【よくある質問】不動産を相続したが相続税を払う現金が足りない。どうすればいい?
土地家屋だけを相続しましたが金融資産はなかったです。そのため、相続税を払うために借金しなくてはいけませんか? 相続税の納付は原則として申告期限までに、現金で行わなくてはなりませんが、中には現金を持ち合わせていない人もいます。そのような場合、延納や物納などの代替手段が考えられます。 相続税の申告・納税 相続財産の構成として不動産が多い場合は特に納……
相続税とは
被相続人(故人)から引き継ぐ財産が一定金額を超える場合「相続税申告」が必要です。その計算方法は複雑。さまざまな特例の活用や、不動産の評価は専門知識がないと難しいものです。
相続税申告を正しくおこなわないと、後から税務署の調査が入り追徴課税が課されるリスクも。
相続税について少しでも心配がある場合は、実績のある税理士に相談し確実に手続きをおこないましょう。
「いい相続」ご希望の地域で、相続に強い専門家を無料でご紹介しています。お気軽にご相談ください。
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土地家屋だけを相続しましたが金融資産はなかったです。そのため、相続税を払うために借金しなくてはいけませんか? 相続税の納付は原則として申告期限までに、現金で行わなくてはなりませんが、中には現金を持ち合わせていない人もいます。そのような場合、延納や物納などの代替手段が考えられます。 相続税の申告・納税 相続財産の構成として不動産が多い場合は特に納……
海外でずっと生活をしていて、主な収入も海外ですので納税は海外でしています。日本に資産は何もないので私が亡くなった後に妻や子供が相続税を払う義務はないですよね? 相談者のケースで、もし被相続人(亡くなった人)も相続人もどちらも10年以上海外で暮らしており、日本に資産が一切ないのであれば日本の相続税は適用されません。 この点は平成29年度税制改正により変わ……
質問者:Y.T もし、相続税の申告を終えた後に間違いに気付いた場合、すみやかに「修正申告」を行います。このような場合、税務調査で発覚する前に納税者が自ら修正を申し出れば不足していた分の相続税を支払えばよく「過少申告加算税」や「無申告加算税」は免除されます。 「過少納付」の場合修正申告を 過少納付とは「申告漏れがあった」とか「新たな財産が見つかっ……
質問者:Y.T 税理士に相続税の相談をした場合、通常であれば相談料がかかります。ただ、現在では相談だけなら無料としている事務所もあるため、ウェブサイトや電話で確認してから出向くとよいでしょう。 通常、相談料は申告とは別にかかる 「相談料」というのは、それぞれの士業が自分の専門知識に基づいて相談者の質問に対する解決策などを提供することに対する対価……
質問者:R.K 相続税を支払う必要がある人は、相続開始を知った日(普通は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告し、納税しなくてはなりません。 10カ月以内に申告・納税までしなければならない 相続税は、上記の10カ月以内に「申告」そして「現金での納税」もしなければなりません。申告書は原則として1通……
質問者:S.M 兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に基礎控除の計算で使う相続人は3人の計算となるのでしょうか? 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の中に相続放棄をした人がいたとしても、その人の頭数は相続税の基礎控除の計算の際に含まれることになります。 つ……
配偶者に対する相続税額の軽減の適用にあたり、財産取得の状況を証する書類として「特別受益証明書」が該当しますか? 相続税における配偶者の税額軽減を利用するには、相続税法施行規則に定められた書類を提出しなくてはなりませんが、相談者のケースで「特別受益証明書」を財産取得状況を証する書類として添付することはできません。 配偶者の税額軽減とは? 配偶者は、被……
質問者:N.O 相続税は、最初から各相続人の遺産取得状況に応じて税額を求めるのではなく、最初に課税遺産総額に対する相続税の総額を求めるところからスタートしますので、若干遠回りな方法での計算になります。 相続人各人の課税価格を算出する それぞれの相続人につき取得する遺産の額を調べ、それらをすべて合計します。 遺産の額を算出するにあたり注意しておき……
質問者:M.S 個人名義で賃貸物件を所有している人は、その事業を法人化することによって所得税や相続税の節税につながることがあります。その手順を確認してみましょう。 まず、法人を設立する 法人の設立は、旧商法のもとでは資本金1,000万円を確保しなくてはなりませんでしたが、現在は最低資本金制度そのものがなくなっているため、100万円……
質問者:R.Y 基本的に相続税は被相続人(亡くなった人)名義となっていた「財産価値のあるもの」すべてが課税の対象になりますが、中にはその財産の性質上、また、相続人のその後の生活等を考慮して非課税とされている部分があります。 墓地、仏壇など日常礼拝の対象にするもの 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚などは通常の相続財産とは分けて考えられています。これら……
質問者:Y.K 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の中に相続放棄した者がいた場合、影響が出る部分と出ない部分がありますので注意しなくてはなりません。 基礎控除に対する影響は? 相続税を計算する上で非常に大切なのが「基礎控除」です。 基礎控除とは、「ここまでの金額には相続税がかからない」という金額で、現在の税法では、「3000万円+(相続……
質問者:S.S 相続税対策として養子縁組を行うという手法はよく行われますが、いくつかの注意点があります。 なぜ養子縁組が相続税対策になるのか 相続税を計算するにあたっては、「基礎控除」という一定の枠があり、その枠内に収まっている金額の相続財産については相続税の課税対象になりません。 具体的には「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」とさ……
質問者:K.E 相続における不動産の評価は若干面倒なところがあり、遺産分割協議における考え方と、税法における考え方は異なっています。 遺産分割協議における不動産評価方法 たとえば、遺産分割協議における不動産の評価は法的に決まっていません。いわゆる「市場価格(実際、売買した際につけられる金額)」でもよいですし、「固定資産税評価額」や「路線価」など……
相続税対策として事前にできる相続税対策の一つが「非課税財産を取得すること」です。 ただ、この対策をする際には気をつけなければならない点がいくつかあります。 非課税になる相続財産とは 相続税の課税対象となる財産から除外される「非課税枠」を使った節税対策はいくつかありますが、生命保険金の非課税枠として設けられている「法定相続人×500万円」を活用する……
質問者:M.T 相続税は相続開始した時、つまり被相続人(亡くなった人)の死亡時の財産の評価に対して課税されます。基本的に土地は「路線価格」、建物は「固定資産評価額」が基準となります。 しかし、土地や建物を誰が所有するのか、実際に利用しているのは誰かという点によっては、そのままの評価額で相続税額を算出することが妥当ではないケースもあります。 貸宅地……
妻と子供3人がいますが、配偶者控除で相続税がかからないなら遺言書で妻に全て相続したほうが残された家族にとって得になりますか? 相続税の配偶者控除を使えば、法定相続分(民法で定められた相続分)と1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりませんので、これを有効に使えば大きな節税につなげることができます。しかし、妻にすべて相続させると二次相続……
質問者:H.K 相続税にはさまざまな軽減のための措置が施されています。 ただ、それらを利用した結果として相続税額がゼロになったとしても相続税申告自体はしなければならないこともあるのです。 基礎控除以下の相続財産であれば申告はいらない 相続税は、「基礎控除」といって、一定の金額以下の相続財産しかないのであればそもそも申告自体が要らないことになって……
質問者:H.S 相続財産の構成が不動産ばかりという家庭は、相続税の納税資金を事前に準備しておかないとこのような事態になってしまいます。 では、申告・納税の期限が迫っている場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 まず、検討するのは「延納」 相続税の納税は原則、現金一括で行わなくてはなりません。 もし相続税の申告期限(相続開始の翌日から10カ……
配偶者控除で相続税がかからない場合でも相続の申告をしないとペナルティが税務署からくるって本当ですか? 「配偶者の税額控除」や「小規模宅地等の評価減の特例」など、そのルールを適用することによって結果的に相続税がかからない場合でも相続税申告の義務自体はあるため、無申告の状態だとペナルティを課せられることがあります。 配偶者は相続税に関して……
質問者:J.W 相続における不動産の価格は、何を目的とするかで計算方法が異なりますが、相続税の計算に使われるのは「路線価」と「固定資産税評価額」になります。 いわゆる市場価格(売却した際の代金)が使われるわけではありません。 土地の相続税を計算するための基準 土地の相続税を計算する際は、その土地がどのような地域にあるのかによって価格を算出する方……
口コミ評価件数No.1に関する注意事項
相続関連ポータルサイトを対象とした口コミ評価件数の結果による(自社調べ/調査時期:2024年12月/調査対象サイト:いい相続、相続費用見積ガイド、相続会議、ベンナビ相続、相続プラス、そうぞくガイド、ミツモア、つぐなび、相続弁護士ドットコム、相続弁護士相談広場、相続弁護士相談Cafe、他/調査方法:調査対象サイトにアクセスし、士業個人及び士業事務所に対して相続に関する内容で掲載されている口コミ評価=レビュー点数のある口コミの件数を合算。※同一ユーザーの口コミが重複掲載されている場合は除外。※同一事業者が複数サイトを運営している場合は合算して事業者単位で集計)
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