遺言書も遺産分割協議書もないと相続はできませんか?
母は生前、銀行の預金は姉に、マンションは私に譲ると言っていました。遺言書はなく、遺産分割協議書を作成するとお金もかかるそうですが、ないと相続はできませんか?
しかし、遺産分割協議書は作成しなくても、相続人が遺産をどう分けるのかを話し合うことは必要です。被相続人の財産と相続人についてはきちんと調査・確認し、相続人全員参加で遺産分割協議をおこないましょう。また、相続手続きにおいては、遺産分割協議書が必要なこともあります。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものです。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従って遺産分割がおこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。
なお、遺産分割協議書には決められた書き方もありませんが、相続人全員の押印が必要です。
▶遺産分割の基礎知識|遺産分割協議と遺産分割協議書【行政書士執筆】
遺産分割協議書はあった方がいい?
相続税の申告をする場合は、相続税の申告書に、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しを添付します。従って、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
一方、相続税の申告をしない場合(相続財産が控除額内におさまる場合)は、遺産分割協議書がなくても相続は可能です。しかし、不動産の名義変更や、被相続人の銀行口座の解約などで、遺産分割協議書が求められるケースもあります。
また、将来、相続人の状況が変わるなど、気持ちが変化することもあります。きちんと書面で残しておくことで後々のトラブル回避にも役立ちます。
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