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死後、友人にも財産を分けたいと思い、遺言も書き...
質問者:T.K
死後、友人にも財産を分けたいと思い、遺言も書きました。そこにも相続税はかかるのですか?
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回答:遺産相続なび
被相続人(亡くなった人)は生前に遺言書を書いておけば、自分の渡したい相手に相続財産を渡すこともできます。ただ、そこにはいくつかの注意が必要です。
◎親族以外が財産をもらっても相続税はかかる
基本的な相続人は民法によって定められていますが(法定相続人)、それ以外の人に相続財産を渡したい場合には「遺言書」によって定めておけば可能です。 遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、包括遺贈とは財産の全部か、「〇分の1」など割合的に定めること、特定遺贈とは「〇〇市〇〇町〇番の土地」など、具体的な財産を定めることです。 相続と遺贈、いずれにより財産を取得した者であってもそこには相続税がかかってきます。もし、第三者に渡せば相続税を払わなくてよいとなるとそれが税を潜脱する手段になってしまうからです。
◎本人の承諾は得ておく方が無難
このように、受贈者(遺贈を受けた人)は単にもらうだけではなく、税務申告や納税などの負担も負わなければならないことになります。また、相続財産を受け取ることによって本来、法定相続人になっており相続できることを期待していた親族との軋轢が生じることも考えられます。よって、遺言書を作成する前に受贈者本人に「遺贈してもよいかどうか?」を確認しておく方が無難なのではないでしょうか。
ただ、受贈者には「遺贈の放棄」という権利も認められています。包括遺贈の場合、相続放棄と同じように自分が包括受遺者になることを知った日から3カ月ですが、特定遺贈はいつでも放棄できることになります。しかしこれでは法律関係が非常に不安定になることもあるため、相続人等利害関係を持つ人は遺贈を承認するかどうかを回答するように受遺者に催告することもできます。
◎遺贈の際は遺留分に注意すること
また、本来受け取れるはずだった相続財産を受け取れなくなる法定相続人にも十分に配慮するべきです。 兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」といって、一定の割合の相続権が保障されています。 これは、遺族の生活保障という意味で定められているものですが、それをまったく無視して好きなように遺贈してしまうと、被相続人の死後に「遺留分減殺請求権」を行使される危険性もあります。
遺留分減殺請求は場合によっては裁判に発展するこ・ともありますので相続人、受遺者のどちらにも多大な負担をかけてしまうことになります。 よって、被相続人が生前の自分と相続人や受遺者との関係性などを熟考した上で、関係者全員が納得するような根拠のある配分を考えるべきといえます。
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