【事例】元夫から遺贈された財産を拒否したい(52歳女性 遺産4,800万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、亡くなった元夫からの遺贈の拒否について、52歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、プラス行政書士事務所事務所 の行政書士・植野 正大さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
開業以来、相続・遺言の業務を多く扱う。相続人が数十人に及ぶ調査も経験し、これまでに読み込んだ戸籍は1000通を超える。相続や遺言等の研修講師や講演の実績も多数。
▶プラス行政書士事務所
亡くなった元夫から遺贈を受けた
相談内容
昔離婚した元夫の長男から連絡があり、「父が亡くなって遺言書が出てきた。『元妻に300万円遺贈する』とあるがどうするか?来月末までに返事が欲しい」と聞かれました。
もう縁を切った人なので、遺産はいりません。どうすれば良いですか?
- プロフィール:52歳女性
- お住まい:和歌山県
- 相続人:元夫には現妻、現妻との長男・長女
- 被相続人:元夫
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋) 土地125㎡ |
3,000万円 |
預貯金 | 1,000万円 | |
有価証券 | 300万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:元夫 受取人:元夫の現妻 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 相続人でなくても、遺言書で財産を残すことができる
離婚をした元夫側から連絡があったとのことで、まずは驚かれたと思います。
法律上、離婚をした配偶者は、亡くなった方(被相続人)の相続人になりません。しかし、遺言書では相続人ではない方にも財産を残すことが可能ですので、今回のように元妻へ財産を残すことができるのです。このように、相続人ではない方に対して遺言書によって財産を渡すことを「遺贈」と言います。
アドバイス2 遺言書で遺贈されても、放棄することが可能
この遺贈は、被相続人の意思が尊重されるため、たとえ離婚した元妻に向けたものであっても基本的には有効です。
一方で、相談者様は縁を切ったはずの元夫から突然、財産をもらうという状況で、受け取りを拒否する考えを示されておられます。
当然ながらその意思も尊重されますので、遺言書で遺贈されたとしても、それを放棄することが可能です。
今回遺贈されるのはお金でしたが、仮に土地を遺贈するというような遺言書であった場合、受け取ってもむしろ管理などが負担になってしまう場合もあるでしょう。理由が何であれ、遺贈を受けたくないと思ったら、自由に放棄することができます。
アドバイス3 遺贈を放棄する方法は、特定遺贈か包括遺贈かで異なる
遺贈を放棄する方法は、その遺贈が特定遺贈か包括遺贈のどちらに該当するかによって変わります。
特定遺贈とは「AさんにX銀行の預金500万円を遺贈する」のように具体的な財産を指定して遺贈するもので、包括遺贈とは「Aさんに遺産の2分の1を遺贈する」というように一定の割合や全部の財産を指定して遺贈するものです。
相談者様の場合、遺言書に金額が明記されているところから、特定遺贈に該当すると考えられます。
特定遺贈の場合は、いつでもその遺贈を放棄することができます。特別な手続きはなく、相続人や遺言執行者に対して遺贈の放棄の意思表示を行うことによって放棄ができますが、後々のトラブルを避けるために内容証明郵便などの書面によって放棄を行うことが望ましいでしょう。
この書面の作成は、行政書士などの専門家に依頼することができます。ご自身で行うのが心配な方は、一度相談してみても良いでしょう。
ちなみに、包括遺贈の場合は、法律上は相続人と同一の権利義務を有するとされるため、相続放棄の手続きと同じように、遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の手続きを行う必要がありますから、注意してください。
また、包括遺贈か特定遺贈かを問わず、相続人や遺言執行者は遺贈を受ける方(受遺者)に対して、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認をするか放棄をするか催促することができ、その期間内に受遺者が意思表示をしない場合は、遺贈を承認したものとされます。
今回、元夫の長男から「来月末までに返事が欲しい」と聞かれているため、このまま返事をしないと遺贈を承認したことになってしまいますから、早めに放棄の連絡をすることをおすすめします。
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