認知症の父と元気な母。今からできる相続対策は?
両親と実家で暮らしています。認知症の父が施設に入ることになったのですが、父の名義となっている実家を私名義に変更できますか?母は健康で元気ですが80歳近いので、私に相続するようにと言っています。
「判断能力がない」と判断されたら?
生前の不動産の名義変更は、不動産の贈与や売却の契約によっておこなわれますが、不動産の所有者に意思能力(この場合は生前贈与や財産処分などの判断能力)がない場合、その法律行為は無効となります。
第二節 意思能力
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
もちろん、認知症だからといって、すべての人が判断能力がないというわけではありません。症状の程度によっては、意思能力があると判断される場合もあります。
ただし、意思能力の有無の判断は難しいため、医師に相談、確認することをおすすめします。
なお、成年後見制度を利用していても、財産の処分は本人のためにしかできません。 不動産の生前贈与などは「被後見人本人のための行為ではない」と判断される可能性があり、実現は難しいでしょう。
相続対策は早めにするのが鉄則
判断能力がある時であれば、各家庭の状況に応じて生前贈与や家族信託など、さまざまな方法も考えられますが、認知症となり判断能力がないと判断されてしまってからでは、相続税の対策や相続問題を回避するための対策は限られてしまいます。
相続対策を考えるのであれば、なるべく早く、ご家族が元気なうちから始めておくことが鉄則です。
今からでも遅くない、相続対策は?
例えば、今回のご相談の場合、将来相続が発生したときの対策を考えておくことはできます。
あらかじめ財産調査だけでも進めておいたり、ご自宅を配偶者控除を使ってお母さまが相続した場合と、二次相続も考えて相談者が相続した場合と、最終的にはどちらが税額が少ないかを検討しておいたり。
また、相談者以外にもきょうだいがいる場合には、お母さまが元気なうちに遺言書を用意していれば、お父様にもしものことがあった時にトラブルを避けることができるでしょう。
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