スルガ銀行の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
預金は最も身近な金融資産のひとつ。遺産相続の対象となる財産はさまざまありますが、中でもほとんどの方がお持ちなのが銀行などの預金ではないでしょうか。
静岡県の地方銀行であるスルガ銀行の相続手続きは、以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
今回は、スルガ銀行の相続手続きについて解説します。必要書類や残高証明書の取得方法なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
銀行手続きの前にすべきこと
死亡届を役所に提出
死亡届が提出されていない場合は、スルガ銀行での相続手続きを開始することができません。
死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出します。
葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。
死亡届について詳しくは「【死亡届の基礎知識】死亡診断書はコピーが必要?提出期限や再発行のしかたまで徹底解説」をご参照ください。
通帳、キャッシュカードを確認
亡くなった人が、スルガ銀行のどこの支店に口座をもっているのか明らかにします。事前に通帳やキャッシュカードを探しておきましょう。
故人の口座がわからないとき
以下のような場合は、現存調査(預貯金の有無の調査)をします。
- 複数の口座を持っている可能性がある
- 通帳などを紛失して口座番号が分からない
- スルガ銀行に故人(被相続人)の預金があるかわからないので調べたい
現存調査を請求する場合は、銀行の店舗に出向く必要があります。
相続人が現存調査を依頼するときの必要書類は、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本や、手続きをする相続人の戸籍謄本等、本人確認書類や印鑑などです。窓口での手続きは、事前に予約することもできます。
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スルガ銀行の預金の相続手続き方法
スルガ銀行の相続手続きの流れを紹介します。亡くなった人がスルガ銀行の名義人であった場合、相続手続きが必要です。
ここでは基本的な流れを説明しますが、取引内容によって取り扱いが異なる場合があります。詳しくは取引店にお問い合わせください。
1.スルガ銀行に相続発生の連絡をする
亡くなった人(名義人)の取引店に来店し、相続手続きの連絡をします。相続の方法や家族構成によって相続手続きの必要書類が異なりますが、窓口の担当者に教えてもらえます。
2.必要書類を準備する
相続手続きに必要となる書類等を用意します。相続のパターンによって、おおむね以下の4つの場合に分けられます。
遺言書がなく、遺産分割協議書を作成していない場合
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・捺印が必要)
- 被相続人の除籍謄本等(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内)
- 通帳・キャッシュカード、貸金庫の鍵など
除籍謄本・戸籍謄本の代わりに登記所(法務局)が発行した「法定相続情報一覧図」でも代用可能です。
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・捺印が必要)
- 被相続人の除籍謄本等(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成した日から6か月以内)
- 通帳・キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
- 相続手続依頼書(受遺者の署名・捺印が必要)
- 被相続人の除籍謄本(被相続人の死亡がわかるもの)
- 相続人の戸籍謄本等
- 印鑑証明書(受遺者のもの。発行から6か月以内)
- 通帳・キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 相続手続依頼書
- 被相続人の除籍謄本等(被相続人の死亡がわかるもの)
- 相続人の戸籍謄本等
- 印鑑証明書(遺言執行者のもの。発行から6か月以内)
- 通帳・キャッシュカード、貸金庫の鍵など
3.払戻などの手続き
スルガ銀行に書類が受理されたら、払い戻し等の手続きがされます。提出日から2週間程かかります。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
銀行の相続手続きはある程度時間がかかるため、葬儀費用などや生活費のために預金の一部を出金したい場合のために設けられているのが遺産分割前の相続預金の払戻し制度です。
払戻し方法は「家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度」と「家庭裁判所で家事事件手続法の保全処分の要件を緩和した制度」の2つがあります。
裁判所の判断を経ないで払戻しをする場合は、払戻しを受けられる金額に決まりがあります。
金融機関ごとに150万円までで、かつ、相続開始時の預金残高の3分の1に、自分の法定相続分を乗じた金額の範囲内です。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼スルガ銀行の残高証明書の発行方法
残高証明を発行するときには、窓口に出向いて手続きをします。残高証明書が取得できる人は、以下に該当する人です。
- 相続人
- 遺言執行者
- 相続財産管理人等の相続権利者
手続きに持参するものは以下の通りです。
- 発行手数料(スルガ銀行所定の用紙1,100円/1通)
- 被相続人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード・証書など)
- 申請者の実印と印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本など
- 申請者が相続人、遺言執行者、相続権利者であることを証明できる戸籍謄本など
残高証明書は、発行まで数日かかることがありますので、余裕をもって手続きをしましょう。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼スルガ銀行の概要
スルガ銀行は、静岡県沼津市に本店を置き、静岡県と神奈川県を営業エリアとする地方銀行です。インターネットバンキングや他業種との提携などの営業戦略を打ち出し、ネット支店を開設した2000年前後には、株価がバブル期を超える高値で取引されました。
2018年にはスルガ銀行がシェアハウスやアパートなどの投資用不動産への資金を必要とする投資家やオーナーに対して、不適切な融資をおこなっていたとして問題になりました。これにより役員5名が引責辞任し、一部業務停止命令が出されました。
▼何をすればいいか迷っているなら、今すぐ調べましょう▼まとめ
銀行での手続きに窓口へ訪問する回数は最低でも2~3回となり、書類に不備があればそれだけ回数は増えます。
また、1回の訪問で要する時間は待ち時間も入れると、1時間から1時間半ぐらいはかかることが多いです。
手続きをされる方が会社勤めの場合は平日に時間をとるのは大変な方もいらっしゃるでしょう。
なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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