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姉妹仲が良くない妹がいます。自分の財産を一銭た...
質問者:N.F
私には薄情者で思いやりのないの妹がおります。 両親の葬儀にも「他の用事があるから」などの理由で顔すら出さないような人間です。 妹は家庭を持っていますが、旦那さんは別居中で、ほぼ崩壊状態です。 私は広告会社に勤めており、仕事が忙しいため一生独身のつもりです。今の悩みは、私が死んだ後に自分の資産が妹に相続されることです。 これを避けるためにはどういう方法があるでしょうか。
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回答:遺産相続なび
ご自身の財産を特定の相続人へ渡らないようにする方法として、遺贈という方法があります。 遺言によって財産をどなたか別の方へ贈与する方法です。 兄弟の場合は遺留分もありませんから、全ての財産を別の方へ贈与することが可能です。 贈与すべき相手がいない場合は、財産を公共事業団体等へ寄付する旨の遺言を作成することもできます。 さらに、遺言執行者を定めておくことで、遺贈の手続きを第三者へ委託し、確実に実現してもらうことが可能です。 また、財産の処分だけではなく、ご葬儀やお墓の手配、諸手続等を第三者に委託する死後事務委任契約という方法もあります。 自分の死に関して親族に迷惑をかけたくない場合又は関与させたくない場合に有効な方法です。
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