【事例】タンス預金は相続税対策になりますか?(53歳女性 資産1億7,000万円)【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、長年貯めてきたタンス預金について、53歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、日本経営ウィル税理士法人の行政書士、税理士・小林 幸生さんです。
この記事を書いた人
〈税理士、行政書士、宅地建物取引士、CFP®、1級ファイナンシャル・プランナー技能士、日本証券アナリスト検定会員補〉
希望を持てる明るい社会を築くため、税に対する相談や対策はもちろんのこと、ライフプランの作成や資産や事業の円満な承継、寄附文化の定着などに取り組んでいます。
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タンス預金で相続対策できる?
相談内容
相談したいこと 子どもの将来や自分の老後のために、ずっと前からタンス預金をしております。また夫が死んだときの相続対策も兼ねているつもりです。
しかし先日「タンス預金は税務署にバレる」と友人から聞きました。実際はどうなのでしょうか?私はずっと専業主婦なので、タンス預金は夫の給料から内緒で積み立てており、500万円ほどあります。夫は病気で長くありません。
- プロフィール:53歳女性
- お住まい:埼玉県
- 相続人:妻(相談者本人)と長男の2名
- 被相続人:夫(健在)
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋) 土地140㎡ |
6,000万円 |
預金 | 4,000万円 | |
タンス預金 | 500万円 | |
有価証券 | 200万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:夫 受取人:妻 |
3,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 相続税額の試算
相続税額は、被相続人の保有する財産総額によって算出されますが、近年はタンス預金をされている方も増えているようです。
タンス預金は、誰の収入から積み立てられたかで誰のものか判断されますが、ご相談のケースではご主人様の収入から積み立てられたもののようなので、ご主人様の財産と判断されます。
そこで、ご相談のケースで、タンス預金がある場合とない場合で、相続税額を試算してみたいと思います。
1 タンス預金がある場合
まずタンス預金500万円がある場合ですが、財産総額が1億3,700万円(ただし、生命保険金の1,000万円は非課税)で、相続人が2人ですので、配偶者控除前の相続税額がおおよそ1,300万円となりそうです。
2 タンス預金がない場合
また、タンス預金500万円がなかった場合ですが、財産総額が1億3,200万円(ただし、生命保険金の1,000万円は非課税)で、相続人が2人ですので、配偶者控除前の相続税額がおおよそ1,200万円となりそうです。
差額約100万円ですから、申告しなくてもバレないのではないかと考えてしまう人がいるかもしれません。
アドバイス2 タンス預金は実際バレる?
タンス預金は、申告しなくてもバレないものでしょうか。
タンス預金(現金)はバレないと思われがちですが、タンス預金の申告漏れは税務署から優先して確認されるポイントとされています。また、申告漏れの可能性が高ければ税務調査の対象となりますし、調査を受けた場合、申告漏れを指摘される可能性は高いと考えられますので注意が必要です。
それでは、なぜ申告漏れを指摘されるのでしょうか。
税務署は、毎年の収入額についてはおおむね把握していると考えてください。平均的な生活費などは、統計上、明らかにされていますので、結果として、どれくらいの現金及び預貯金が蓄えられそうか推測することが可能です。また税務署では、相続開始前5年間程度、ご家族名義のもの含めて預貯金の入出金を確認することができるとされています。したがって預貯金残高と入出金の状況から、現金がいくら位ありそうだということを推測することが可能となります。
そのため、相続税の申告内容と税務署が推測した結果に大きな開差がある場合などに、税務調査が行われることとなります。
アドバイス3 バレたときのペナルティ・今からできる対策は?
税務調査の結果、タンス預金の申告漏れを指摘された場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
代表的なペナルティとして追徴課税があります。追徴課税には加算税と延滞税がありますが、それぞれの内容は次のとおりです。
1 加算税
期限内に適切な申告を行わなかった人に対して課される行政罰的な意味合いの税金です。 過少申告加算税や重加算税などがあります。
《過少申告加算税》
- 過少申告加算税は、申告した税額が過少であった場合に課せられるものです。税率は、原則、新たに納めることになった税額に対して10%とされています。
《重加算税》
- 重加算税は、相続財産を隠蔽または仮装し、その隠ぺいまたは仮装に基づき過少申告を行った場合に課せられるものです。単なる申告漏れではなく、意図的に隠していた場合が対象となります。税率は、原則、新たに納めることになった税額に対して35%とされています。
2 延滞税
期限内に適切に納付しなかった人に対し、利息的な意味合いの税金です。
以上のように、タンス預金はバレる可能性が高く、またバレた場合のペナルティも大きなものとなっています。さらに、現金を自宅に置いておくことで、盗難のリスク、紛失のリスクなどが高まります。
そのため、相続対策としては、あまり適切ではなさそうです。
相続対策を行うのであれば、タンス預金をするのではなく、リスクヘッジのため、流動性の高い資産に投資を行うなどの方法で、適切に運用管理することをおすすめします。
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