預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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被相続人が株式を所有していた場合、相続人はその株式も相続することになります。
株式を現金化して遺産分割したいと考える方もいるでしょうが、それは可能なのでしょうか。
特に、自身が株式を持っていない場合、株式の相続手続きについては戸惑ってしまうことも多いかもしれません。
この記事では、株式の名義変更や税金の申告手続きなど、株式を相続する際に相続人がやることや、気を付けたいポイントについて解説します。
被相続人が株式を相続するためには、踏まなければならない手順があります。まずは相続手続きの手順を簡単に説明します。

被相続人が亡くなって相続が発生したら、まずやるべきことは「遺言書」の確認です。
遺言書の有無で財産の受取人や割合などが変わるため、遺言書の確認が第1ステップになります。法的に有効な遺言書があれば、原則、その内容に基づいて相続をおこなう必要があります。しかし相続人全員の同意があれば、遺言に従わなくてもかまいません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、本人が作成し好きなところに保管することができます。自宅内や貸金庫の中などに保管されている場合も多いので、見当のつく場所を調べましょう。
なお、自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、法務局で調べることができます。
また公正証書遺言は、最寄りの公証役場で保管されているため、公証役場で検索すれば確認できます。
次にやるべきことは「相続人調査」です。法定相続人が誰になるのか調べることを相続人調査と呼びます。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を漏れがないようすべて取得します。こうすることで、認知の有無や養子縁組などの過去もすべて確認でき、遺族が把握していない相続人がいないかどうかも確かめられます。
次に、相続財産にどんなものがあるのかを調査します。土地や建物などの不動産、金融機関の預貯金、株式などの有価証券などのプラスの相続財産と、借金や未払いの税金などのマイナスの相続財産を調査します。株式の調査方法については次の章で詳しく解説します。
相続財産の調査が終わったら、その財産を相続するかどうかを決めます。
相続財産はプラスのものばかりでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続財産調査をした結果、マイナス財産が多かった場合、相続放棄という手段を取ることもできます。相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しない(放棄する)ことです。
ただし、相続放棄については被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内という期限があるので、それまでに放棄するか否か決めます。
生前に一定以上の所得があり、確定申告の必要がある方が必要な手続きです。亡くなった方の所得については相続人が代わりに準確定申告おこなうことで所得税の納税や還付をします。
ここまで終わったら、遺産分割協議をして、株式を含めた相続財産を誰が何をどれだけ相続するか決めることができます。
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ここからは相続する株式の調査について、具体的なやり方をご紹介します。調べ方は、株式が上場株式か非上場株式かによって異なります。

相続財産の中に上場株式があるかどうかは、次のような書類を手掛かりにして調査します。
<調査の手掛かりになるもの(一例)>
このような書類等が自宅内にあるかどうか、被相続人がしまっていそうな引き出しや棚、可能であればパソコンなどを確認します。
取引をしていた証券会社がわかれば、残高証明書を取り寄せて、保有する株式の種類や数を確認します。
取引の状況と預かり残高の明細を取引残高報告書といいます。取引があった場合には原則年4回、3月、6月、9月、12月に作成され、証券会社から顧客に送付されます。また取引がない場合も、残高があれば年に1回以上送付されます。
株式を預けている証券会社がわからない場合には「証券保管振替機構(略称:ほふり)」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。
証券保管振替機構とは、証券を預かって管理している機関です。開示請求書に必要事項を記入して、必要書類と合わせて郵送すれば、取引情報が記載された資料を郵送してもらえます。
<情報開示請求の際に必要な書類(一例)>
証券会社に口座がなく、書類などが見つからない場合でも、被相続人が保有していた株式の発行会社がわかっている場合は、発行会社の株主名簿管理人に問い合わせることができます。
株主名簿管理人とは、株主名簿の作成や管理を委託されている信託銀行や専門会社で、発行会社にホームページや会社四季報などで調べることができます。株主名簿管理人となっている信託銀行等に問い合わせて、被相続人の特別口座があるかどうかを調べます。
相続財産調査をしている中で、電子化される前の古い紙の株券が見つかる場合もあります。そういった場合も、株券発行会社の株主名簿管理人となっている信託銀行等に確認します。
株主名簿管理人となっている信託銀行等に問い合わせて、被相続人の特別口座があるかどうかを調べましょう。
非上場株式は証券会社等が管理をするわけではなく、株券発行会社に問い合わせるしかありません。
生前「〇〇に出資している」といった話をしていたかなどを手掛かりに調査します。
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では株式は一体いくらと評価すればよいのでしょうか。
上場株式と非上場株式では、評価方法が異なります。それぞれの株式の評価方法をご紹介します。
上場企業の株式の場合は、以下の4つの価額のうち、最も低い価額で評価します。
「相続があった日」というのは、被相続人が亡くなった日のことです。
被相続人が亡くなった日が土日祝日の場合、証券取引所は休みなので、終値を求めることができません。そのため、「1.相続があった日の終値」に関しては、相続発生日にもっとも近い日の終値を求めて、そこから算出します。
株式の銘柄が複数ある場合には、それぞれについて「一番低い価額」を選べます。
非上場株式の評価法については、会社の経営権を持つかどうかや会社の規模により、評価方法が異なります。評価方法は、以下の3種類です。
会社の経営権を持っているオーナー自身が所有している株式は、
で評価します。
また、会社の経営権を持っていない株主については、「配当還元方式」で評価します。
非上場株式の評価方法は正確に計算することが難しいので、税理士に相談して計算してもらうことをおすすめします。
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被相続人が株式を所有していた場合、配当金を受け取っていたり、取引で譲渡益が生じている可能性もあります。
被相続人がするべきだった確定申告を、相続人が代わっておこなうことを準確定申告といいます。
株式の利益以外にも何らかの所得がある場合は、すべてを合わせて準確定申告をしなければなりません。準確定申告には期限があり、被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内におこなう必要があります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼法定相続人も確定し、株式を含めた相続財産がどれだけあるのか把握できたら、相続財産をどのように分割するか遺産分割協議で決めます。
相続人が1人であれば、その相続人がそのまま株式を相続できますが、相続人が複数いる場合は、遺産の分割について、遺産分割協議で決めます。
株式の遺産分割方法には、主に以下の3種類があります。
現物分割は、ある相続人が株式をそのまま相続する方法です。株式の名義変更をすることで、そのまま株式の形で相続することができます。
例えば1,500株の株式を相続人3人で500株ずつ分けることも、銘柄別にそれぞれが分けることも可能です。
代償分割は、株式を1人の相続人が相続し、ほかの相続人に「代償金」を支払う方法です。株式を相続した相続人が、ほかの相続人に、相続分に応じた代償金を支払います。
換価分割は、株式を売却して、代金を相続人間で分配する方法です。現金化することで不公平が生じにくく、相続人の間で誰も投資や株式の所有に関心がない場合にも向いている方法です。
売却代金は、一般的には法定相続分に従って分配しますが、遺産分割協議で決めた独自の割合で分配しても構いません。
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いずれの分割方法で相続する場合でも、まずは株式の名義変更をしなければなりません。ここでは、名義変更の具体的なやり方をご紹介します。
株式を預けている証券会社に連絡を入れ、名義人である被相続人が死亡したことを知らせます。そして、株式の名義変更をしたい旨を伝えます。
証券会社に確認し、必要書類を揃えます。また、口座振替の申請書などを書く必要があります。証券会社によって書式が異なるので、それぞれ取り寄せましょう。
<主な必要書類>
有価証券の場合は、口座そのものの名義変更はできません。そのため、相続人名義の証券口座が必要になります。名義を書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう形を取ります。証券口座をすでに持っている場合は、次の手順4に進んでください。
証券口座がない場合は新規で開設する必要があります。本人確認書類やマイナンバーカードの写し、証券口座開設のための申込書などを準備して、口座を開設しましょう。
相続人名義の口座と必要書類が揃ったら、証券会社に申請書を提出して、株式の名義を変更します。株式の名義が被相続人から相続人に変更されたら、相続人の証券口座へと振り替えてもらえます。その後は株式が相続人名義となるので、株式を売却することも可能です。
名義変更が済めば株主宛の通知などもすべて相続人宛に届くようになり、配当金も受け取ることができます。
非上場株式の相続の場合、基本的には株式の発行会社との間で相続手続きを進めます。会社によっては名義変更の手続きが異なる場合があります。
株式の発行会社に連絡を入れ、名義人である被相続人が死亡したことを知らせます。そして、株式の名義変更をしたい旨を伝えます。
名義変更の手続きの進め方や必要書類は、各発行会社によって異なります。
株主名簿管理人を設置している会社の場合には、株主名簿管理人に連絡する必要があります。具体的な手続きについては発行会社の指示に従ってください。
名義変更の手続きが無事に済んだら、相続株式を売却することも可能になります。
上場株式は、証券取引所を通じて株式の売却が可能ですが、非上場株式は証券取引所での取扱いがないため、上場株式のような自由な取引はできません。
上場株式、非上場株式それぞれの相続株式の売却法について、ご紹介します。
相続した上場株式を売却して現金化する場合、次の2つの方法があります。
株式を各相続人の名義に変更し、口座名義人となった各相続人の判断で、好きなタイミングに売却します。
ほかの相続人が特定の相続人(代表相続人)に株式売却を委任するという方法もあります。
代表相続人が証券会社などに口座を開設して、その口座にすべての相続株式を移管し、これを売却します。その売却で得た利益は、相続分に応じて相続人に分配します。
非上場株式の場合は、証券取引所では売却することができません。
また株式によっては、譲渡制限が課されている場合もあります(譲渡制限株式)。その場合、勝手に譲渡することはできませんので、株式発行会社の承認が必要になります。株式発行会社に連絡を入れ、定款に従います。
<譲渡制限株式だった場合の選択肢>
譲渡制限がなかった場合は、買ってくれる人を自分で見つけることで現金化することもできます。また、株式発行会社側が買い取りに応じてくれる場合もあるので、いずれにしても株式発行会社に連絡を入れて、売却します。
株式を無事売却できた場合、その売却で得た利益を、相続分に応じて相続人に分配します。

相続株式の名義変更が終わって株式を売却する際には、いくつかの注意点があります。
上場株式の評価額は、日々変動していて、極端な値動きを見せるケースもあります。
相場を調べずに売却すると、株価が下がったタイミングで売却してしまう場合もあります。あとになってから「もう少し待ってから売却すれば良かった」と後悔することがないよう、株式を売却する際には相場を調べることが大切です。
現金化を急ぐ場合は仕方ありませんが、できるだけ相場を調べて、株価が高くなったタイミングを狙って売却することをおすすめします。
相続人のうちの特定の1人(代表相続人)が株式を取得し、ほかの相続人に売却代金を分配する「換価分割」の場合、株式を売却するタイミングで揉めることもありえます。
株式が上がったタイミングで売却したい相続人と、すぐさま現金が欲しい相続人がいた場合、売却時期について折り合いがつかず、トラブルに転じるケースもあります。
換価分割の場合には、売却時期についても遺産分割協議などで決めておく必要があります。
▼どの程度相続税がかかるか計算してみましょう▼
株式を相続した場合、相続税や譲渡所得税など、税金の申告が必要になるケースもあります。相続株式に関わる税金についてご紹介します。
相続税は、株式も含めた相続財産に対して掛かる税金なので、まずは相続財産がいくらになるのか割り出します。株式については、評価額で算出します。
相続税の課税対象となるのは、相続税の基礎控除額を超過した分です。
相続財産が相続税の基礎控除額を超えなければ、相続税の申告の必要はありません。相続税の基礎控除額を超える場合は、相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告をする必要があります。
また、株式を売却して現金化して譲渡所得が生じた場合、確定申告の必要がある場合も考えられます。
上場株式を源泉徴収ありの特定口座で売却した場合は確定申告の必要はありませんが、以下の場合は確定申告をおこなう必要があります。
<確定申告の必要があるケース>
株式の譲渡所得については、以下の計算式で算出します。
なお、相続税をすでに納付している場合には、相続税と所得税の二重課税にならないように特例が設けられています。相続開始の翌日から3年10ヵ月以内に売却した場合、譲渡所得の計算時に相続税額のうち一定の金額を取得費に加算することができます。詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
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株式を相続するときの名義変更にまつわる、よくある質問とその答えをご紹介します。
相続した株式をいつまでに名義変更しなければならないという期限はありません。そのため、放置していても、何か罰則があるわけではありません。
しかし名義変更をしておかないと、
などのデメリットがあります。
名義変更をしないことには、株式を売却することはできません。また名義変更の手続きには3週間ほどかかる場合もあり、売りたいと思ったタイミングで売却することができず、売り時を逃してしまうことも考えられます。
株式の名義変更は、生前におこなうことも可能です。相続株式の名義変更と同様に、上場株式と非上場株式で進め方が違います。
なお、生前の株式の名義変更は、生前贈与の扱いになります。贈与税の年間の基礎控除額を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。
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今回は相続株式の名義変更について紹介しました。株式の名義変更の注意点としては以下のようなことが挙げられます。
株式を相続する際には、確認すべきポイントや外せない手続きがいろいろあります。株式の評価や相続税の計算は一般の方には難しいので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、株式の名義変更でお困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
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ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。
相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
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相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
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相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
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相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
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