預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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相続の手続や届出を行う際には、相続関係を証明する戸籍謄本等の提出が求められることが多々あります。
本記事では、戸籍の基本知識や集め方について詳しくご説明します。
皆さまの中には、「戸籍って言葉はもちろん知ってるけど、どんな書類なのか正確には説明できない…」という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?戸籍の集め方を深堀りする前に、そもそも戸籍とは何か、なぜ相続手続で必要なのかを見ておきましょう。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」もので、出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証する公的な証明書類です。
日本で戸籍制度が誕生したのは、明治5年まで遡ります。当時の戸籍は、「家」をひとつの単位として作られていました。家には一家の主「戸主(こしゅ)」があり、戸主を中心として記載がなされていましたので、夫婦や子どもだけでなく孫や子どもと孫の配偶者など、非常に多くの人物がひとつの戸籍に入籍していました。
一方、現在の戸籍制度では、「ひとつの夫婦およびこれと氏(=名字)を同じくする子」がひとつの戸籍に入籍することになっています。前述の戸主は現在の戸籍には存在せず、代わりに「筆頭者」中心の記載がなされています。
戸籍と似たイメージの書類として、住民票を思い浮かべた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
戸籍は「身分関係を証明する」公的な書類であることに対し、住民票は「住民の居住関係を証明する」公的な書類である点が大きな違いです。記載事項も次のように異なっています。
※世帯主の氏名と世帯主との続柄、本籍及び筆頭者氏名については、交付申請時に記載の有無を選択できます。
ここまでで、戸籍が身分関係を証明するために必要な書類であることはおわかりいただけたかと思います。では、なぜ相続が発生すると戸籍が必要になるのでしょうか?
たとえば、相続手続を行う際には、亡くなった方(=被相続人)の相続財産を誰にどうやって振り分けるかを話し合いによって決めることがあります。これを遺産分割協議といいますが、この場合は被相続人の法定相続人全員で協議を行って内容を決定しなければなりません。その際、被相続人の法定相続人が誰なのかをあらかじめ確認しておく必要があります。それを証明してくれる書類が戸籍なのです。
戸籍の必要性はご理解いただけましたでしょうか?
ここからは、相続手続の必須アイテムである戸籍の具体的な取得方法について解説していきます。
戸籍は被相続人の死亡事項の記載のあるものだけを取得すれば問題ないでしょうか?実はそれだけではその方の相続関係を証明するのに十分ではありません。
戸籍は転籍や夫雄改正、婚姻などにより適宜新しくつくられますが、その際に既に抹消された情報は基本的には新しい戸籍に記載されず、相続人全員の確認ができないのです。そこで、相続関係を正確に証明するためには、被相続人が出生してから死亡するまでの一生で作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。
被相続人の戸籍をさかのぼって取得し、他に相続人がいないことを特定していきます。兄弟姉妹が相続人となる場合、両親の戸籍もさかのぼって取得し、他に兄弟姉妹がいないこと、すなわち両親に他に子どもがいないことを証明する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
正式な遺言が残されているときは、被相続人の死亡事項の記載がある戸籍と相続人あるいは受遺者であることの証明のみで足りることもあります。これは遺言がある場合には、他に相続人がいないことまで戸籍で証明する必要がなくなるためです。ただし、遺言書の検認などを行う場合は、原則として出生までさかのぼる戸籍や相続人の現在の戸籍が必要となります。遺言については、別記事で詳しく解説しておりますので、そちらも併せてご一読くださいませ。
戸籍は誰でも自由に請求して取得できるのでしょうか?戸籍は身分関係を証明するものであって、出生や結婚、親族関係などが記載されている大変プライベートな書類です。そのため個人情報保護の観点から、他人の戸籍を取得できる者の範囲は戸籍法という法律で制限されています。基本的に戸籍を請求できる者は、本人や配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)などに制限がされ、傍系存続(叔父や叔母など)や傍系卑属(甥や姪など)では取得することができません。
他人の戸籍は原則として交付を受けることはできませんが、債権回収など自分の権利を行使したり自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要である正当な理由がある場合には、限られた目的の範囲内で取得することができます。
また、相続手続や訴訟手続等に当たって、地方公共団体などの自治体から法令に基づき戸籍の提出が求められる場合などにも取得することができます。その場合、取得する理由を明らかにする書面などを提出しなければなりません。これは相続手続を専門にしている司法書士や税理士、行政書士などの士業であっても同様です。
士業に携わる者が事件や手続の依頼を受けた場合、職務上請求書と呼ばれる書類によって依頼者に代わって戸籍を取得することが可能となります。例えば行政書士であれば遺産分割協議書を作成するために戸籍が必要であるなど、その職務を遂行するために必要な限られた目的の範囲内で取得することができるに過ぎず、取得できるのは本人が権利を有する範囲のものだけとなります。
戸籍には、①謄本、②抄本、③全部事項証明書、④一部事項証明書と呼ばれるものがあります。それぞれ、どのような内容か簡単に触れておきましょう。
①戸籍謄本とは、戸籍に記載されている内容の全部のコピーです。したがって、戸籍に記載された全員の身分関係のコピーとなります。
②戸籍抄本とは、記載事項の一部を抜粋してコピーしたものです。したがって、戸籍に記載されている一部の人に限った身分関係のコピーとなります。
現在の戸籍は、各市区町村役場によってコンピューターを活用した保管が進められており、紙面ではなく電磁的記録で保存がされています。コンピューター化されたもののうち、謄本のように全部の内容を記載したものを③全部事項証明書、抄本のように一部の内容を記載したものを④一部事項証明書と呼んでいます。
戸籍は、本籍地を管轄する市区町村役場がその取扱事務を行っています。そのため、本籍地のある市区町村役場に請求することで取得できます。窓口は市区町村によって異なりますが、市民課や戸籍課、戸籍住民課などの名称で呼ばれています。
請求時には、請求者の免許証など本人確認書類を提示する必要があります。また、先述のとおり戸籍は誰でも自由に取得できるものではありませんので、請求する権利をもつ者であることを証明する書面の提出を求められることもあります。請求可能な者から委任を受けた者は、委任状があれば代理で請求することが可能です。必要な書類を揃えて、請求書や手数料とともに市区町村役場の窓口に提出しましょう。
本籍地が遠方の市区町村であったり、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行時のように外出自粛が要求されるなど、窓口へ出向くのが困難な場合でも直接窓口へ行かなければ請求はできないのでしょうか?行政手続ではこのような状況下でも窓口対面でなければ対応できないと言われるものも多いですが、戸籍は郵送でも請求が可能です。
申請書などの必要書類は該当の市区町村役場のホームページなどからダウンロードし、手数料は定額小為替を郵便局等で購入して返送用封筒とともに送付すれば問題ありません。
郵送で請求する時は、事前に請求先の役所担当部署に電話で連絡しておくと手続がスムーズになるのでおすすめです。
戸籍取得に関しての基本的な知識を学んできたところで、戸籍を取得する細かな方法について見ていくことにしましょう。
戸籍の全部事項証明書等の交付申請用紙の提出によって、必要な戸籍に関する証明書を取得することができます。申請用紙は、各市区町村役場に備えられていますので、それを利用することになります。もしくは、各市区町村役場のホームページからダウンロードすることも可能です。
様式は自治体によって異なりますが、基本的な部分は変わりません。申請用紙には、戸籍の筆頭者の氏名と本籍を記載し、取得したい書面が全部事項(謄本)なのか一部事項(抄本)なのか、加えて請求者の氏名と住所も記載します。また、請求理由も記載する必要がありますので、前述のとおり戸籍を取得する正当な理由を具体的に記載するよう注意してください。
交付申請をする時には、①認印、②身分証明書、③手数料、④委任状を窓口へ持参するようにしましょう。
交付申請用紙には、申請者の捺印を求められる場合があります。そのため、実印ではなく三文判で問題ありませんので、認印を持参するようにしてください。窓口で申請者の本人確認が行われることもありますので、運転免許証やパスポートなど身分を証明する書類も持参するようにしましょう。また、交付手数料も支払う必要がありますので、現金も忘れずに持参してください。
前述のとおり戸籍は第三者が取得することもあります。例えば、請求したい人が市区町村役場を訪問することが難しく他の人に取得請求をしてもらう、すなわち委任するような場合です。その場合、受任者(委任を受けた人)の名前で戸籍を取得することになるため、受任者は本人確認書類として運転免許証などの身分証明書を持参する必要があります。また、受任者は委任者から取得請求の委任を間違いなく受けたことを証明するために委任状も準備する必要があります。
戸籍には、実は保存期間があります。そのため、いつまでも全部事項証明書等が取得できるとは限りません。通常の戸籍は除籍となって除かれるまでは永遠に保存されますが、除籍となった場合は保存期間が決まっています。保存期間は戸籍法の施行規則に定められており、除籍となった年度の翌年から150年で廃棄されることになります。
戸籍は明治時代までさかのぼることもあり、記載されている文字が読めないということが多々あり得ます。
現在の戸籍は、大抵はコンピューターで作成されるため読めないということはまずないと思いますが、大正や明治時代までさかのぼると手書きで作成されていることがほとんどです。書き手によって字のくせが違ったり、右読みになっていたりと読解に苦労するだけでなく、昔はひとつの戸籍に記載される人物も戸主を中心に何代にもわたって記載がされていました。このように、昔の戸籍を読み解くのは非常に難しいものです。
このような場合には、市区町村役場の担当者に直接確認することですんなりと解決することが多いです。あれこれ悩んで貴重な時間を費やすよりも、戸籍を取り扱うプロに確認してみることが解決への近道となります。また、相続手続などで必要な場合には、行政書士や司法書士などの専門士業に相談し、複雑で面倒な手続を一任してみることもひとつの手でしょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
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ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。
相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
いい相続では、まず相談者の手続き状況を整理し、行政書士に依頼することで、確実に進められるよう案内しました。無料相談を通じて、近隣の行政書士の事務所で対応可能か確認し、適切な専門家とつなぐ手配をしました。
相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
いい相続では、相続税の申告を含めた全体の手続きの流れを整理し、税理士との無料相談を通じて、次に確認すべきことや相談に持参すべき書類などを具体的に案内しました。これにより、相続税の申告期限内でのスムーズな手続きが期待できるよう、税理士に相談するステップを提案しました。
相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
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相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
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相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
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相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
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相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きを進める中で、何から手をつけてよいかわからず困っていました。父親名義の不動産が2件と銀行預金が遺産として残されており、相続人は相談者自身と母、姉です。遺言書はなく、手続きを進めるうえでの不安は特にないものの、具体的な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きが必要でした。
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相談者の方は、最近配偶者を亡くされ、不動産名義変更の手続きを進める必要がありました。相続人は相談者と子供2人で、遺産分割協議は既に完了していましたが、初めての士業相談に対する不安と無料相談の信頼性について心配されていました。相談者は自ら手続きを進める意思はなく、専門家への依頼を検討していました。
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相談者は、故人の相続財産として不動産と金融資産を合わせて1億円ほどを想定しており、相続税の申告が必要かどうか判断に迷っていました。相続登記や戸籍収集は司法書士に依頼済みで、相続人間の協議も問題なく進んでいる状況です。しかし、具体的な相続税額の算出と申告期限に不安を抱えていました。
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相談者はご主人の相続で不動産名義を息子さんに変更したいと考えており、すでに戸籍と印鑑証明書の取得を済ませていました。しかし、過去に依頼した司法書士との連絡が取れず、手続きが進まずに困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺産分割協議の必要性に気づいていない様子でした。
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相談者は父親の相続手続きを進めるにあたり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、何から手をつけるべきかわからず困っていました。相続人は母親と相談者を含む複数の子供で、遺言書は残されていませんでした。相続財産は不動産と銀行預金、生命保険で、基礎控除の範囲内に収まる見込みでしたが、手続きの進め方に不安を感じていました。
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相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と3千万円台の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。
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相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
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