孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
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日本人の平均寿命は2022年7月の厚生労働省の発表によると男性は81.47歳、女性は87.57歳。
健康で自由に動き回れる、いわゆる健康寿命は平均寿命より約10年ほど短いようです。
長生きは喜ばしいことですが、高齢者の相続においては、相続人も高齢者であることが多いため特別に気を付けたい点があります。
この記事では被相続人と相続人が高齢者の場合の相続についての問題点や対策について説明しています。
是非ご家族でお読みいただき、相続対策にお役立てください。
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相続させる側の高齢化が進むと相続の発生が遅れます。そして、相続をする側も高齢者という状況が生まれます。
このような高齢者から高齢者へおこなわれる相続を老老相続とよんでいます。
老老相続の問題点の一つは相続が続くおそれがあることです。相続手続きは意外と労力がかかります。やっと相続手続きが終わったところに、またすぐに相続が発生したら心身と共に大きなストレスを感じることが心配されます。
なお、このように相続が立て続けに発生することを相次相続と言います。
老老相続により、相続のタイミングが遅くなることで、格差の固定化や若年世帯への資産移転がしにくいことも社会的な問題といわれています。
相続のタイミングが遅くなるとは具体的にどういうことでしょうか。
4人家族、両親が平均寿命で亡くなり一般的な相続という設定で考えてみたいと思います。
父82歳。母80歳。子ども2人(57歳と55歳)。
父が亡くなり、遺産は母と子どもが相続。法定相続割合は母が1/2。子どもは1/4ずつで相続。
母は80歳で出歩くのが不自由。そのため、相続した財産はあまり使う機会がない。
また、子どもも50代後半で定年退職を見据えている時期。
母も子も「いざというときのために」と父から相続した財産を貯金へ。
そして、母が平均寿命の87歳で亡くなり、子どもたちは60代で定年している。
母から相続した遺産も「老後の資金」として蓄える・・・。
以上は例え話ですが、このように相続のタイミングが遅くなることで金融資産が動かない状態が続いてしまうことについて社会的な問題とされているのです。
▶Q&A 親が高齢の場合、片方の親が亡くなったときの遺産分割の注意点は?では、高齢者はどのくらいの貯蓄があるのでしょうか。
世帯主が65歳以上である二人以上の高齢者世帯の貯蓄現在高は、2017年は1世帯当たり2386万円(出典:総務省統計局)です。
近年続く物価高や、年金に対する不安で、若い人でも手元にあるお金を積極的に貯蓄に回す人も多いと思いますが、以下の年代別の⾦融資産保有残⾼では、この20年間で60歳代以上の保有割合は約1.5倍に増加しているのがわかります。
(出典:財務省「第1回 相続税・贈与税に関する専門家会合(2022年10月5日)資料一覧」)
この表により高齢世帯の方が金融資産を持っている傾向がわかります。
ただし、一般的には、現役で働いている世帯は、お金を使ってしまっても稼ぐ機会があるため日々の暮らしが成り立っており、そのため貯蓄についての意識は高齢者より薄いと考えられます。一方、高齢者は収入を得るための機会が少ないので、相続や、退職金などまとまった金銭を得る機会があればそれらを貯蓄に回して日々の生活費として取り崩して使うためのものと位置づけていると考えられます。そのため自然と高齢世帯の金融資産の保有額が多くなるのかもしれません。
相続の手続き中に相続人が亡くなり相続が続けておこることを数次相続といいます。
たとえば、父親の相続の遺産分割協議をしている最中に、母親が急死してしまうケースです。
この場合、父親の相続を一次相続、母親の相続を二次相続といいます。
高齢者の相続は現役世帯より数次相続がおきる可能性が高いかもしれません。
相続の遺産分割協議の最中に相続人が亡くなったら、亡くなった人の相続人が亡くなった人の代わりに遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
父、母、長男、次男と次男の配偶者と子どもの6人家族構成で一般的な相続という設定で数次相続を考えてみます。
父親が亡くなった場合の相続人は母と長男、次男の3人です。
父親の相続(一次相続)で遺産分割の手続きが終わっていない中で次男が亡くなった場合、相続人は母と長男の2人だけになるわけではありません。
亡くなった次男の父親の相続人(一次相続の相続人)としての地位は、次男の相続人(二次相続の相続人)が引き継ぎます。
次男の相続人は配偶者と子どもですので、父親の相続(一次相続)の遺産分割協議に、次男の配偶者と子ども(二次相続の相続人)が参加することになります。
数次相続がおこると一次相続と二次相続の相続人をすべて確定してから手続きをすることになるため複雑化してしまいます。
このように、相続人に高齢者がいる場合には、老老相続や、相続が続く数次相続についても心配する必要があるのです。
老老相続や数次相続に備えられることとしては生前贈与や遺言書の作成、家族信託などがあげられます。一つずつ紹介していきますのでご自身に合った方法を検討しましょう。
相続対策といえば、真っ先に思い浮かぶのは生前贈与ではないでしょうか。特に老老相続では資産の移転の時期の遅さが問題に上げられていますからこの問題解決に貢献することもできます。
生前贈与の方法で、110万円まで贈与税が非課税になる暦年贈与はよく知られている方法ですが、この方法には注意したい点があります。それは「相続税の持ち戻し」です。
「相続税の持ち戻し」とは生前贈与を行っても、贈与者が亡くなる前の3年間に贈与したものは相続財産として相続税の計算に含めるというものです。令和5年の税制改正でこの持ち戻し年数が長くなりそうなのです。
令和5年の税制改正では、相続税の持ち戻しの期間の3年が7年に延長されました。
令和5年の税制改正により持ち戻しの期間が相続開始の7年前までさかのぼることになりました。
相続税の持ち戻しをされる理由は、贈与されたタイミングが相続開始の直前であればそれは贈与でなく相続財産であると考えられてしまうためです。
令和5年の税制改正前までは110万円を7年に渡って法定相続人に対して暦年贈与した場合3年分を持ち戻しすればよく、4年分は持ち戻しの対象外なので贈与されたままでOKでした。しかし改正後は、この4年分も相続財産に加算して相続税の課税の対象としなければならなくなります。そのうえ、贈与の持ち戻しは特別受益とみなされ、遺産分割の対象になります。
贈与をする際には、持ち戻したときに相続人の間で不公平感がおきないようにするため事前に対策が必要となるでしょう。
なお、生前贈与では持ち戻しの対象外になる特例があるので、これらを賢く活用しましょう。
遺言書を残すことで自分の財産をどのように相続させたいのか最終的な意思を伝えられます。先述の生前贈与の特別受益に関して持ち戻し免除の意思表示ができます。
遺言書を通じて故人の遺志がわかることで相続人間で納得感が得られ、相続手続きがスムーズにすすめられることが期待できます。
また、遺言書は自分の財産の話を他の人に公表することに抵抗がある人には向いている方法です。
遺言書に法的効力を持たせるには、細かい決まりがありますので遺言書が無効にならないためにも専門家にサポートを頼みましょう。
親が認知症になり判断能力を失うと銀行口座が凍結されるおそれがあります。そのため、認知症発症前や症状が進行する前に財産管理対策をしておく必要があります。
家族信託とは、信頼できる家族に契約内容に基づいて、自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。成年後見制度と比較して柔軟な財産管理を行えるので、例えば一部の財産だけ家族信託をおこなうということも可能です。また遺言機能を付けることもできます。親子で一緒に専門家に相談してみましょう。
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相続する側は生前に対策したくても、相続させる側がなかなか財産を手放したくない、財産の全容を教えたくないというなら無理強いは禁物です。
でも、どこに何があるのか分からないのは万一のときにとても困ってしまいます。せっかく遺産分割が終わってから、また遺産が見つかった・・・ということも実際に起こりえます。また、親が高齢であれば2人とも入院してしまい、実家を空けることがあるかもしれません。
もし、子どもである自分自身も高齢者に近づいている年齢であれば、親と一緒にどこに何があるのかを伝えあうのはいかがでしょうか。エンディングノートを親子で書くのもよいでしょう。相続する側も一緒に相続対策をすることで相続させる側の立場になって考えることができます。
いつまでも元気で長生きできればいいのですが、いつか人生に幕を閉じるときがやってきます。
自分の残した財産を後世に渡すためには、複雑な相続のルールを守る必要があります。
高齢者が相続人になるときには老老相続や数次相続のように近い将来を想像しながらおこなうことが大切です。是非、早めに対策を始めましょう。
「いい相続」では遺言書の作成のサポートができる相続の専門家をご紹介しています。上手な相続をするためには、税理士や行政書士など有資格者の中でも相続に強い専門家にご相談することをお勧めします。お気軽にお問い合わせください。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
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相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
いい相続では、これらの手続きについて整理し、特に生前贈与に関する手続きや不動産売却の流れについて行政書士の無料相談を案内しました。生前贈与や名義変更に関する具体的な手続きについての理解を深め、次に進むべきステップを確認することができました。
相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と複数の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。
いい相続では、相続手続きと贈与の流れを整理し、オンラインでの相談が可能な行政書士事務所を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用を確認し、次のステップに進むための準備を整えました。
相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談を案内しました。遺言書の内容確認を優先するよう提案し、不動産評価額の確認も含め、税理士と協力して進める方法を整理しました。まずは、税理士を通じた税申告の見積もり取得をお勧めし、次のステップとして必要な手続きについて案内しました。
相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
いい相続では、税理士による無料相談を通じて、費用の見積もりや手続きの流れを確認するよう案内しました。特に、今後の生前贈与計画や契約書作成についても、専門的なアドバイスを受けることができるとご説明しました。
相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。
相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きを整理し、税理士との無料面談を通じて具体的な流れを確認するように案内しました。この相談を通じて、必要な書類や費用感の確認が進み、次に何をすべきかが明確になりました。
相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。
相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
いい相続では、遺言書の重要性や公正証書遺言の作成方法について整理し、無料相談での確認事項を案内しました。また、行政書士を通じて遺言書作成の具体的な手続きや必要書類、費用感についての理解を深めるお手伝いをしました。
相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
いい相続では、遺産分割協議書作成と不動産名義変更の流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの進め方や贈与を含めた費用見積もりを確認することを提案しました。
相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
いい相続では、贈与税の負担を避けるために遺言書作成を提案しました。行政書士との無料相談を調整し、遺言書の具体的な内容や手続きの流れを確認するよう案内しました。これにより、希望する相続の形を整える一歩を踏み出しました。
相談者は、愛知県にお住まいの方で、実父の不動産を自身の子供に直接相続させたいと考えていました。しかし、別の事務所では遺言書が不要と言われたことから、遺言書の必要性について困惑されていました。相談者はシフト勤務のため、相談の時間調整が難しく、特に父が健在のうちにどのように準備を進めればよいかが分からない状態でした。
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相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告をスムーズに進めるため、税理士による無料相談を案内しました。税理士は、生前贈与の影響や相続税の控除額を超えるかどうかの判断に関する具体的なアドバイスを提供し、安心して手続きを進められるようサポートしました。
相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、行政書士との相談を案内し、遺言書の作成から生前贈与の可能性を含めて整理しました。贈与に関しては必要に応じて司法書士との連携も視野に入れつつ進めるよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの全体像を把握し、次に進むべきステップを整理するお手伝いをしました。
相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
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相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
いい相続では、相談者に公正証書遺言の作成を提案し、叔父が沖縄に戻った際に相談者家族と共にサポートする流れを整理しました。行政書士を紹介し、遺言書作成の手続きや必要書類の取り寄せについて具体的なアドバイスをしました。無料相談を通じて、まずは遺言書の作成を優先することを確認しました。
相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
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相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
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相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
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