孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
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「親にマイホームのための資金援助をしてもらいたいけど、贈与税がかかるからなあ…」と考えている方へ、朗報があります。 親が子どもへ住宅購入のための資金援助で非課税になる制度があります。
ちなみにこの制度は「令和6年度 税制改正大綱」によって令和8年12月31日までと期間が延長されました。利用を検討している人は早めに手続きをしたほうが良いでしょう。しかし、この制度にはメリット・デメリットがあるため、きちんと理解しておくことが大切です。
この記事では「住宅取得資金贈与の特例」について詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。
この記事はこんな方におすすめ:
「住宅の購入を検討している人」「子や孫への住宅資金の援助を考えている人」
この記事のポイント:
目次
住宅取得資金贈与の特例とは、簡単に言うと「子ども、もしくは孫が住宅を購入するための資金援助であれば、一定の金額まで贈与しても贈与税がかからない」というものです。
この特例を利用することで、贈与税の基礎控除である年間110万円とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で受け取ることができます。住宅の種類にもよりますが、最大で1,000万円まで非課税になります。
あくまで住宅を新たに取得するための資金援助に限定されるため、既に購入した住宅のローン返済のための資金援助は対象になりません。非課税となる金額は以下のとおりです。
受遺者ごとの非課税限度額(注)
| 贈与の時期・住宅用の家屋の種類 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
|---|---|---|
| 令和4年1月1日から令和8年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
贈与とは、無償で金銭を譲り渡し、相手に受諾されることを言います。この個人間の贈与にかかる税金が贈与税です。贈与税は年間110万円までは非課税枠が設定されています。
つまり、年間110万円を超えなければ贈与税はかからず、申告の必要もありません。これを贈与税の基礎控除(暦年贈与)と言います。
年間110万円を超えた場合、その110万円を引いた金額に贈与税がかかります。贈与税の税率は金額によって変わるほか、「一般税率」と「特例税率」があり、直系尊属から20歳(令和4年4月1日以降の贈与については「18歳」となります)以上の子・孫への贈与には「特例税率」の低いほうの税率が適用されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
令和3年12月10日に発表された「令和4年度税制改正の大綱」により住宅取得資金贈与の特例が2年延長され、「令和6年度 税制改正大綱」によりさらに3年延長されたため令和8年12月31日までとなりました。
特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
| 申請書等 | 証明書等 | |
|---|---|---|
| 1 | 建築物の耐震改修の計画の認定申請書 | 耐震基準適合証明書 |
| 2 | 耐震基準適合所為梅井申請書(仮申請書) | 耐震基準適合証明書 |
| 3 | 建設住宅性能評価申請書(仮申請書) | 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるもの) |
| 4 | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書 | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 |
この制度は人気のある制度で、利用する人も多いです。しかし、メリット・デメリットはきちんと把握しておきましょう。
この特例では、暦年贈与ではできない住宅取得のためのまとまった資金を非課税で一度に贈与できる点が挙げられます。また暦年贈与と併用できるのも、大きなメリットと言えるでしょう。
親にとっても、将来の相続財産を非課税で生前のうちに贈与できるため、相続税対策としても効果的です。
相続開始前の3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与はなかったものとされ相続税の対象となります。これが「生前贈与加算」です。
しかし生前贈与加算にならない贈与もあります。「住宅取得資金贈与の特例」は3年加算の対象外なのです。この特例を受けている場合には、贈与者が3年以内に亡くなっても、贈与税の対象にはなりません。
この生前贈与加算は令和6年1月以降の贈与からは3年から7年に延長されます。そのため、この特例は節税方法としてさらに注目を浴びるでしょう。
小規模宅地の特例とは、簡単に言うと「故人が自宅として使用していた土地(もしくは事業をしていた土地、貸していた土地)については、最大8割まで評価額が減額される特例」です。
つまり、一定の要件を満たせば1億円の住宅が2,000万円の評価額で相続できるということです。この特例が利用できるかによって、相続税の金額が大きく変わってきます。
そのため、住宅取得資金贈与の特例と小規模宅地の特例、どちらを利用するとメリットが大きくなるかを考える必要があるでしょう。
注意点としては、住宅取得資金贈与の特例を利用して贈与税が0円になったとしても、申告期限までに必ず贈与税申告をしなければいけないことです。申告をしないと、非課税の適用は受けられません。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
申告を忘れたとしても贈与の事実は消えないので、税務署に知られた場合は贈与税を払うことになります。さらに無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
今回は「住宅取得資金贈与の特例」について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
一度にまとまった金額を贈与でき、最大1,000万円まで非課税になるとても便利な制度です。
しかし注意すべき点もあります。また相続のときにトラブルになる可能性も。利用するときは家族間でよく話し合い、関係者全員の同意を得ることが必要です。
また相続対策は住宅取得資金贈与の特例だけではありません。遺言書の作成や家族信託などの選択肢もあります。まずは、専門家に相談してみるのも良いでしょう。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
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相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
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相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
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相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と複数の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。
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相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
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相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
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相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
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相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
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相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。
相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
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相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
いい相続では、遺産分割協議書作成と不動産名義変更の流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの進め方や贈与を含めた費用見積もりを確認することを提案しました。
相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
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相談者は、愛知県にお住まいの方で、実父の不動産を自身の子供に直接相続させたいと考えていました。しかし、別の事務所では遺言書が不要と言われたことから、遺言書の必要性について困惑されていました。相談者はシフト勤務のため、相談の時間調整が難しく、特に父が健在のうちにどのように準備を進めればよいかが分からない状態でした。
いい相続では、相談者のニーズに応じて、公正証書遺言の作成を含む生前対策について整理しました。行政書士を通じて、具体的な手続きの流れや費用について無料相談を案内し、最適な準備を進めるための第一歩としてご紹介しました。今後は、相談者とお父様の意向を確認しながら、具体的な手続きに進むことを提案しました。
相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
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相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
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相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
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相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
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相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
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相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
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