預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
専門家一覧を見る

2018年に成立し、2019年から2020年にかけて順次施行されている改正相続法。
など、日本の実態に合わせて様々な工夫が凝らされています。
今回は、法改正のポイントを8つにまとめ、それぞれわかりやすく解説していきます。「知らなかった」では済まされない相続法の大改正、すでに施行されているものもあわせ、いまのうちにしっかりチェックしておきましょう。
この記事では相続法改正の背景、主な改正内容、配偶者居住権や自筆証書遺言の方式緩和など、改正相続法のポイントについてご説明します。

1980年(昭和55年)の改正以来、ほとんど見直しをされてこなかった相続法。そんな相続法が2018年7月、約40年ぶりに大改正されました。
前回の改正のあった1980年から2018年までの約40年の間に、日本人の平均寿命は約8歳延び、高齢化も進みました。社会の高齢化が進展するにつれ、これまでの相続法は大きく変化した社会経済の実態にそぐわなくなってきたのです。
また、相続をめぐった争い、いわゆる「争族」の件数の増加も背景として考えられます。司法統計によると、遺産分割に関する調停件数は近年右肩上がりに増加。今回の改正では、遺言書を作成しやすくしたり、配偶者の権利の保護をおこなったりすることで紛争が生じにくくなるように工夫されています。
相続法とは相続に関する法律の総称で、主に民法第5編相続(882条~1044条)に定められている、相続に関する法規を指します。1947年の改正で、家督の継承から個人の財産の承継へと大きく変わりました。
今回の法改正の主な内容としては、次のようなものがあります。
詳しくは次章以降でそれぞれご説明します。
法改正は2018年7月におこなわれましたが、施行は一斉ではなく、2019年1月から順次おこなわれます。施行スケジュールは次のとおりです。

今回の改正相続法は、いつお亡くなりになった方を対象とする相続から適用されるのでしょうか。
原則は、「施行日の前に開始した相続には旧法が適用され、施行日の後に開始した相続には新法が適用される」です。施行日は先述のとおりそれぞれ異なりますので、個別で確認が必要です。
ただし、いくつかには例外があります。代表的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
適用対象については少しややこしいものもありますので、心配な方は一度専門家に相談をしてみるのもおすすめです。

それでは、今回の改正の大きなポイントを8つ見ていきましょう。
配偶者居住権の新設は、今回の法改正の最大ともいえるポイントです。
これはひと言で言うと、故人の配偶者が現在の住居に住み続けやすくなるというもの。
夫婦で先に夫が亡くなった場合について考えてみましょう。
これまでの法律では、夫名義の住居に住んでいた妻は、遺産分割の際に不動産を取得できないと住まいを失ってしまったり、不動産を取得しても現金の分割を受けられないと生活費に困ってしまうリスクがありました。

相続財産の総額が1億円、内訳は預貯金が5,000万円で自宅不動産が5,000万円。相続人が妻と長男の計2名だったとします。この場合、法定相続分(法律で決められた取り分)はそれぞれ2分の1ずつとなります。
法定相続分に沿って長男が自宅不動産(5,000万円)を取得し、妻が預貯金(5,000万円)を取得した場合、妻は現金は手に入りますが住まいを失ってしまう可能性があります。

同じく、預貯金5,000万円と自宅不動産5,000万円の総額1億円の相続財産があり、相続人が妻と長男の計2名だったとします。
法定相続分に沿って妻が自宅不動産(5,000万円)、長男が預貯金(5,000万円)を相続した場合、妻は住まいは確保できますが生活に必要な現金を得ることができません。
もちろん相続人が合意していれば法定相続分と異なる割合での分割も可能なので、長男が預貯金を妻に渡すなど協力してくれれば問題は生じません。ですが、もし長男がどうしても自分の法定相続分を主張した場合には、妻は生活に困窮してしまう可能性があったのです。
今回の法改正で認められた「配偶者居住権」とは、上の例で言うと、妻が夫が所有する建物に住んでいた場合に、その建物にそのまま住み続けることのできる権利です。
配偶者居住権は遺産分割協議によって取得し、登記をすることができます。
つまり、自宅建物について、「住む権利」である「配偶者居住権」と、配偶者居住権という負担付の所有権をそれぞれ別の人物が相続するということが可能になるということです。
夫婦間では、亡くなる前に自宅不動産の贈与をおこなうこともしばしばあります。今回の法改正では、こうしたやりとりが優遇されることになりました。
これまで、被相続人の生前にその配偶者が自宅等の贈与を受けた場合、その不動産は「特別受益」として、遺産の先渡しと考えられていました。
このため、被相続人が亡くなった際には、配偶者の取り分は生前に贈与された分を差し引かれてしまう(持戻し計算をされてしまう)ことになり、結果的に相続財産が少なくなってしまっていたのです。
今回の改正では、次のような要件を満たせば配偶者はこうした持戻し計算が免除され、遺産分割の際に、以前より多くの財産を取得することが可能になりました。
この制度を上手に活用できるよう、元気なうちから夫婦間で話し合いをしておけると良いでしょう。
遺言書には主に、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、このうち自筆証書遺言について、2019年1月より一部の方式が緩和されました。
これまで自筆証書遺言は全文を手書きしなければならず、高齢者や病気や障がいをもった方などは遺言書の作成が難しかったり、作成した遺言書の文字が判別できずトラブルのもとになるといった課題がありました。
今回の改正では、遺言書に添付する財産目録については自書する必要がなくなりました。
といったことが可能になり、遺言者の負担が軽減されています。
ただし、財産目録の各ページに署名と押印をする必要がある点には注意が必要です。また、財産目録に署名押印をすることで、偽造の防止効果も期待されます。
自筆証書遺言は一部をパソコン等で作成できるようになるだけでなく、これまでより安全に保管ができる制度も創設されました。
これまで自筆証書遺言は自らの手で作成をし、個人で保管をする必要がありました。このため、遺言書をなくしてしまったり、誰かに偽造や改ざんをされてしまったりするリスクが指摘されてきました。
今回の法改正では、自筆した遺言書を法務局で預かってもらうことができるようになります。これにより、紛失や偽造、改ざん等のリスクがなくなり、さらには家庭裁判所での検認の手続きも不要となりました。
検認とは、遺言書の存在を家庭裁判所に確認してもらうことで偽造を防ぐための手続きで、従来は「自筆証書遺言」および「秘密証書遺言」については必要とされていました。
検認手続きが不要となることで、よりスピーディーに相続手続きを開始することが可能になります。
詳しくは別記事「【2020年7月開始】自筆証書遺言書保管制度を一から解説!手数料や必要書類・メリットは?」で解説していますので、よろしければご参考にしてみてください。
ほとんどの方の相続財産に挙げられるのが、銀行口座に入っている預貯金ではないでしょうか。
この預貯金の引き出しについて、2019年7月より改正がおこなわれています。
従来、故人の預貯金は遺産分割が終わるまで相続人のうち1名が単独で引き出すことができませんでした。(相続人が複数いる場合)
このため、葬儀費用を負担する相続人は一時的に大きなお金を立て替える必要があったり、故人の預貯金を生活費にあてられないといった問題があったのです。
法改正では、遺産分割協議の終わる前でも一定割合までは仮払いを受けることができるようになりました。
具体的には、各相続人につき
「亡くなったときの預貯金額×3分の1×自分の法定相続分」まで
払い戻しされ、銀行などの口座から引き出すことができます。
ただし、同一の金融機関から引き出せるのは150万円までとなっていますので注意しましょう。
「遺留分」とは、遺言書がある場合にも法定相続人(兄弟姉妹以外)に認められる、最低限の割合の遺産を取得する権利のことです。
遺留分についても今回改正がなされ、これまで「遺留分減殺請求」とされていた名称も「遺留分侵害額請求」へと改められました。
これまでは、遺留分減殺請求権が行使されると、行使をした者とされた者とで対象の財産が共有状態になってしまうという課題がありました。不動産などが共有状態となった場合、売却が難しくなるなどの不都合が生じてしまいます。
特に、対象となったものが被相続人の経営する会社の土地や建物などだった場合、事業承継の支障になる恐れも指摘されていました。
今回の改正では、遺留分を侵害された者が得られるのは金銭の支払い請求権となりました。
遺留分侵害額請求が認められると、遺贈や贈与を受けた者は遺留分を侵害された者に対して金銭での支払いをおこなうことになり、対象の財産が共有状態になるのを防げるようになったのです。
⑥で解説したように、遺言書があっても兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の割合の遺産取得権のことを「遺留分」といいます。
遺留分は相続時に財産の共有状態を生み出してしまうだけでなく、生前贈与との兼ね合いでも課題が挙がっていました。
従来、被相続人の生前贈与は何年前のものまで遺留分の算定対象に含めるのかということは曖昧になっていました。
生前贈与を遺留分の対象に含めること自体は、「相続人の最低限の取り分を守る」という遺留分制度の目的を果たす上で必要なことです。もしこれを対象に含めないことにすれば、たとえば「被相続人が生きているうちに愛人にすべての財産を贈与しておけば、被相続人が亡くなったとき愛人は相続人から遺留分を請求されず、すべての財産を受け取れる」ということになってしまいます。
一方で、このような曖昧な算定のもとでは、生前贈与をするたびに遺留分の心配をしなければならず、贈与というしくみが有効に機能しない可能性があります。
こうした状況を受け、今回の法改正では、被相続人からの生前贈与などの特別受益(相続人等が被相続人から受けた特別な利益)に関しては、相続開始前の10年間におこなわれたものを対象とすると定められました。つまり、10年以上前におこなわれた生前贈与については、遺留分侵害額請求の対象とはならないことになったのです。
生前贈与をする場合の遺留分に関する注意点は、別記事「【2020年版】生前贈与するなら要注意!改正された遺留分侵害額請求(減殺請求)について徹底解説!」で詳しく解説していますので、ぜひご参考にしてください。
被相続人の生前、相続人以外の親族が献身的に介護などをしていた場合、一定の条件を満たすと相続人に対して金銭の請求をおこなうことができるようになりました。義理の親の介護に従事しているなど、今回の改正において注目している方も多いのではないでしょうか。
これまでの制度下では、被相続人が死亡した際、
という不公平が指摘されてきました。義理の親である被相続人の介護や療養に努めた者は、被相続人が遺言書で「長男の嫁に○○を譲る」などと明記しない限り、相続財産の分配を受けることができなかったのです。
こうした不条理を軽減するため、今回の改正では無償で被相続人の療養看護等をおこなった親族(相続人以外)については、相続人に対して「特別寄与料」と呼ばれる金銭を請求できる権利が新設されました。
ただし、この請求をできる条件は非常に厳しく、
といったハードルを超えないと、この権利を行使することはできません。
介護に献身した方が少しでも報われるようになるようにと創設された制度ですが、まだまだ課題は多いという意見も。詳しくは専門家に相談するなどして、事前にどのような工夫をしておくべきか押さえておくことも大切です。
2018年に成立し、2019年から2020年にかけて施行される相続の改正法について、8つのポイントを解説してきました。
今回のポイントをまとめておきます。
新制度については情報も少なく、混乱することもあるかもしれません。せっかく改正・新設された制度を賢く活用できるよう、よく調べたり、専門家に話を聞いたりすることも大切です。
「いい相続」では、司法書士や税理士、行政書士などの相続のプロにどなたでも無料で相談をすることが可能ですので、気になる制度がある方はぜひお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
いい相続では、相談者の緊急性を考慮し、適切な事務所の確認を行い、行政書士と司法書士を紹介しました。無料相談を通じて、今後の手続きの流れや確認すべき点を整理する第一歩として案内しました。
ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。
相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
いい相続では、まず相談者の手続き状況を整理し、行政書士に依頼することで、確実に進められるよう案内しました。無料相談を通じて、近隣の行政書士の事務所で対応可能か確認し、適切な専門家とつなぐ手配をしました。
相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
いい相続では、相続税の申告を含めた全体の手続きの流れを整理し、税理士との無料相談を通じて、次に確認すべきことや相談に持参すべき書類などを具体的に案内しました。これにより、相続税の申告期限内でのスムーズな手続きが期待できるよう、税理士に相談するステップを提案しました。
相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。
相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
いい相続では、オンラインで手続きが完結する事務所を紹介し、費用感の見積もりを提供しました。司法書士とのやり取りを電話やメールで進める方法を提案し、効率的に手続きが進むよう案内しました。
相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続き全体の流れを整理し、特に不動産名義変更と戸籍収集の手続きを詳しく説明した。行政書士によるサポートが有効であることを伝え、具体的な手続きの進め方を案内し、無料相談を通じて次のステップを確認できるよう支援した。
相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
いい相続では、未登記の農地に関する名義変更手続きを整理し、まずは行政書士による無料相談をご案内しました。まずは法務局からの書類を確認し、具体的な手続き内容と必要書類を整理することをお勧めし、ご自宅での相談を調整しました。
相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きを進める中で、何から手をつけてよいかわからず困っていました。父親名義の不動産が2件と銀行預金が遺産として残されており、相続人は相談者自身と母、姉です。遺言書はなく、手続きを進めるうえでの不安は特にないものの、具体的な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きが必要でした。
いい相続では、まず相続手続きの流れを整理し、相談者にとって何が最優先かを明確にしました。そのうえで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更についてまずは行政書士との対面相談をご案内しました。無料相談を通じて、必要書類や次のステップを確認し、安心して進められるようサポートしました。
相談者の方は、最近配偶者を亡くされ、不動産名義変更の手続きを進める必要がありました。相続人は相談者と子供2人で、遺産分割協議は既に完了していましたが、初めての士業相談に対する不安と無料相談の信頼性について心配されていました。相談者は自ら手続きを進める意思はなく、専門家への依頼を検討していました。
いい相続では、相続手続きの流れや必要書類を整理し、無料相談の一般的な利用方法を説明しました。行政書士による無料相談を手配し、安心して手続きを進められるよう案内しました。特に、不動産名義変更に必要な書類や手続きについて具体的に確認していただくようご案内しました。
相談者は、故人の相続財産として不動産と金融資産を合わせて1億円ほどを想定しており、相続税の申告が必要かどうか判断に迷っていました。相続登記や戸籍収集は司法書士に依頼済みで、相続人間の協議も問題なく進んでいる状況です。しかし、具体的な相続税額の算出と申告期限に不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に向けた財産評価や税額の見積もりを整理し、早急に税理士との無料相談をご案内しました。相談を通じて、税理士から具体的な手続きの流れや費用の見積もりを確認することで、スムーズな相続税申告をサポートしました。
相談者はご主人の相続で不動産名義を息子さんに変更したいと考えており、すでに戸籍と印鑑証明書の取得を済ませていました。しかし、過去に依頼した司法書士との連絡が取れず、手続きが進まずに困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺産分割協議の必要性に気づいていない様子でした。
いい相続では、相談者の状況を整理し、遺産分割協議書の作成が必要であることを説明しました。行政書士への無料相談を通じて、次のステップとして必要な書類や手続きの流れを具体的にご案内しました。
相談者は父親の相続手続きを進めるにあたり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、何から手をつけるべきかわからず困っていました。相続人は母親と相談者を含む複数の子供で、遺言書は残されていませんでした。相続財産は不動産と銀行預金、生命保険で、基礎控除の範囲内に収まる見込みでしたが、手続きの進め方に不安を感じていました。
いい相続では、行政書士との無料相談を案内しました。相談者には、戸籍収集や遺産分割協議書の具体的な進め方、不動産名義変更の手続きについて必要な情報を整理し、次のステップを確認できるようサポートしました。専門家の意見を得ることで、安心して手続きを進めることが可能となります。
相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と3千万円台の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。
いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、基礎控除額を超えるかどうかを整理しました。また、税理士の無料相談を案内し、相続税申告に必要な手続きや費用についての見積もりを取得できるようサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次に進めるステップを明確にできました。
相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
いい相続では、このようなケースに対し、行政書士を通じて遺産分割協議書作成と名義変更の手続きについて整理することをお勧めしました。無料相談を通じて、必要な手続きや書類について詳しくご案内し、今後の手続きがスムーズに進むようサポートいたしました。
相談者は、姉が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない状態で、預貯金の解約手続きをどのように進めればよいのか分からず、初めての相続手続きに不安を抱えていました。相続人は相談者を含め複数で、複数の姪とのコミュニケーションは円滑に行える状況でしたが、具体的な手続きに関する知識が不足しているため、専門家の支援を求めていました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、銀行手続きの流れや必要書類について詳しく説明しました。また、行政書士との無料相談を通じて、今後の手続きの具体的なステップを確認し、安心して進められるようご案内しました。