象の遺産が減りますが、贈与の場合は受贈者が維持費を払わなければなりません。これは相続税対策の考え方と逆行します。
家族信託とは、簡単に言うと、自分で自分の財産管理をできなくなってしまったときに備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく制度です。この制度を利用すれば、認知症などで老親の判断能力が低下した場合などにも、子が財産管理をスムーズに行えます。
財産の所有者である委託者が、信託契約によって受託者に財産の管理処分の権限を与え、受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。
生前贈与で税金が多くかかってしまう場合は、家族信託の利用も一つの方法です。
例えば、父親(委託者)の土地の管理を長男(受託者)に任せるという家族信託の契約を結んだ場合、所有権(名義)は受託者(長男)に移りますが、財産から利益を得る権利(受益権)は受益者にあります。この受益者を委託者(父親)と同一にしておけば、贈与税は発生しません。
また、受益者の次の二次受益者を指定しておくこともできるため、相続対策の選択肢が広がります。
もし、被相続人が遺言等を残さずに遺産相続が発生した場合、不動産は基本的には遺産分割協議にて法定相続人で分割することになります。主な分割方法は、現物分割、換価分割、代償分割の3つ。さらに共有という方法もあります。
どの分割方法にするか、どう分割するかの判断は難しく、相続トラブルになるケースも多くあります。生前贈与によって事前に渡したい人に渡していれば、のちのトラブルを防ぐことができるでしょう。
不動産を物理的に分割する方法ですが、一般にはあまり使われていません。土地だと分筆登記をして完全に分けることになります。
不動産を売却して、お金に換えて分割する方法です。
相続人の1人または数人が不動産を相続し、他の相続人には相続すべき不動産の持分相当額の対価を金銭で支払う方法です。現物分割が困難な場合に行われます。
不動産を物理的に分割せずに、不動産全体を複数の相続人がそれぞれの割合(持分)で共有する方法です。共有者全員が同意しないため売却できないとか、共有者の1人が亡くなるとさらに持分が細分化されるなど、あとになってトラブルになるケースが多く見受けられ、あまりおすすめはできません。
土地・建物(不動産)の贈与や相続を考えたとき、まずその価値を確認する必要があります。
土地の評価は、路線価もしくは倍率方式によって計算されます。路線価や倍率は国税庁HPで確認することができます。
建物の評価の基本は固定資産税評価額×1.0です。したがって、固定資産税評価額が建物の評価額となります。
路線価とは、道路に付けられている価格です。路線価と、その道路に接している土地の面積を掛けて、土地の評価額を算出します。その土地の形状によっては、補正率をかけます。
倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式では、固定資産税評価額を元に算出します。固定資産税評価額は、都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認できます。
土地・建物(不動産)の評価は、路線価など以外の要素でも変わります。贈与税や相続税のより正確な試算のために、賃貸不動産の評価方法も確認しておきましょう。
賃貸不動産は、持ち主が自由に使用することができないことから、持ち主自身で使用する不動産よりも評価が下がります。以下のような計算式で算出されます。
借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されており、概ね60%~70%に設定されています。借家権割合は地域によって異なりますが、ほとんどが30%に設定されています。
賃貸割合とは、専有部分の床面積の合計によって算出されます。
新築時の建物の固定資産税評価額は建築代金の60~70%で評価され、さらに貸家の評価減が30%あるため、結果的に貸家の相続税評価額は建築代金の約50%になるといわれています。
土地を生前贈与する場合の手順や、生前贈与にともなう税金や諸経費、節税方法などを解説しました。
ご紹介したとおり、土地の生前贈与は節税効果に加え、家族間のトラブルの防止にもつながります。贈与するものや金額、タイミングによって節税やトラブル予防の効果は大きく変わりますので、専門家に相談するなどして慎重に検討してくださいね。
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
いい相続では、これらの手続きについて整理し、特に生前贈与に関する手続きや不動産売却の流れについて行政書士の無料相談を案内しました。生前贈与や名義変更に関する具体的な手続きについての理解を深め、次に進むべきステップを確認することができました。
相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と複数の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。
いい相続では、相続手続きと贈与の流れを整理し、オンラインでの相談が可能な行政書士事務所を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用を確認し、次のステップに進むための準備を整えました。
相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談を案内しました。遺言書の内容確認を優先するよう提案し、不動産評価額の確認も含め、税理士と協力して進める方法を整理しました。まずは、税理士を通じた税申告の見積もり取得をお勧めし、次のステップとして必要な手続きについて案内しました。
相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
いい相続では、税理士による無料相談を通じて、費用の見積もりや手続きの流れを確認するよう案内しました。特に、今後の生前贈与計画や契約書作成についても、専門的なアドバイスを受けることができるとご説明しました。
相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。
相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きを整理し、税理士との無料面談を通じて具体的な流れを確認するように案内しました。この相談を通じて、必要な書類や費用感の確認が進み、次に何をすべきかが明確になりました。
相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。
相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
いい相続では、遺言書の重要性や公正証書遺言の作成方法について整理し、無料相談での確認事項を案内しました。また、行政書士を通じて遺言書作成の具体的な手続きや必要書類、費用感についての理解を深めるお手伝いをしました。
相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
いい相続では、遺産分割協議書作成と不動産名義変更の流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの進め方や贈与を含めた費用見積もりを確認することを提案しました。
相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
いい相続では、贈与税の負担を避けるために遺言書作成を提案しました。行政書士との無料相談を調整し、遺言書の具体的な内容や手続きの流れを確認するよう案内しました。これにより、希望する相続の形を整える一歩を踏み出しました。
相談者は、愛知県にお住まいの方で、実父の不動産を自身の子供に直接相続させたいと考えていました。しかし、別の事務所では遺言書が不要と言われたことから、遺言書の必要性について困惑されていました。相談者はシフト勤務のため、相談の時間調整が難しく、特に父が健在のうちにどのように準備を進めればよいかが分からない状態でした。
いい相続では、相談者のニーズに応じて、公正証書遺言の作成を含む生前対策について整理しました。行政書士を通じて、具体的な手続きの流れや費用について無料相談を案内し、最適な準備を進めるための第一歩としてご紹介しました。今後は、相談者とお父様の意向を確認しながら、具体的な手続きに進むことを提案しました。
相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
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相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
いい相続では、相続税の申告が必要かを整理するために、まず相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。これにより、財産評価や申告必要性を確認し、今後の手続きに向けた具体的な進め方を専門家と一緒に整理することができました。
相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
いい相続では、相談者に公正証書遺言の作成を提案し、叔父が沖縄に戻った際に相談者家族と共にサポートする流れを整理しました。行政書士を紹介し、遺言書作成の手続きや必要書類の取り寄せについて具体的なアドバイスをしました。無料相談を通じて、まずは遺言書の作成を優先することを確認しました。
相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
いい相続では、相談者の希望に基づいて行政書士との無料相談を案内し、生前贈与と遺言書作成に必要な手続きや相続税の可能性を整理しました。相談を通じて必要な手続きや費用を確認し、安心して次のステップに進めるようサポートしました。
相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、生前贈与や特例の適用について税理士による無料相談を案内しました。これにより、全体の手続きの流れや次に確認すべき事項を整理しました。
相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
いい相続では、相続税申告の要否を含む財産評価の整理を行い、次に確認すべきこととして税理士への相談を案内しました。無料相談を起点に、相続手続きの全体像を把握し、専門家の支援が必要な部分を見極めることができました。