預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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印鑑証明書とは、その印鑑が、届け出られている印鑑であることを証明するものですが、法人の場合は登記所が、個人の場合は市区町村長が証明します。
個人が届け出た印鑑は一般には実印(じついん)とも呼ばれ、相続だけでなく、日常生活でも家の購入のような重要な契約などで使用します。
この記事では、主に個人が使用する印鑑の印鑑証明書について、印鑑証明書が必要な相続の手続き、印鑑証明書の請求の仕方、印鑑登録の仕方と実印に適した印鑑について詳しくご説明します。
日常生活で押印するときには、「認め印」と呼ばれる印鑑をよく使います。これに対し、相続の手続きのいくつかでは、「実印」と呼ばれるものが必要です。
認め印と実印の違いについては、印鑑という「物」として比較したときには、特別な違いはありません(実印に適した印鑑というのはありますので、それについては後述します)。
2つの違いは、その印鑑を市区町村に届け出ているかの違いです。市区町村の役所で「印鑑登録」をした印鑑のことを実印と呼びます。この印鑑が印鑑登録されていることを証明するのが「印鑑証明書(または印鑑登録証明証)」です。
実印は、印鑑登録されているということが証明できてはじめて意味をなすため、実印の押印と印鑑証明書をセットにすることで効力を発揮します。
印鑑証明書を求められて実印を押印しなければならないときというのは、重要な契約であることが多いと思います。例えば、不動産の売買契約、金融機関のローン契約など、他人のなりすましではなく本人が本人の意思で契約したことを、印鑑証明書を提出することで担保しているのです。住所の記載してある印鑑証明書で本人に間違いないことを、またその印鑑を押印する行為で明確な意思表示を推定することになります。
逆に言うと、実印が押印されて印鑑証明書がついていると、本人が本人の意思で契約したと見えてしまいます。この記事ではのちにトラブルにならないための注意点も解説しますので、ご参考にしてください。
「遺産分割協議」とは、複数の相続人がいるときに、被相続人(亡くなった人)の財産を誰がどのように相続するかを話し合うものです。すべての相続人が話し合いの結果に同意をしたら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
遺産分割協議書を有効にするには、すべての相続人が署名・押印と印鑑証明書の添付が必要です。
遺産分割協議は相続人が複数いてもすべての財産について遺言書で「遺贈」される人が決まっているときや相続人がひとりのときにはおこないません。
遺言書によって財産を誰かに譲ることを遺贈といいます。財産を受け取る人の名称は、相続人ではなく、「受遺者」です。さらに〇〇のマンションを譲るというような譲るものを指定して遺贈することを「特定遺贈」、財産の〇割というように割合で指定することを「包括遺贈」といいます。包括遺贈はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ義務があったり、相続したくないときには「遺贈の放棄」を申立てたり、相続に似た制度です。

相続する財産に不動産が含まれているときには、相続登記(所有権の移転の登記)をおこないます。この手続きには、原則として、不動産を相続する人だけでなく、すべての相続人の印鑑証明が必要になります。
ただし、遺言によって遺贈されるとき、遺産分割の「調停調書」、または「審判書」があるときには、印鑑証明書は必要ありません。
相続の登記では、印鑑証明や戸籍謄本など必要書類の原本還付(原本とコピーを提出して原本を返却してもらうこと)してもらうことができます。
相続人同士の遺産分割協議がうまくいかなかったときには、家庭裁判所に「遺産分割協議の申立」をします。これが「遺産分割調停」です。遺産分割調停では、家庭裁判所が立ち会って、相続人同士が話し合いをします。それでもまとまらないときおこなうのが「遺産分割の審判」です。遺産分割の審判では、裁判所が遺産をどのように分けるかについて決定します。決定を受け入れられないときには不服申し立てができますが、同じことを繰り返すだけになってしまうので、最終的にはなんらかの形で全員が同意するようにしなければなりません。
銀行や証券会社などの金融機関の口座の名義変更(払い戻し)にも印鑑証明書が必要です。
以下のケースでは、その口座を相続する人の印鑑証明書を提出します。
*遺産分割協議による相続では、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
預貯金についての遺産分割協議をするときには、金融機関に「残高証明書」を請求して正確な残高や相続人が知らない口座や借り入れがないかの確認をします。また、残高証明書は相続税の申告でも必要です。この残高証明の請求にも実印と印鑑証明書は必要になります。
相続税の申告はする人、しない人と別れますが、申告をする人のうち、さらに印鑑証明書を提出する場合、しない場合と別れます。
印鑑証明が必要とされる場合は、被相続人の財産が、基礎控除の金額より多いときには、相続税の申告をするのですが、遺産分割協議による相続では、相続人全員の印鑑証明が必要となります。遺言書による遺贈と相続人がひとりのときには、印鑑証明は不要になります。
なお、相続税の申告で税務署に提出する印鑑証明書は、原本還付してもらえません。すべての相続人を明らかにする戸籍や法定相続情報一覧図、遺産分割協議書などはコピーの提出で問題ありません。
なお、令和1年10月から相続税の申告も電子申告が可能になりました。この電子申告を利用する場合には印鑑証明書もPDFデータで提出できるようになっています。

印鑑証明書の有効期限は、提出先によって異なります。
| 提出先 | 有効期限 |
|---|---|
| 法務局(相続登記) | 特になし |
| 税務署(相続税の申告) | 特になし |
| 金融機関 | 6ヵ月または3ヵ月(金融機関により異なる) |
金融機関に関しては、金融機関で異なるだけでなく、被相続人の契約内容でも異なることがあります。
大手銀行が指定している相続手続きに使う印鑑証明書の有効期限は以下の通りです。
| 金融機関名 | 有効期限 |
|---|---|
| みずほ銀行 | 6ヵ月。ただし、被相続人に融資取引があるときには3ヵ月 |
| 三井住友銀行 | 特になし |
| 三菱UFJ銀行 | 6ヵ月。ただし、被相続人に借り入れがあるときには3ヵ月 |
| りそな銀行 | 6ヵ月 |
| ゆうちょ銀行 | 6ヵ月 |
また、上記の5つの銀行に関しては、残高証明書を請求するときの印鑑証明の有効期限は6カ月です。
有効期限以外にも、被相続人が亡くなった後に発行されたもの、を指定されることがあります。そのため、印鑑証明書は、被相続人が亡くなってから請求するようにしましょう。
金融機関が、被相続人が亡くなられた後に発行された印鑑証明書を求めるには理由があります。
それは、民法の意思表示とのかかわりです。遺産分割協議書は、常に被相続人が亡くなった後に作られます。亡くなる前に発行された印鑑証明書は、遺産分割協議書につける予定で発行されたとは考えられず、別の目的で取得したものを流用していると感じられます。遺産分割協議書に限らず、実印を押印する文書に印鑑証明書を添付する際には、直近に発行されたものが望ましいといえます。

印鑑証明証の請求は簡単な手続きでおこなえます。
市区町村の役所の窓口で請求するときには
が必要です。
平日の早い時間に役所に行けないという人は、夜間・土日も窓口対応をしていないか、自動交付機が設置されていないかを確認しましょう。
また、印鑑証明書の場合は、戸籍謄本や住民票とは異なり、印鑑登録証の提示だけすれば本人以外が請求することも可能です。
市区町村によっては、コンビニエンスストアでの交付に対応しているところもあります。そのような市区町村では、マイナンバーカードがあれば、コンビニで請求することが可能です。
印鑑登録は15歳になれば可能です。しかし、未成年の場合は、相続の手続きが必要になっても法定代理人(親など)がおこないますので、印鑑証明書も法定代理人のものを使用します。
相続人と法定相続人の利害が相反するときには、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要です。そのときには特別代理人の印鑑証明証を使用することになります。
相続人が海外に定住しているようなケースでも、遺産分割協議書には署名・押印と印鑑証明が必要になります。そのようなときには、居住している国の在外公館で印鑑登録と印鑑証明証の発行をしてもらうのがひとつの方法です。
ほかには「署名証明(書)」を印鑑証明の代わりに利用する方法もあります。署名証明書とは、日本から遺産分割協議書を郵送し、相続人が領事の前で署名と拇印を押すと、「確かに領事の前で署名された」ということを証明してくれるものです。
現地大使館所定の用紙にサインをして、それを「確かに領事の前で署名した」証明をしてもらうのが「サイン証明」です。一方、遺産分割協議書に「確かに領事の前で署名した」という文書も合綴してもらうものが「奥書による認証」です。どちらの方式でも有効性にかわりはありませんが、後の名義変更や解約手続きの際に奥書による認証を求められるケースがありますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
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成人した人が相続の手続きをするためには、手続きのために印鑑証明書が必要なので印鑑登録をしなければなりません。
印鑑登録をするときに主に注意するべきことは、手続きよりも登録する印鑑です。登録する印鑑は、今後、長期にわたって使用することになります。また、重要な書類に押印するものですから、偽造されにくい印影(文字のデザイン)を選びましょう。
印鑑(実印)を作るときに気を付けたいことは以下の3つでしょう。
女性の場合、結婚して苗字が変わることから、名だけで作る人もいるようですが、偽造防止という視点で考えると、フルネームの方がいいでしょう。
特に、よくある苗字の人は同じ苗字の人と同じような印影になることを避けるためにもフルネームが好ましいといえます。
さらに書体を複雑なものにすることで、偽造がしにくくなります。例えば「吉相体(または印相体)」や、吉相体の基となった「篆書体」、篆書体の線を細くした「細篆書体」などが、複雑で、かつ縁起がいいと言われています。
印鑑の素材は、昔から実印に使われている黒水牛や柘植、琥珀のほか、最近はチタンが人気です。
長く使っている間に削れてしまったり、変形してしまったりしない素材にしましょう。プラスティックなど軟らかい素材は登録できないとされている市区町村もあります。
また、印鑑のサイズが決まっている市区町村もあるので注意が必要です。例えば、新宿区や千代田区では、印影が一辺8㎜の正方形より大きく25㎜の正方形に収まること、としています。
実印を作るのに、一般的なハンコ屋さんで注文するときには、少なくとも3、4日かかると考えましょう。
インターネットでは即日納品してくれるハンコ屋さんをみつけることも可能です。しかし、機械彫りより手彫りの方が偽造は防げます。完全手彫りだと2週間ほどかかりますが、あまり時間がないときでも手彫り仕上げといって、最後に手彫りでほかの印鑑と違いが出るように処理してくれるものを選ぶ方が安心です。
印鑑ができたら、お住いの市区町村の役所で手続きをします。
登録に必要なものは、次の2点です。
印鑑登録をおこなう手数料は50円~数百円と幅があるので、お住いの市区町村のホームページなどに確認してください。
本人確認書類が、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど写真付きのものであれば、即日登録ができ、印鑑証明書も即日発行可能です。
健康保険証などの場合には、「照会書」が送付されますので、後日、照会書と登録したい印鑑を持参して登録をします。
なお、登録完了時に発行される印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失すると、再発行はされません。改めて印鑑登録をしなければならなくなりますので、注意してください。
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印鑑登録や印鑑証明書の請求は簡単な手続きですので、ご自身でできるのではないでしょうか。
印鑑証明を使用する手続きで以下のような心配や問題があるときには、専門家への相談を検討してください。
依頼は、税金に関することは税理士、登記や書類作成の代行は司法書士または行政書士、手続きやほかの相続人との調整は弁護士にするといいでしょう。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼最初に述べた通り、印鑑証明書は、実印、または押印されている書類とセットになってはじめて効力があります。
トラブルを避けるためにも、セットにして預けない、預からないことを心がけましょう。
理由があって、ほかの人に印鑑証明書を提出してもらうときには、使用目的をはっきりと伝えて預けるようにしてください。
悪質なケースでは、印影(押印してあるもの)から、印鑑を作成するという手口があります。利用目的がわからないときや信用できない相手には、印鑑証明単独でも渡さない方がいいでしょう。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼
相続手続きで必要な印鑑証明に関する疑問と答えをご紹介します。
印鑑登録している印鑑のことを実印です。印鑑自体は特別なものでなくてもいいので、一般のはんこ屋さんで購入してください。しかし、偽造防止・同姓同名の人との差別化の観点から、複雑な字体やフルネームのものを使用するといいでしょう。
印鑑登録証(印鑑登録カード)があれば、ご家族などに代わりに請求してもらう事ができます。また、マイナンバーカードを使って、コンビニで請求することも可能です。役所が時間外に対応していないかも確認しましょう。
相続税申告用1枚、不動産登記用1枚、金融機関用1枚の3枚あると同時並行で手続きができるのでスムーズでしょう。
印鑑証明書は、単体では効力がありませんが、トラブルを避けるため、使用目的は確認してください。また、悪質な例として、印鑑証明書から印鑑を復元した例もあるので、信用できる相手でなければやめた方がいいでしょう。
実印と印鑑証明書が揃っているということは、どのような公的書類も偽造できてしまう可能性があります。トラブルを避けるため、預けることはやめましょう。
金融機関は、発行から3ヵ月、または6ヵ月以内の期限を設けています。それ以内であれば使える可能性がありますが、被相続人が亡くなった後に発行された印鑑証明書を求められるケースもあるので、確認が必要です。
印鑑登録をしてください。実印として登録するのに適した手彫りなどの印鑑は即日購入はできませんので、取り急ぎ準備をはじめましょう。
そもそも未成年の方の相続の手続きは代理人の方がおこないます。ご両親が亡くなっているケースでは、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらってください。手続きにはその方の実印と印鑑証明書を使用します。
海外在住の方は、在外公館(日本国大使館など)が発行する印鑑証明書、あるいは印鑑証明書の代わりに「署名証明(書)」を利用してください。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼
相続の手続きで印鑑証明が必要なものは、
です。
また、印鑑証明書の有効期限は提出先で異なりますが
になります。
印鑑登録は写真付き証明証があれば即日できますが、実印に適した手彫りのものは作成に2週間ほどかかりますので、この機会に作成しておいてはいかがでしょうか。
遺産分割協議や不動産の登記など印鑑証明書が必要な手続きで問題があるときには、専門家への依頼も検討してください。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、印鑑証明書が必要な相続の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
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ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。
相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
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相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
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相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
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相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
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相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
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相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
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相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
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