預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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相続手続きは、法律上は相続人自身で行うことができます。 しかし実際には、
このような特徴があり、「知らなかった」「後回しにしていた」ことが原因で、取り返しのつかない結果につながるケースが実際に発生しています。
この記事では、相続手続き全体の流れをチェックリスト形式で解説しつつ、どこで専門家に相談すべきかを明確にしていきます。「自分でやる」か「専門家に任せる」かを判断する材料としてご活用ください。
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
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自分で手続きを進める場合、特に次の3点がリスクになります。
相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税申告(10か月)など、厳密に期限が決められている手続きがあります。仕事や家事、葬儀対応で忙しい中、正確に期限を管理し続けるのは簡単ではありません。
戸籍謄本の収集、金融機関ごとの書式対応、法務局・税務署・年金事務所への訪問など、平日に何度も窓口へ行く必要があります。会社員の方は有給休暇を何日も消費することになるケースもあります。
例えば、手続きをミスしたことにより場合によっては金銭的リスクを伴う場合があります。
これらは「知らなかったから」「自己判断で進めてしまったから」起きることが多く、専門家に確認するだけで防げたケースが少なくありません。
判断に迷う場合は、早い段階で一度専門家に相談し、必要な手続きを整理してもらうことをおすすめします。
まず、相続手続きの流れを紹介します。
相続手続きには、ざっくり、次のようなものがあります。
概ね早期に行うべきものから順に並べてあります。
また、期限の定めがある手続きについては、法定期限を括弧書きで併記してあります。
すべてのケースで全項目が必要になるわけではなく、順序が前後してもよい手続きもあります。ただし、「自分のケースでどれが必要か」「期限はいつまでか」の判断そのものが専門知識を要します。
次からは、それぞれの手続きについて、どのような場合に手続きが必要になるか、また、手続きを行う際の注意点等を説明します。
なお、期限を一覧表で知りたい方は「遺産相続手続きの期限を一覧表でわかりやすく解説、しなかった場合のデメリットも」を参照してください。PDFでダウンロードしたい場合は、相続お役立ち資料を無料で提供しておりますので、こちらからご利用ください。
被相続人(相続される人=財産を残す人)が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に死亡届を役所に提出しなければなりません。
用紙は役所で入手できます。提出先の役所は、死亡者の死亡地・本籍地か届出人の所在地のいずれでも構いません。
法務省のウェブサイトに記載要領と記載例が載っています。
以下のリンクからご参照ください。
右側は医師が記入するので、届出人は左側を記入します。
生命保険や銀行口座、遺族年金などの手続きで「死亡の事実が確認できる書類」の提出が求められる場面が多いです。
枚数としては10枚程あると安心です。また、一度提出した死亡診断書(死亡届)は返却してもらえないので注意しましょう。詳しくは「【死亡届の基礎知識】死亡診断書はコピーが必要?提出期限や再発行のしかたまで徹底解説【行政書士監修】」を参照してください。
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。
火葬許可証がないと、葬儀の申し込みができません。
金融機関に口座名義人の死亡を連絡すると、口座は凍結されます。凍結後は原則として自由に引き出せなくなり、公共料金等の口座引き落としも止まります。
遺産分割前にも払戻しが受けられる制度として創設されたので、払戻可能額に一定の上限額が設けられています。
上限額は、基本的には次の式で計算します。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは 150万円が上限となっています。
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
金融機関によって必要書類は異なるため、引き出しが必要な場合は、手続き方法を金融機関に確認しましょう。
亡くなった方が、年金を受給している場合でも、未受給の場合でも、年金事務所か年金相談センターに連絡しましょう。
受給者が亡くなった場合は、死亡後10日(国民年金は14日)以内に、届出なければなりません。
なお、届出によって遺族年金などの給付が受けられる可能性があります。
お近くの年金事務所は、日本年金機構のウェブサイトの全国の相談・手続き窓口のページから探すことができます。
健康保険からも葬祭費などの名目で給付金が支給されます。
亡くなった方が加入していた健康保険の事務所に連絡しましょう。
葬祭費について詳しくは「葬祭費とは?国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が死亡したら」を参照してください。
亡くなった方が死亡保険に加入している場合、その受取人は、保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は遺産分割の対象にはならないため、遺言書の検認や遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。
保険会社に連絡して受け取り手続きを進めましょう。
ここからが、本格的な遺産相続の手続きになります。
遺言書があるかどうかによって、遺産分割の流れが変わってくるため、まずは、遺言書の有無を確認します。
遺言後がある場合は、遺言書に記載された内容に基づいて遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ただし、遺言書がある場合でも、包括遺贈の場合は、遺産分割協議が必要です。
包括遺贈とは、「長男に遺産の半分を遺贈する」というように、具体的な財産を指定せずに、割合を指定して行う遺贈のことをいいます。
また、遺言には、普通形式と特別形式があり、一般的な場面では普通形式での遺言作成となります。普通形式の遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。
このうち、自筆証書遺言の場合は、遺言者が自分で遺言を保管している可能性が高いです。
亡くなった方が遺言書を保管していそうな場所を入念に探しましょう。
銀行の貸金庫に保管してある場合もあります。
遺言書保管制度
自筆証書遺言の場合でも、法務局の遺言書保管制度を利用している可能性があるので、最寄りの法務局(遺言書保管所)で確認しましょう。生前、税理士、弁護士等の専門家と付き合いがあった場合には遺言書を預かっていないか尋ねてみましょう。金融機関の遺言信託サービスを利用していた場合には金融機関が遺言書を保管しています。
また、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書が保管されていて、遺言書がないかどうか、公証役場で検索してもらうことができます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認前に開封すると5万円以下の過料(行政罰)を科されることがあります。
検認が済むと申請手続きを経て検認済証明書を遺言書に添付してもらえます。
この証明書は名義変更等の際に必要になります。
遺言書について詳しくは「遺言書の種類・書き方・作成方法や法的効力をわかりやすく解説【行政書士監修】」をご参照ください。
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相続財産の内容が確定されなければ、遺産分割を行うことは当然ながらできません。
ですので、相続財産を調査し、遺産分割協議前に確定する必要があります。
プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も調査します。
相続財産の調査はとても地道な作業です。
まずは、被相続人の自宅を調査します。
預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券等の証書、不動産の権利証、固定資産税の通知書等が保管されていれば、それらを基に調査します。
郵便物から財産が分かることもあります。
銀行や証券会社などから郵便物があれば、そこで口座を開いている可能性があるからです。
口座を開いている金融機関が分かったら、残高証明書を発行してもらいます。
また、不動産を調査する方法として、名法務局で所有不動産記録証明書を請求する、または寄帳(なよせちょう)を利用する方法があります。
財産調査は地道な作業で、漏れがあると遺産分割協議のやり直しや、後から判明した財産をめぐる相続人間のトラブルにつながります。負債の調査を怠ると、想定外の借金を相続してしまうこともあります。
さまざまな書類を調査していると公共料金などの通知も見つかります。これらも解約や変更手続きが必要なので、相続財産の調査と同時におこなっていきましょう。
| 内容 | 手続き | 手続き先 |
|---|---|---|
| 公共料金(水道、電気、ガス) | 名義変更・解約 | 各社 |
| 携帯電話、インターネット回線 | 解約 | 各社 |
| Webサービス | 名義変更・解約 | 各社 |
| 固定電話 | 名義変更・解約 | 各社 |
| NHK | 名義変更・解約 | NHK |
| 運転免許証 | 返納(更新期限が来れば自動的に失効) | 警察署 |
| パスポート | 届出(期限切れのものは手続きの必要なし) | パスポートセンター |
| クレジットカード | 解約 | 各社 |
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ですので、そもそも誰が相続人なのかを確定しなければなりません。
大抵の場合は、調査をしなくても親族関係を把握しているでしょうが、中には、相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集して行います。
相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効です。「親族関係は把握しているから大丈夫」と思っていても、戸籍を実際に取り寄せて確認するまでは確定とはいえません。
相続人調査については「相続人調査とは?調査方法の手順とケース別の注意点をわかりやすく【行政書士監修】」をご参照ください。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続すると損してしまいます。
そのような場合は、相続放棄によって、借金を背負うことを避けることができます。
また、限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることをいいます。
相続放棄や限定承認は、相続人が相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った日から3か月以内にしなければなりません。3か月経つと、相続することを承認したとみなされます。
この3か月という期限と財産調査のスピードが両立しないケースは少なくなく、判断を誤ると数百万円規模の負債を背負うことにもなりかねないため、早い段階で専門家に相談し、財産調査を並行して進めることを検討しましょう。
どうしても期間内に態度を決めることが難しい場合は、期間の伸長を申し立てることができますが、必ず認められるとは限りません。
なお、相続放棄や限定承認を行う場合は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。
相続放棄について詳しくは、「相続放棄によって借金を相続しないようにする方法と相続放棄の注意点」をご参照ください。
亡くなった年の確定申告は、当然ながら自分ではできませんから、相続人が代わりに行わなければならない決まりになっています。
この代わりに行う確定申告のことを準確定申告と言います。
被相続人に確定申告が必要な所得があったかどうかを調べて、必要がある場合は、必ず行いましょう。
医療費控除を受ける場合にも確定申告は必要です。
なお、通常の確定申告の時期ではなく、相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
準確定申告については「遺産相続をしたら準確定申告は必要?申告の内容と手続きを解説!【税理士監修】」を参照してください。
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作り方は、「遺産分割協議書を自分一人で作成する方法をわかりやすく解説【ダウンロードできるひな形付き】」をご参照ください。
遺産分割協議書を作成したら、相続財産を相続人に移転させます。
預貯金については払い戻しを行い、自動車や有価証券などのように名義変更しなければならないものは名義変更を行います。
投資信託は払い戻しか名義変更かを選べる場合があります。
不動産は相続登記(所有権移転登記)を行います。相続登記は義務化されたので相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、「その所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記のやり方について詳細は「相続登記の手続きと必要書類、放置した場合のリスクまで徹底解説【司法書士監修】」を参照してください。
なお、預貯金については亡くなってから10年以内に払い戻し等をしなければ、払戻しを受ける権利が消滅する場合がありますのでご注意ください。
当座の現金が必要ない場合は、そのままにしてしまいがちですが、うっかり10年経ってしまわないように、すぐに払い戻しをしておきましょう。
もっとも、金融機関によっては、10年経ってしまった場合でも払い戻しに対応してくれるケースもあります。
相続税の申告、納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に済ませなければなりません。
申告だけでなく、納付まで含めて10か月です。
申告漏れや評価額の誤りがあった場合、過少申告加算税・延滞税などのペナルティが課される可能性があります。不動産や非上場株式の評価など専門知識を要する判断が多く、自己判断での計算は思わぬ税負担につながることがあります。
相続税の申告について詳しくは、「相続税の申告・納税手続き全解説!必要書類の書き方、延滞時のペナルティーなど【税理士監修】」をご参照ください。
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。遺贈や贈与によってほとんど相続できなかった場合、遺留分に達するまでの金額を請求できます。
その請求のことを遺留分侵害額請求といいます。
この遺留分侵害額請求は、被相続人が死亡し、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。
なお、繰り返しになりますが、遺留分侵害額請求は、遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された場合に認められるものです。
ただし、遺産分割協議で遺留分未満の財産に同意した場合は、原則として請求の対象になりません。 「協議の場で安易に合意してしまった後に、実は遺留分を侵害されていたと気づく」というケースもあるため、協議の前に自分の遺留分がどの程度かを把握しておくことが重要です。
遺留分について詳しくは「遺留分とは?遺言や贈与で持っていかれた相続財産を取り戻す方法を説明」をご参照ください。
前述の通り、相続税の納付期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月で、遺留分侵害額請求の期限は被相続人が死亡し、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年です。
ということは、相続税を納付後に遺留分侵害額請求がなされることがありえます。
遺留分侵害額請求があると、各相続人の取得額が変わってきますから、それに応じて相続税額も変わってきます。
遺留分侵害額請求に応じた人は取得額が減るため、相続税額も減ります。
そのままでは相続税を必要以上に納めてしまっている状態になります。
相続税の減額分を取り戻すためには、更正の請求という手続きが必要です。
また、遺留分を獲得した人は相続税額が増額になる可能性があります。
その場合は修正申告をして、追加の相続税を納めなければなりません。
正規の申告時に相続税を納めていて、それを修正して相続税を増額することを修正申告といいます。
正規の申告時に相続税を納めていなくて、期限後に改めに申告することを期限後申告といいます。
修正申告について詳しくは「相続税の納税ミス、少なすぎた!払いすぎた!誤りを正す修正申告と更正の請求手続き方法」をご参照ください。
以上、相続手続きをミスなくスムーズに自分で行うために手続きについて説明しました。相続手続きは、制度上は自分だけで進めることができます。しかし今回見てきた通り、
相続の内容は個々の状況によって大きく異なります。「自分で全部やろうとしたが、途中で行き詰まって専門家に依頼した」というケースも少なくありません。早い段階で専門家に相談しておくことで、後々のトラブルを回避できる場合もあります。相続手続きについてわからないこと、不安なことがあれば、相続の専門家に相談することをおすすめします。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
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相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
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相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
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相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
いい相続では、オンラインで手続きが完結する事務所を紹介し、費用感の見積もりを提供しました。司法書士とのやり取りを電話やメールで進める方法を提案し、効率的に手続きが進むよう案内しました。
相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続き全体の流れを整理し、特に不動産名義変更と戸籍収集の手続きを詳しく説明した。行政書士によるサポートが有効であることを伝え、具体的な手続きの進め方を案内し、無料相談を通じて次のステップを確認できるよう支援した。
相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
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相談者の方は、最近配偶者を亡くされ、不動産名義変更の手続きを進める必要がありました。相続人は相談者と子供2人で、遺産分割協議は既に完了していましたが、初めての士業相談に対する不安と無料相談の信頼性について心配されていました。相談者は自ら手続きを進める意思はなく、専門家への依頼を検討していました。
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