手書きの遺書って効力があるものですか?また、録音した音声は遺書として扱われないですか?
hearing注目!
相続手続きについてわからないことは、専門家に相談するのが確実です。
東証一部上場の鎌倉新書が運営するいい相続では無料の電話相談を行なっています。
質問者:K.N
遺言書として認められるものは何か?
日本の民法で「法的な効力を持つ遺言書」として認められるものにはいくつかの種類がありますが、いずれもそれは「文書」の形を取るものです。 まず、大まかに分けて「普通方式」と「特別方式」があります。前者は危険が迫っているような状況ではない時、後者は遭難や死期が迫っているなどの状況で行われるものです。「普通方式」では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類がありますが、専門家が一番すすめる方法は公証役場で作成する「公正証書遺言」です。しかし現実にはまだ公正証書遺言はそれほど普及しておらず、被相続人(亡くなった人)の部屋などから手書きの遺言書が見つかるケースも多いものです。このような場合は、「自筆証書遺言」としての要件を満たす場合に限り、有効な遺言書となります。
具体的に自筆証書遺言の要件となるのは「全文を自筆している(ワープロは不可)」「日付が明確である」「署名、押印がある」といった要素が満たされていることです。それほど難しくないことのように見えますが、どれかが欠けているものも多く、相続人が発見しても本当に名義変更などに使える形になっている遺言書はその中の一部です。 また、発見した自筆証書遺言は、いったん裁判所で「検認」という証拠保全のための手続きを取らなければならないことや、封がしてあるものを裁判所に提出する前に勝手に開けてしまうと「5万円以下の過料」が課せられる可能性があることにも注意が必要です。
▶遺言書作成は誰に依頼する?税理士、行政書士、司法書士、弁護士の得意分野と費用の目安【行政書士監修】
録音テープも被相続人の意思確認として参考にはなる
では、被相続人が自分の意思を語った録音テープなどはまったくの無駄なのかというと決してそうではありません。相続で紛争となる場面では、その多くは「被相続人の遺志がわからない」ことが原因で起きています。つまり、親の気持ちを相続人がお互いに推測し合い、互いに両立しない要求をしてしまうことで収拾がつかなくなるというのが典型的なパターンなのです。そこで、もし親の声ではっきりと意思表示されたものがあればそれにより紛争を抑止する効果があるということも考えられます。 よって、もし遺言書がなかったとしても録音テープ等を発見した相続人は、遺産分割協議の場でそれを他の相続人に聴かせ、円満解決を呼びかけるといった使い方をすることもできるのではないでしょうか。
▶【2020年7月開始】自筆証書遺言書保管制度を一から解説!手数料や必要書類・メリットは?【行政書士監修】
の専門家無料紹介のご案内
誰に相談したら
いいかわからない
費用について
不安がある
仕事が休みの土日に
相談したい
「相続」でお悩みの方は
専門家への無料相談がおすすめです
(行政書士や税理士など)
-
STEP1
お問い合わせ
専門相談員が無料で
親身にお話を伺います
(電話 or メール) -
STEP2
専門家との
無料面談を予約オンライン面談
お電話でのご相談
も可能です -
STEP3
無料面談で
お悩みを相談面倒な手続きも
お任せください
専門相談員が無料でお話を伺います。お気軽にお電話ください
0120-992-150
受付時間 – 平日 9:00 – 18:00 / 土日祝 9:00 –17:00
お住いの地域の専門家を探す
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、提携する税理士・行政書士・司法書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
forum教えて!相続 ー人気ランキングー 一覧
-
父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分の減殺請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか?
-
兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?
-
私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
-
兄が勝手に母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?
-
父の残してくれた絵画が、数十年前に買ったときは20万ほどでしたが、現在は数千万の価値があるそうです。相続税はその価値で支払うのでしょうか?
-
年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか?
-
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?