弟の住む家を母名義にしたいが不安
相続が発生し、父名義の不動産が問題になっていました。弟が住んでいる家を母名義に変更したいと考えていましたが、離婚の可能性がある弟の事情もあり、名義変更に不安を抱えていました。また、母が相続する方向で考えているが、法定相続通りに進めた方が良いか悩んでいました。いい相続では、相続手続きの流れや名義変更のメリット・デメリットを整理し、行政書士の無料相談を通じて遺産分割協議書の作成方法や不動産名義変更の手続きを案内しました。
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夫が亡くなったら、見知らぬ人が訪ねてきて、夫に隠し子がいたことが分かった・・・!
結婚してからは、夫が筆頭者の戸籍を様々な手続きで何度も取り寄せたことがあったのに、どうして今までわからなかったのだろう?
この記事では、夫が亡くなって隠し子が分からなかった理由、発覚する理由、認知した非嫡出子の相続などについてご紹介します。
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目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士

まず、戸籍とは何が書かれているものなのか簡単に解説します。
戸籍は「本籍」と「筆頭者氏名」で表示される書面です。
戸籍とは、日本国籍の方が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生・結婚・離婚・死亡・養子縁組・親族関係など)について記録し、公に証明するものです。現在の戸籍は、原則として一組の夫婦及びその夫婦と同じ氏(苗字)の未婚の子を一つの編製単位として作られています。 戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の役所にて保管されています。出典:水戸市ホームページ「戸籍とは何ですか」
男性が認知をすると戸籍にも認知をした事実が記載されます。
「夫と結婚したときに作った戸籍には認知のことなんて書いてないけど?」
それには理由があります。
戸籍は、分籍や転籍をすることで新しい戸籍が作られるからです。
「分籍」とは籍を分けて独立することをいいます。
戸籍筆頭者かその配偶者以外は戸籍から独立することができます。
先述の婚姻したあとの戸籍に認知のことが書いていない理由として、分籍によるケースが考えられます。
例えば、親の戸籍に入っている子Aが女性Bとの間で子どもができ(非嫡出子)、子Aが非嫡出子Cを認知した場合、認知したことは親の戸籍の中の子Aの認知事項として記載されます。以下は認知したときの戸籍のイメージ図です。
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しかし、後に、子Aが別の女性と結婚し、分籍して新しく戸籍を作った場合に非嫡出子Cを認知した事項は引き継がれません。
そのため、婚姻したときの戸籍を何年も見てきたのに隠し子(認知した非嫡出子)の存在に気付かなかったということが起こりうるのです。
一方、認知された非嫡出子Cについては、母親の女性Bの戸籍に記載されます。非嫡出子Cが母親の戸籍から分籍しても認知事項は移記(記載内容を別の書類へと移す)されます。
つまり、認知した父親と認知された子では新しい戸籍を作った場合等に認知事項の移記には違いがあるわけです。この違いは法律の定めによります。
戸籍を新しく作ったり、他の人の戸籍に入る場合、どんな身分事項を移記するのかということは戸籍法施行規則第39条「重要な身分事項の移記」で明記されています。その中の「二 嫡出でない子について、認知に関する事項」で非嫡出子側については新戸籍等に認知事項を引き継ぐということが決められている一方、認知した父親については定めがありません。
本籍地を移転することを「転籍」といいます。
本籍地を移転すれば、移転後の戸籍には認知事項は記載されません。
ただし、同じ市区町村内で本籍地の移転は記載されたままです。
また、夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできませんので、婚姻中に転籍する場合は妻も転籍することになります。
\相続手続き、どんな手続きが必要か調べてみましょう/

現代ではほとんどの方が銀行に口座をもっていますよね。
口座名義人が亡くなると銀行口座が凍結しますので、解約する手続きが必要になるわけですが、その際の必要書類には必ず「生まれてから亡くなるまでの戸籍」が含まれます。
この、生まれてから死亡するまでの戸籍を集めることで認知した事実が発覚することになります。
では、どうして「生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要書類になるのでしょうか。
銀行では、相続人全員が遺産を分割して名義を変えること(解約すること)に合意しているかを確認します。
相続人全員が合意していることを確認するためには、まず、誰が相続人なのかということを確定しなくてはなりません。
そのため、銀行では、相続人を確定するためには、亡くなった方の配偶者や、子ども、兄弟等の申出ベースでなく、客観的に相続人を証明できる戸籍謄本で確認します。
なぜなら、先述の例のように、婚姻して分籍した戸籍だけでは、認知については知ることができませんし、他にも、代襲相続(相続人になるはすだった子どもが既に死亡しており孫が相続人になるケース等)などの確認する必要があるからです。
では、隠し子が発覚した場合、隠し子に遺産を渡さなくてはいけないのでしょうか。
婚姻関係にあ男女の間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子と言います。認知された非嫡出子(隠し子)は、嫡出子と相続順位も法定相続分(相続割合)も同じです。

また、最低限の取り分である遺留分の割合も嫡出子と非嫡出子は同じです。
同等になったのは比較的最近のことで、2013年に民法が改正され非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分が同等になりました。
それ以前は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分でした。
出典:法務省「民法の改正の概要」
本来相続人となるはずだった子どもが先に亡くなり、亡くなった子どもの子や孫が相続人になる場合を代襲相続と言います。
認知された非嫡出子(隠し子)が既に亡くなっている場合はその子どもが相続権が移ります。
もしも、夫が亡くなるまで隠し子を知らず、しかもその子が亡くなっていて代襲相続がおきた場合、全く見ず知らずの子に遺産分割しなくてはならない・・・という可能性もあるわけです。

いきなり現れた隠し子(認知された非嫡出子)に遺産を渡すことに抵抗があるでしょう。
しかし、先述のとおり、嫡出子と同等の権利である相続権を持ちますので全く相続させないことは難しいのです。
もしかしたら、隠し子がいるかもしれない。そんな勘が働くことがあれば、生前に対策をすることはできます。
これは相続対策にもなりますので、是非検討してみてください。
妻が自分自身で夫の隠し子の存在を調べる方法は、先述の相続手続きと同じように夫の出生からの戸籍を調べます。戸籍法の第十条で配偶者の戸籍は妻(夫)でも交付請求することが認められていますので、該当の自治体に交付請求をしましょう。
戸籍謄本の集め方ついては「死亡した人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り方、出生から死亡までのすべてを取り寄せる方法」で詳しく解説しています。
生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できます。
自分が生きているうちにあげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
生前贈与の方法は以下の記事で詳しく紹介しています。
遺言書では、相続人の相続分や遺産分割方法の指定などができるので、特定の相続人に対して法定相続分を超える相続や下回る相続を指定することが可能です。
しかし、隠し子の存在を意識して「配偶者に遺産をすべて相続させる」といったことを遺言に書いたとしても、嫡出子も認知された非嫡出子も遺留分という最低限の取り分がありますので、もし、「遺留分侵害額請求」をされたら、配偶者は遺留分相当の遺産を渡すことになります。
以上、戸籍から認知した事実が分からない理由や、認知した子の相続について解説しました。
なお、認知は「遺言認知」といって、遺言書で認知をすることもできますし、非嫡出子が父親本人が亡くなっても3年間以内に限り、死後認知の訴訟を提起することができます。(この場合は生前に対策をしていたとしてもその努力が無になってしまいますが…)
認知だけでなく「親に亡くなった兄弟がいた」「祖父母の生まれが〇〇県だった」など、故人の出生から死亡までの初めて知ることは割と多いのです。
相続人の調査に漏れがあると、その後にかかる労力も大きなものですから、専門家に相続手続きを代行してもらうことでそういったリスクを回避することができます。
いい相続ではお近くの相続手続きの専門家との無料相談をご案内していますので、お気軽にご連絡ください。
この記事は「【事例】亡くなった夫は浮気をしており、子どもがいた。その子に相続権はありますか?(55歳女性 遺産5,000万円)」を再編集したものです。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相続が発生し、父名義の不動産が問題になっていました。弟が住んでいる家を母名義に変更したいと考えていましたが、離婚の可能性がある弟の事情もあり、名義変更に不安を抱えていました。また、母が相続する方向で考えているが、法定相続通りに進めた方が良いか悩んでいました。いい相続では、相続手続きの流れや名義変更のメリット・デメリットを整理し、行政書士の無料相談を通じて遺産分割協議書の作成方法や不動産名義変更の手続きを案内しました。
相談者様はご親族が亡くなり、不動産の名義変更を進める必要がありました。しかし、どのように手続きを進めればよいのか、また費用がどの程度かかるのかが不明で、手を付けられずにいました。さらに、直接行政書士事務所を訪れたものの、事務所が留守で対応できずに困っていました。いい相続では、まず相談者様の状況を整理し、具体的な手続きの流れと必要な書類を確認しました。その上で、行政書士による無料見積もりの手配を行い、手続きの進め方と費用の目安を提示しました。これにより、相談者様は依頼の判断材料を得ることができました。
相談者は母親が亡くなり、相続手続きに取り組む中で、二世帯住宅の不動産名義変更について悩んでいました。母名義の土地と建物の4分の3は母、4分の1は相談者の所有で、相続人は相談者と妹の2人。預金はほとんどなく、主に不動産の処理が課題でした。どう分割するか、今後の手続きに関して不安を抱えていました。
いい相続では、まず相続登記に必要な書類や手続きの流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を無料で受けられるご案内をしました。これにより、手続きの全体像を把握し、次に確認すべき具体的なステップが明確になりました。
相談者は母の相続に関連する手続きにおいて、相続税申告が遅れており、さらに分割協議が難航していることから大変困っていました。母親が亡くなった後、兄が続けて亡くなり、相続人が変更されたことが状況をさらに複雑にしました。相続人は相談者を含め3名で、預貯金や不動産、生命保険などの財産もありましたが、相続税の基礎控除を超える可能性があり、申告が滞ったままとなっていました。
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相談者様は、お母様の逝去に伴う相続手続きを進める中で、相続登記の手続きに困っていました。相続人は相談者様を含めた兄弟3名で、全員の合意のもと相談者様が不動産を相続する予定でしたが、集めた戸籍が揃っているか不安があり、名義変更手続きが進められずにいました。また、以前利用した司法書士が事務所を閉じたため、新たな相談先を探している状態でした。
いい相続では、無料相談を通じて相続手続きの流れを整理し、行政書士を紹介しました。まずは不動産の名義変更に必要な書類の確認を行い、次のステップに進むための具体的な手続き方法を案内しました。これにより、相談者様は安心して手続きを進められるようになりました。
相談者は、叔父の相続手続きにおいて、祖父名義の土地と他人名義の建物に関する問題に直面していました。祖父母が購入した平屋の建物が未だに他人名義のままであり、建て替え後の新しい建物の登記も未手続きの状態です。相談者と妹は相続人であり、妹は相続放棄を考えている状況でした。こうした複雑な背景から、どの手続きが必要か判断できずにいました。
いい相続では、まず戸籍収集と遺産分割協議書の作成を整理し、建物の登記変更手続きについては司法書士の確認を案内しました。行政書士と司法書士による具体的な手続きの流れをお伝えし、次に確認すべき書類や相談の要点を整理することをお勧めしました。
相談者は、父親が亡くなり、母と複数の子供が相続人となるケースで、預金や不動産、株式、ゴルフ会員権など多岐にわたる財産の相続手続きに直面していました。相続税の心配はないものの、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更など、どの手続きをどの順番で進めるべきかが分からず不安を抱えていました。特に、法定相続情報証明の作成を含めた手続き全般を希望していました。
いい相続では、このような手続きの整理から始め、必要な書類や進め方を明確にするため、行政書士との無料相談を案内しました。行政書士は戸籍収集や遺産分割協議の進め方について具体的に説明し、手続き全体の流れを把握する手助けをしました。これにより、相談者は次に何をすべきかを明確にし、安心して相続手続きを進めることができました。
相談者は、祖母の相続手続きを進めるにあたり、不動産の名義変更を希望していました。相続人は相談者を含め複数で、遺産には不動産が含まれていました。相談者は相続手続きに不慣れで、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進められる見込みでしたが、具体的な手続き方法に悩んでいました。
いい相続では、無料相談を通じて相続手続きの流れを整理し、必要な書類や手続きについて具体的にご案内しました。行政書士と対面での相談を調整し、相続手続きの第一歩として必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成に向けたサポートを提供しました。
相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
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相談者は父親の相続手続きを進めており、財産総額が7000万円前後と予測されるため、相続税申告が必要でした。不動産、銀行預金、証券、生命保険を含む財産の管理を行いつつ、戸籍収集は自力で進めている状態でした。遺言書はあるものの、遺産分割協議書を作成する意向で、相続人同士の話し合いは円滑に進む見込みでした。また、不動産の名義変更や他の相続手続きは知人の司法書士に依頼する予定でしたが、税申告に関しては専門家の見積もりを希望していました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きの整理と、適切な税理士の紹介を行いました。複数社からの見積もりを希望されていたため、近くの事務所2社に加え、安価プランの1社を提案しました。無料相談を通じて、財産状況に応じた具体的な依頼費用を確認し、自分に合った税理士を選ぶサポートを提供しました。
相談者は、20年以上前に亡くなった祖父と10年以上前に亡くなった父の名義が残る不動産について、相続登記義務化のことを知り相談に訪れました。不動産は土地が父名義、建物が祖父名義の状態で、相続人は母と複数の兄弟、叔母を含む多数でした。相談者は手続きを進める意志はあるものの、何も手を付けておらず、初めての専門家相談に不安を抱えていました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、相続登記と遺産分割協議書の作成を進めるために行政書士との無料相談を案内しました。まずは戸籍収集の手続きを確認し、その後の流れを明確にするようサポートいたしました。
ご相談者は、故人のご遺族で、相続手続きが初めてのため不動産の名義変更や売却に不安を抱えていました。故人の名義の家を相続することになり、家族は売却に同意しているものの、具体的な手続きや必要な書類が不明でした。また、福岡に住む長女と相談しながら進める必要があり、タイミングを合わせるのも一つの課題でした。
いい相続では、相続手続きに必要な書類の整理から、名義変更の方法、また売却に向けた準備について行政書士への無料相談をご案内しました。この相談を通じて、具体的なステップを確認し、今後の手続きを円滑に進めるための基礎を整えることができました。
今回、相談者の父が亡くなり、相続したマンションの名義変更と遺産分割協議に悩んでいました。マンションは建て替えられ、相談者がローンを返済中で、父と相談者の共有名義になっています。相談者は母と住み続ける意向ですが、兄が現金での分割を希望する可能性があり、分け方に困っていました。価格も団地時代と比べて変わり、評価額の確認が必要でした。
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相談者様は、父親の相続が発生したばかりで、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成にお困りでした。相続人は夫、夫の姉と母で、遺言書がないことから話し合いを円滑に進める必要がありました。手続きに関する具体的な進め方や、戸籍収集などの準備も手をつけていない状態でした。
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相談者は夫の相続に際し、不動産の名義変更が必要でした。遺言書はなく、相続人は相談者と複数の息子で、相続税の負担もない状況でした。預貯金の相続は済んでいましたが、家の名義変更に関して進捗が止まっていました。息子が不動産を相続し住み続ける予定ですが、遺産分割協議書が必要なことが判明し、手続きに手間取っていました。
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相談者は、父親の急逝に伴い、弟とともに不動産の名義変更を進めたいとの相談をされました。遺言書がないため、遺産分割協議書の作成も必要です。財産は不動産が主で、相続税の心配はないものの、相続手続きをどこから始めれば良いか分からず困っていました。名義変更後も現住所に居住予定ですが、不動産の市場価値についての理解も不十分でした。
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相談者の方は、お父様がご逝去され、相続手続きが必要な状況にありました。遺産分割協議書を自分で作成してみたものの、その有効性に不安を感じ、専門家の意見を求めていました。また、不動産の名義変更に関しても、自力での進行が難しいと感じており、専門家のサポートを希望していました。相続人は配偶者と相談者で、遺言書はなく、相続税の申告も必要ない状況でした。
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相談者は母親の相続を機に不動産の名義変更を検討していましたが、登記簿が古く文字が読めないため、不動産の査定が進まず困っていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、相続税も発生しない見込みでしたが、手続きの進め方が不明で悩んでいました。
いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成について整理し、登記手続きの流れをご案内しました。また、今回の手続きに関しては行政書士を通じて進めることが適していると判断し、面談の日程調整を行いました。無料相談を通じて、今後の手続きの流れを具体的に把握し、必要書類の確認を行うことをお勧めしました。
相談者はお父様の相続手続きに初めて直面し、特に不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。お父様の遺言書はなく、相続人はお母様と相談者を含めた複数の子供で、相続人同士の話し合いには問題がないとのこと。しかし、複雑な手続きにどう対処すべきか悩んでおられました。
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相談者は父親が亡くなり、北海道にある空き家の相続手続きに直面していました。相続人は母親と複数の子供で、相談者の名義に変更することは決まっていましたが、戸籍収集と遺産分割協議書の作成に関する手続きに不安を抱えていました。不動産の売却はすぐには考えていないものの、査定には興味があるとのことでした。
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