贈与税が非課税になることがあるってどういった場合ですか?
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質問者:E.K
年間110万円まで非課税となる「暦年課税」とは?
基本的に、誰が誰に贈与しても受贈者1人あたり年間110万円を超えない贈与であれば贈与税は課税されません。相続開始までに時間的ゆとりがある人については、相続税対策としてこのやり方でこつこつと子供に贈与するのも定番です。ただ、暦年課税で計画的に贈与する場合は、税務署によって最初から計画的にされた一括贈与とみなされることもありますので、税理士に具体的方法を相談しながら進める方が無難です。大型贈与には「相続時精算課税」
もし、いっときに大型の贈与をしたい場合には「相続時精算課税」を使う方法があります。原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において2,500万円までなら非課税となり、それを超えた部分は20%の課税をするという制度です。ただ、これを使った場合にはその贈与財産は相続の際、相続財産に持ち戻して計算するため、直接的な相続税の節税にはなりません。原則として相続税の課税財産が基礎控除に満たない人が使うのが一番効果的といえるでしょう。相続時精算課税のもう一つの大きな注意点としては暦年課税と併用することができないことです。相続時精算課税を使う旨は税務署に届け出る必要がありますが、いったん選択すると暦年課税に戻ることはできないので注意しましょう。
長年連れ添った夫婦の「おしどり贈与」
結婚20年以上の夫婦であれば、「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」という制度があります。この制度を利用すれば最高2,000万円まで(暦年課税と併用して2,110万円まで)無税で贈与することができます。この制度を使って行われた贈与不動産の価額は相続時にも相続財産に持ち戻す必要がないため、贈与した側が先に死亡すれば相続税対策としても効果的です。ただし、夫婦の死亡の順番が必ずしも意図したとおりにならないこともある点には気をつけなければなりません。親、祖父母から子供、孫への贈与も優遇されている
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母、祖父母などからの住宅取得等資金の贈与がされた場合も条件を満たせば贈与税が非課税になる制度があります。これは、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において満20歳であることの他、収入などについて細かい要件が定められており、さらに贈与を受けた年度によって非課税の枠が決められています。なお、省エネの基準を満たした住宅であればより高い非課税枠の恩恵を受けることができます。の専門家無料紹介のご案内
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