孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
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今後、不動産を相続する可能性のある人は、相続の知識だけではなく生前贈与についても知っておきましょう。
生前贈与とは、生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。生前贈与をすることで、財産を渡したい相手に確実に渡すことができます。
しかし、土地の生前贈与のメリットはなんとなくわかったとしても、不動産を生前贈与をした場合のデメリットについては、わからない方も多いでしょう。
今回は、土地や建物(不動産)を生前贈与した場合のメリット・デメリットについて解説します。是非、参考にしてください。
この記事はこんな方におすすめ:
「土地や建物の生前贈与を検討している人」「不動産を生前贈与して節税したい人」
生前贈与とは生きている個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。生活の援助や相続税を減らす目的で行われます。
しかし、生前贈与をした財産には、贈与税がかかることがあります。そのため、生前贈与を行う際は、相続税と贈与税を試算しどちらが税金が抑えられるか確認しましょう。
なお、生前贈与をする人を「贈与者」、財産を受け取る人を「受贈者」と言います。
▼相続対策は一人で悩まず専門家に相談しましょう▼土地や建物(不動産)を生前贈与するメリットは、大きく2つ考えられます。
生前贈与の課税方式である暦年贈与や相続時精算課税制度、非課税制度などを活用することで、財産の一部を非課税で渡すことができます。
また、それによって相続税が課される財産が減りその意味でも節税効果が期待できます。
暦年贈与とは、受贈者1人につき、1月1日~12月31日までの1年間に110万円まで非課税で贈与できる制度です。
110万円以下であれば、税務署への申告の必要性もありません。
110万円を超えた場合、金額に応じて10~55%の税金が発生します。贈与には一般贈与財産と特例贈与財産があります。
特例財産は、親や祖父母などの直系尊属から、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)の子や孫などの直系卑属への贈与するもので、税率が低く設定されています。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)の子や孫へ贈与する場合に選択できる制度です。
相続時精算課税を選択すると、受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税となります。ただし、贈与された財産は相続が発生したときに相続財産として加算され、相続税が課税されます。
相続時精算課税は、贈与者一人から最大で2,500万円まで贈与税が非課税で贈与できる制度なので、父、母の両方から2,500万円ずつ贈与された場合でも非課税になります。
また贈与額が2,500万円を超えた場合は、超えた分の金額について一律20%の税金が発生します。

令和5年度の税制改正において、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されました。年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、さらに、累計2,500万円までの特別控除に含める必要はありません。
相続時精算課税は有利な制度ですが、デメリットも存在します。よく検討してから利用するようにしましょう。
土地・建物(不動産)は、分割しづらい財産のため、相続時精算課税制度を利用するとスムーズに贈与できます。
相続時精算課税制度では、贈与した財産は贈与時の価格で相続時に精算されるため、今後値上がりする可能性が高い財産をその前に贈与することで、相続時の税負担を軽減できる可能性があるのです。
例えば5,000万円で贈与された財産が相続時に1億円になっていても、相続財産に加算される金額は5,000万円になります。
賃貸アパートなどの収益が出る不動産を所有している場合、早めに贈与することで家賃収入を子どもに渡すことができます。
親に行くはずの収入が子に貯まるため、親の相続財産が減り相続税も減ることになります。

配偶者に自宅を贈与したときに、配偶者控除を利用できます。
配偶者控除は、結婚して20年以上経過した夫婦の場合に夫婦間で2,000万円まで非課税で自宅を生前贈与できる制度です。おしどり贈与ともいわれています。
この制度は前述した暦年贈与と併用が可能のため、最大2,110万円まで贈与税を非課税にすることができます。また、この制度は相続時点から3年以内(令和6年1月1日からは7年)の贈与でも、生前贈与加算にはなりません。(生前贈与加算については後述)
配偶者控除の対象となるのは自宅、もしくは自宅購入のための資金となります。同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか受けられません。
この制度を利用するには、受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に住み、その後も住み続けるなどの条件があります。
また控除を受けるにあたり税務署への申告も必要です。
住宅取得資金贈与の特例とは、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子や孫に、住宅購入や増改築のための資金を贈与したとき、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
適用期限は令和6年1月1日から令和8年12月31日までに贈与されたものが対象で、非課税枠は、住宅の種類により異なります。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 耐震・省エネまたはバリアフリー住宅 | 1,000万円 |
| その他の住宅 | 500万円 |
この制度は生前贈与加算の対象外です。なお、特例を受けるためには、必要書類を揃えて税務署への申告が必要です。
特例の利用にはいくつか条件があるので、国土交通省ホームページなどであらかじめ確認しておきましょう。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼生前贈与によって、誰に贈与するのかを選ぶことができるので、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続のときに多いトラブルは、誰がどの財産をもらうかの部分です。あらかじめ誰がどの財産をもらうかわかっていることによって、無用なトラブルを避けることができるでしょう。
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上での述べたとおり、生前贈与にはメリットがある反面いくつかのデメリットもあります。
節税で生前贈与を検討する方は、相続したときよりかえって費用がかかることのないよう、よく確認した上で意思決定を行いましょう。
不動産を誰かに譲渡する場合、不動産取得税や登録免許税などが発生します。
不動産の生前贈与を行うときは、節税効果が見合っているか、相続したときとどのくらい税金が変わるのかを判断してから決めるようにしましょう。
暦年贈与や相続時精算課税制度によって非課税になれば問題ありませんが、贈与税が発生してしまうと、相続税よりも大きい金額となる可能性があります。
生前贈与を検討するときは、まず資産の金額を把握して、控除などを適用した上で相続税を試算してみることです。そして、相続税率より低い贈与税の税率の範囲で贈与を行えば、節税になります。
| 贈与税 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除(110万円)後の課税価格 | 一般 | 18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)の者への直系尊属からの贈与 | ||
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | ||
| 相続税 | ||
|---|---|---|
| 法定相続分人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎控除とは、一定の金額までは税金がかからない制度を言います。相続財産の金額が大きくなければ、わざわざ生前贈与をする必要はないかもしれません。
贈与税の基礎控除額 受贈者1人あたり年間110万円 相続税の基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数
小規模宅地等の特例とは、相続した自宅の評価額を330㎡まで8割減できる、メリットが大きい特例です。しかしこの特例が適用できるのは配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかに限られます。
配偶者以外の人が 住宅取得等資金の贈与税の非課税枠を使って自宅を取得すると、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。
土地・建物(不動産)は、所有しているだけでも固定資産税や管理費といった維持費が発生します。
相続だと被相続人の財産から支払われるため、課税対象の遺産が減りますが、贈与の場合は受贈者が維持費を払わなければいけません。
これでは相続税対策の意味がなくなってしまいます。
贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなった場合、その生前贈与はなかったとみなされます。贈与した財産は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。これを生前贈与加算と言います。
この生前贈与加算は、3年以内だったところが、2024年1月1日以後は7年以内となりました。つまり、相続税対策で生前贈与したつもりが相続財産になってしまい相続税の対象となり、かつ、遺産分割の対象となってしまうわけです。
なお、生前贈与加算されない贈与もあります。前述した配偶者控除や住宅取得資金贈与の特例、教育資金の一括贈与(本制度の贈与の対象期間は2026年3月31日まで)、結婚・子育て資金の一括贈与などは相続税に加算されません。
そのため、生前贈与を検討する場合は早めに、かつ慎重に検討する必要があります。 ▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼
生前贈与をするときは、大きな金額になる場合もあるでしょう。いくつかのポイントを抑えておくことで、失敗しない生前贈与ができます。
生前贈与は何年もかけて行う場合が少なくありません。また、緻密に計画を立てたうえで正確に行わないと、金額の誤りや漏れが発生する可能性があります。
一人で判断すると後で大きなミスに気がつくことも。税理士や金融機関も相談にのってくれるので、まずはじっくりと考えてみるのが良いでしょう。
贈与は口頭でも成立します。しかし、口約束だと贈与される側も不安になるものです。
また、贈与したことを税務署に認めさせる必要があります。生前贈与が税務署に否認されてしまうと、相続税が課税されてしまう可能性があるからです。
現金の手渡しや名義預金など、きちんと贈与できたと思っていても税務署から認められないことも。贈与契約書を作成し、確実に証明できるようにしましょう。
贈与されたお金を何に使ったのかを明らかにするためにも、領収書を取っておく必要があります。
また、税務署から生前贈与を認めてもらうためには「受贈者が贈与者からもらったお金などを使っていること」という条件があります。贈与したとしても、実質的には被相続人の名義借り財産と判断されてしまう可能性があるからです。
いつ指摘されても大丈夫なよう、領収書はまとめて保管しておきましょう。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼今回は、土地・建物における生前贈与のメリット・デメリットについて解説しました。
特に節税効果を期待する場合は「思ったより節税にならなかった」という場合もありますので、生前贈与をするかどうかは慎重に検討をする必要があります。
また生前贈与によって、家族の相続トラブルを防ぐことにも繋がります。
生前贈与を検討する場合は、贈与する金額やタイミングなどによっても節税の効果が大きく変わりますので、専門家に相談してから決めても良いでしょう。
「いい相続」では、相続に強い専門家をご紹介しています。是非、お気軽にお問い合わせください。
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
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相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
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相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
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相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
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相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
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相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
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相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
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相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
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相談者は、愛知県にお住まいの方で、実父の不動産を自身の子供に直接相続させたいと考えていました。しかし、別の事務所では遺言書が不要と言われたことから、遺言書の必要性について困惑されていました。相談者はシフト勤務のため、相談の時間調整が難しく、特に父が健在のうちにどのように準備を進めればよいかが分からない状態でした。
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相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
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相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
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相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
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相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
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相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
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相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
いい相続では、相続税申告の要否を含む財産評価の整理を行い、次に確認すべきこととして税理士への相談を案内しました。無料相談を起点に、相続手続きの全体像を把握し、専門家の支援が必要な部分を見極めることができました。