【事例】おひとりさまのおばが亡くなりました。戸籍収集はどの範囲まで集めればよい?(50歳女性 遺産900万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、おばが亡くなった場合の戸籍収集について、50歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、プラス行政書士事務所の行政書士・植野 正大さんです。
この記事を書いた人
〈行政書士〉
開業以来、相続・遺言の業務を多く扱う。相続人が数十人に及ぶ調査も経験し、これまでに読み込んだ戸籍は1000通を超える。相続や遺言等の研修講師や講演の実績も多数。
▶プラス行政書士事務所
おひとりさまのおばの相続手続きは?
相談内容
おば(父の姉)が先日亡くなったのですが、おばには旦那や子どもがおらず、おばの両親や兄弟も全員亡くなっているので姪甥である私たちやいとこが相続人になると思います。葬儀も私が喪主としておこない、遺産は相続人で均等に分けると決めました。
これから相続手続きなどをおこなうのですが、どの範囲で戸籍を集めればよいのでしょうか?数も多そうだし非常に憂鬱です。
- プロフィール:50歳女性
- お住まい:鳥取県
- 相続人:姪(相談者本人)、甥(相談者の弟)、甥(おばの弟の子、相談者のいとこ)の3名
- 被相続人:おば
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
預貯金 | 600万円 | |
定期預金 | 200万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:おば 受取人:相談者本人 |
100万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 おばの両親や兄弟が亡くなっている場合、甥姪が相続人となる
相談者様がおっしゃるとおり、おば様のご両親やご兄弟がすでに亡くなられている場合は、甥姪にあたる方々が相続人となります。
相続人は民法の規定により①子、②両親か祖父母(直系尊属)、③兄弟姉妹の順で決まります。そして、①子または③兄弟姉妹が相続人になるとき、その相続人が先に亡くなっていた場合は、さらにその子にあたる世代の方が相続人になります。これを代襲相続と言い、相談者様をはじめ、甥姪の方々は代襲相続人という立場になります。
ちなみに、兄弟姉妹の代襲相続人は甥姪までと決まっており、もし甥姪まで先に亡くなっていたとしても、その下の世代が代襲相続人になることはありません。
今回の状況で戸籍を集めるにあたっては、どの戸籍を何のために集めるのか、という点から解説させていただきます。目的が分かると、どこまで調べればよいかわかりやすいかと思います。
必要な戸籍と取得目的
①おば様が生まれてから亡くなるまでの戸籍すべて
【目的】亡くなられたおば様に配偶者や子がいないことを証明するため。
②おば様のご両親について、生まれてから亡くなるまでの戸籍すべて
【目的】おば様のご兄弟全員を証明するため。ご両親に前婚の時の子がいたり、養子をもらったことがあったりすると、その子らもおば様の相続人(ご兄弟)となりうるため、すべてさかのぼって戸籍を確認する必要がある。
③亡くなっているご兄弟全員について、生まれてから亡くなるまでの戸籍すべて
【目的】甥姪の方々(代襲相続人)の全員を証明するため。ご両親と同様、前婚などすべて確認する必要がある。
④甥姪(代襲相続人)の最新の戸籍
【目的】おば様が亡くなった時点で生存しており、相続権があることを証明するため。
以上の①~④の戸籍をすべて集めてようやく代襲相続人の範囲が確定し、相続人の特定が完了します。
アドバイス2 戸籍を集めるのは非常に手間がかかる
今回の相続で必要な戸籍は、相談者様自身ですべて集めることもできます。ただし、それぞれの方の本籍地がある市区町村の窓口に請求しなければなりません。遠方の場合は郵送での手続きも可能ですが、戸籍の発行手数料を支払うためにゆうちょ銀行の窓口で「定額小為替」を購入する必要があります。
また、おば様ご本人や亡くなられたご兄弟は、相談者様から見ると直系ではなく傍系の親族であるため、戸籍を請求するごとに相談者様との関係を証明する必要があり、非常に手間がかかると思います(具体的な証明方法は、各窓口によって異なる場合があります)。
以上のように、今回のケースでは、集める戸籍の範囲がかなり広く、すべて集め終えるには大変な労力と時間を要します。他の甥姪の方(相談者様の従兄弟の方)に協力を仰ぐというのも一つの方法ですが、結局はその方の負担にもなるでしょう。
ご自分で戸籍を集めるのが難しい場合、行政書士などの専門家にご依頼をいただければ、このように複雑なケースでもスムーズに集まりますので、お困りの際には一度相談をしてみてください。
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