亡くなった父の通信費ですが契約切れまで払い続けないといけないのでしょうか?
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質問者:T.M
しかし、高齢者が携帯電話やその他通信系の契約をすることに伴って生じる問題が「死亡の場合の解約ではどの程度のペナルティ(違約金等)を課せられるのか?」という点です。 これについては、死亡と通常の解約とは別に考えられることが多いと思ってよいでしょう。
ユーザーが他社に流れることを防止する「違約金」
携帯電話のキャリア各社は、顧客が他社に流れていくことに非常に神経質になっています。実際、他社への乗り換えをしようとすると電話口などで非常に長時間拘束され、徹底的に理由を聞かれたり、乗り換えることでのペナルティを説明されたりします。各社とも、いったん掴んだ顧客を他社に逃がさないための対策として「○年間継続という条件で割引価格にする」とか「2年後の更新月以外での解約には違約金がかかる」などの制度をとっています。 これは俗に「○年縛り」などと呼ばれていますが、死亡の場合はどうなるのでしょうか? 結論からいえば、死亡による解約については通常の解約とは異なり、違約金を請求しないという会社が多いようです。 死亡は恣意的な解約とは異なり、偶発的に生じる事由だからと考えているのでしょう。
死亡の場合の手続き
各社によってもちろん具体的な手続きのやり方は違いますが、一つの例をご紹介しましょう。 契約を「継続」する場合と「解約」する場合では手続きの内容が異なると考えられます。 たとえば、携帯電話のあるキャリアでは次のようになっています。解約する場合に準備するもの
・死亡の事実が確認できるもの(葬儀の案内状など、公的書類以外でもよい)
・利用している携帯電話本体
・手続きする者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
継続(相続人が承継)する場合に準備するもの
・戸籍謄本など、相続関係や死亡の事実がわかる書類
・契約を継続する者の本人確認書類
・承継する者が支払いに使用するクレジットカードや通帳、印鑑など
このようなものを準備した上で会社所定の書式などに記入して手続きすることになります。 会社によって、来店しなければ手続きできないことや、郵送での手続きが可能なこともあるでしょう。 いったん契約先に電話で手続き方法や必要な書類を確認してから手続きに移るようにしましょう。
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