通話 無料
0120-932-437 通話無料/24時間受付中
質問者:M.S
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内、相続が開始してから10年以内に行わなければ、時効により消滅することとなります。
新たに判明した財産については、判明したときが、「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知っ」たときに該当します。 よって、相続財産が判明してから1年以内であれば請求可能です。ただし、相続開始から10年以内の場合に限ります。
遺留分減殺請求とは?遺留分侵害額請求との違いや期限・対象を詳しく解説【弁護士監修】
遺留分とは?遺言や贈与で持っていかれた相続財産を取り戻す方法を説明
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
今すぐ電話で無料相談
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
相続手続きに関するご相談なら
遺産相続の専門家探しをいい相続が無料サポート
通話無料/24時間受付中
専門相談員が常駐(平日9-19時/土日祝9-18時)