相続手続きは、法律上は相続人自身で行うことができます。 しかし実際には、
- 手続きの数が多く、トータルで数十時間〜数百時間かかることも珍しくない
- 一部の手続きには法律で定められた期限があり、過ぎると権利を失う、または不利益を被る
- 相続財産の調査や相続人の確定を誤ると、あとから遺産分割協議がやり直しになる
- 相続税や準確定申告など、税務の判断ミスは金銭的な損失に直結する
このような特徴があり、「知らなかった」「後回しにしていた」ことが原因で、取り返しのつかない結果につながるケースが実際に発生しています。
この記事では、相続手続き全体の流れをチェックリスト形式で解説しつつ、どこで専門家に相談すべきかを明確にしていきます。「自分でやる」か「専門家に任せる」かを判断する材料としてご活用ください。
自分で相続手続きを行うリスク
自分で手続きを進める場合、特に次の3点がリスクになります。
① 期限超過のリスク
相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税申告(10か月)など、厳密に期限が決められている手続きがあります。仕事や家事、葬儀対応で忙しい中、正確に期限を管理し続けるのは簡単ではありません。
② 時間・手間のリスク
戸籍謄本の収集、金融機関ごとの書式対応、法務局・税務署・年金事務所への訪問など、平日に何度も窓口へ行く必要があります。会社員の方は有給休暇を何日も消費することになるケースもあります。
③ ミスによる金銭的損失のリスク
例えば、手続きをミスしたことにより場合によっては金銭的リスクを伴う場合があります。
- 相続財産の調査漏れ → 遺産分割協議のやり直し、追加の相続税の恐れ
- 相続放棄・限定承認の判断ミス → 借金を背負うことになる
- 相続税申告の誤り → 過少申告加算税・延滞税等のペナルティや相続税の過払い
- 遺産分割協議の不備 → 不動産の名義変更や払い戻しができない
これらは「知らなかったから」「自己判断で進めてしまったから」起きることが多く、専門家に確認するだけで防げたケースが少なくありません。
判断に迷う場合は、早い段階で一度専門家に相談し、必要な手続きを整理してもらうことをおすすめします。
相続手続きの流れ
まず、相続手続きの流れを紹介します。
相続手続きには、ざっくり、次のようなものがあります。
概ね早期に行うべきものから順に並べてあります。
また、期限の定めがある手続きについては、法定期限を括弧書きで併記してあります。
- 死亡届の提出(届出義務者が被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内)
- 葬儀の執行
- 銀行等の金融機関への連絡
- 死亡保険金の受け取り
- 健康保険、遺族年金の手続き
- 遺言書の確認、検認
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続放棄、限定承認の手続き(相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日から3か月以内)
- 所得税の準確定申告(相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日の翌日から4か月以内)
- 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の払い戻し(一定の場合には10年以内)、名義変更、相続登記(相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日から3年以内)
- 相続税の申告、納付(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内)
- 遺留分侵害額請求(遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内)
- 更正の請求、修正申告、期限後申告
すべてのケースで全項目が必要になるわけではなく、順序が前後してもよい手続きもあります。ただし、「自分のケースでどれが必要か」「期限はいつまでか」の判断そのものが専門知識を要します。
次からは、それぞれの手続きについて、どのような場合に手続きが必要になるか、また、手続きを行う際の注意点等を説明します。
なお、期限を一覧表で知りたい方は「遺産相続手続きの期限を一覧表でわかりやすく解説、しなかった場合のデメリットも」を参照してください。PDFでダウンロードしたい場合は、相続お役立ち資料を無料で提供しておりますので、こちらからご利用ください。
死亡届の提出
被相続人(相続される人=財産を残す人)が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に死亡届を役所に提出しなければなりません。
用紙は役所で入手できます。提出先の役所は、死亡者の死亡地・本籍地か届出人の所在地のいずれでも構いません。
法務省のウェブサイトに記載要領と記載例が載っています。
以下のリンクからご参照ください。
死亡届の記載要領と記載例
右側は医師が記入するので、届出人は左側を記入します。
死亡診断書は、コピーを取っておく
生命保険や銀行口座、遺族年金などの手続きで「死亡の事実が確認できる書類」の提出が求められる場面が多いです。
枚数としては10枚程あると安心です。また、一度提出した死亡診断書(死亡届)は返却してもらえないので注意しましょう。詳しくは「【死亡届の基礎知識】死亡診断書はコピーが必要?提出期限や再発行のしかたまで徹底解説【行政書士監修】」を参照してください。
葬儀の執行
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。
火葬許可証がないと、葬儀の申し込みができません。
銀行等の金融機関への連絡
金融機関に口座名義人の死亡を連絡すると、口座は凍結されます。凍結後は原則として自由に引き出せなくなり、公共料金等の口座引き落としも止まります。
不安になりやすいポイント
- 相続人間で「先に引き出されるのでは」という不安がある場合は、早めの連絡が有効
- 葬儀費用や未払い入院費を口座から支払いたい場合、凍結後は相続人全員の同意書等が必要になることがある(金融機関により異なる)
- 貸金庫に遺言書が保管されている場合もあるため、確認が必要
口座凍結後の仮払い手続き
遺産分割前にも払戻しが受けられる制度として創設されたので、払戻可能額に一定の上限額が設けられています。
上限額は、基本的には次の式で計算します。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは 150万円が上限となっています。
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
金融機関によって必要書類は異なるため、引き出しが必要な場合は、手続き方法を金融機関に確認しましょう。
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年金事務所または年金相談センターへの連絡
亡くなった方が、年金を受給している場合でも、未受給の場合でも、年金事務所か年金相談センターに連絡しましょう。
受給者が亡くなった場合は、死亡後10日(国民年金は14日)以内に、届出なければなりません。
なお、届出によって遺族年金などの給付が受けられる可能性があります。
お近くの年金事務所は、日本年金機構のウェブサイトの全国の相談・手続き窓口のページから探すことができます。
健康保険事務所への連絡
健康保険からも葬祭費などの名目で給付金が支給されます。
亡くなった方が加入していた健康保険の事務所に連絡しましょう。
葬祭費について詳しくは「葬祭費とは?国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が死亡したら」を参照してください。
死亡保険金の受け取り
亡くなった方が死亡保険に加入している場合、その受取人は、保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は遺産分割の対象にはならないため、遺言書の検認や遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。
保険会社に連絡して受け取り手続きを進めましょう。
遺言書の確認、検認
ここからが、本格的な遺産相続の手続きになります。
遺言書があるかどうかによって、遺産分割の流れが変わってくるため、まずは、遺言書の有無を確認します。
遺言後がある場合は、遺言書に記載された内容に基づいて遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ただし、遺言書がある場合でも、包括遺贈の場合は、遺産分割協議が必要です。
包括遺贈とは、「長男に遺産の半分を遺贈する」というように、具体的な財産を指定せずに、割合を指定して行う遺贈のことをいいます。
また、遺言には、普通形式と特別形式があり、一般的な場面では普通形式での遺言作成となります。普通形式の遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。
このうち、自筆証書遺言の場合は、遺言者が自分で遺言を保管している可能性が高いです。
亡くなった方が遺言書を保管していそうな場所を入念に探しましょう。
銀行の貸金庫に保管してある場合もあります。
遺言書保管制度
自筆証書遺言の場合でも、法務局の遺言書保管制度を利用している可能性があるので、最寄りの法務局(遺言書保管所)で確認しましょう。生前、税理士、弁護士等の専門家と付き合いがあった場合には遺言書を預かっていないか尋ねてみましょう。金融機関の遺言信託サービスを利用していた場合には金融機関が遺言書を保管しています。
また、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書が保管されていて、遺言書がないかどうか、公証役場で検索してもらうことができます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認前に開封すると5万円以下の過料(行政罰)を科されることがあります。
検認が済むと申請手続きを経て検認済証明書を遺言書に添付してもらえます。
この証明書は名義変更等の際に必要になります。
遺言書について詳しくは「遺言書の種類・書き方・作成方法や法的効力をわかりやすく解説【行政書士監修】」をご参照ください。
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相続財産の調査
相続財産の内容が確定されなければ、遺産分割を行うことは当然ながらできません。
ですので、相続財産を調査し、遺産分割協議前に確定する必要があります。
プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も調査します。
相続財産の調査はとても地道な作業です。
まずは、被相続人の自宅を調査します。
預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券等の証書、不動産の権利証、固定資産税の通知書等が保管されていれば、それらを基に調査します。
郵便物から財産が分かることもあります。
銀行や証券会社などから郵便物があれば、そこで口座を開いている可能性があるからです。
口座を開いている金融機関が分かったら、残高証明書を発行してもらいます。
また、不動産を調査する方法として、名法務局で所有不動産記録証明書を請求する、または寄帳(なよせちょう)を利用する方法があります。
不安になりやすいポイント
財産調査は地道な作業で、漏れがあると遺産分割協議のやり直しや、後から判明した財産をめぐる相続人間のトラブルにつながります。負債の調査を怠ると、想定外の借金を相続してしまうこともあります。
公共料金や各種サービス等の名義変更・解約
さまざまな書類を調査していると公共料金などの通知も見つかります。これらも解約や変更手続きが必要なので、相続財産の調査と同時におこなっていきましょう。
| 内容 |
手続き |
手続き先 |
| 公共料金(水道、電気、ガス) |
名義変更・解約 |
各社 |
| 携帯電話、インターネット回線 |
解約 |
各社 |
| Webサービス |
名義変更・解約 |
各社 |
| 固定電話 |
名義変更・解約 |
各社 |
| NHK |
名義変更・解約 |
NHK |
| 運転免許証 |
返納(更新期限が来れば自動的に失効) |
警察署 |
| パスポート |
届出(期限切れのものは手続きの必要なし) |
パスポートセンター |
| クレジットカード |
解約 |
各社 |
相続人の調査
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ですので、そもそも誰が相続人なのかを確定しなければなりません。
大抵の場合は、調査をしなくても親族関係を把握しているでしょうが、中には、相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集して行います。
不安になりやすいポイント
相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効です。「親族関係は把握しているから大丈夫」と思っていても、戸籍を実際に取り寄せて確認するまでは確定とはいえません。
相続人調査については「相続人調査とは?調査方法の手順とケース別の注意点をわかりやすく【行政書士監修】」をご参照ください。
相続放棄、限定承認の手続き
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続すると損してしまいます。
そのような場合は、相続放棄によって、借金を背負うことを避けることができます。
また、限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることをいいます。
相続放棄や限定承認は、相続人が相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った日から3か月以内にしなければなりません。3か月経つと、相続することを承認したとみなされます。
この3か月という期限と財産調査のスピードが両立しないケースは少なくなく、判断を誤ると数百万円規模の負債を背負うことにもなりかねないため、早い段階で専門家に相談し、財産調査を並行して進めることを検討しましょう。
どうしても期間内に態度を決めることが難しい場合は、期間の伸長を申し立てることができますが、必ず認められるとは限りません。
なお、相続放棄や限定承認を行う場合は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。
相続放棄について詳しくは、「相続放棄によって借金を相続しないようにする方法と相続放棄の注意点」をご参照ください。
所得税の準確定申告
亡くなった年の確定申告は、当然ながら自分ではできませんから、相続人が代わりに行わなければならない決まりになっています。
この代わりに行う確定申告のことを準確定申告と言います。
被相続人に確定申告が必要な所得があったかどうかを調べて、必要がある場合は、必ず行いましょう。
医療費控除を受ける場合にも確定申告は必要です。
なお、通常の確定申告の時期ではなく、相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
準確定申告については「遺産相続をしたら準確定申告は必要?申告の内容と手続きを解説!【税理士監修】」を参照してください。
遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
不安になりやすいポイント
- 協議書の記載に不備があると、後の名義変更や払い戻しの手続きで金融機関・法務局に受け付けてもらえないことがある
- 相続人の一人でも合意していない、または後から「知らなかった」と主張されると、協議自体が無効になるリスクがある
遺産分割協議書の作り方は、「遺産分割協議書を自分一人で作成する方法をわかりやすく解説【ダウンロードできるひな形付き】」をご参照ください。
預貯金等の払い戻し、名義変更、相続登記
遺産分割協議書を作成したら、相続財産を相続人に移転させます。
預貯金については払い戻しを行い、自動車や有価証券などのように名義変更しなければならないものは名義変更を行います。
投資信託は払い戻しか名義変更かを選べる場合があります。
不動産は相続登記(所有権移転登記)を行います。相続登記は義務化されたので相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、「その所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記のやり方について詳細は「相続登記の手続きと必要書類、放置した場合のリスクまで徹底解説【司法書士監修】」を参照してください。
なお、預貯金については亡くなってから10年以内に払い戻し等をしなければ、払戻しを受ける権利が消滅する場合がありますのでご注意ください。
当座の現金が必要ない場合は、そのままにしてしまいがちですが、うっかり10年経ってしまわないように、すぐに払い戻しをしておきましょう。
もっとも、金融機関によっては、10年経ってしまった場合でも払い戻しに対応してくれるケースもあります。
相続税の申告、納付
相続税の申告、納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に済ませなければなりません。
申告だけでなく、納付まで含めて10か月です。
不安になりやすいポイント
申告漏れや評価額の誤りがあった場合、過少申告加算税・延滞税などのペナルティが課される可能性があります。不動産や非上場株式の評価など専門知識を要する判断が多く、自己判断での計算は思わぬ税負担につながることがあります。
相続税の申告について詳しくは、「相続税の申告・納税手続き全解説!必要書類の書き方、延滞時のペナルティーなど【税理士監修】」をご参照ください。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。遺贈や贈与によってほとんど相続できなかった場合、遺留分に達するまでの金額を請求できます。
その請求のことを遺留分侵害額請求といいます。
この遺留分侵害額請求は、被相続人が死亡し、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。
なお、繰り返しになりますが、遺留分侵害額請求は、遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された場合に認められるものです。
ただし、遺産分割協議で遺留分未満の財産に同意した場合は、原則として請求の対象になりません。 「協議の場で安易に合意してしまった後に、実は遺留分を侵害されていたと気づく」というケースもあるため、協議の前に自分の遺留分がどの程度かを把握しておくことが重要です。
遺留分について詳しくは「遺留分とは?遺言や贈与で持っていかれた相続財産を取り戻す方法を説明」をご参照ください。
更正の請求、修正申告、期限後申告
前述の通り、相続税の納付期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月で、遺留分侵害額請求の期限は被相続人が死亡し、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年です。
ということは、相続税を納付後に遺留分侵害額請求がなされることがありえます。
遺留分侵害額請求があると、各相続人の取得額が変わってきますから、それに応じて相続税額も変わってきます。
遺留分侵害額請求に応じた人は取得額が減るため、相続税額も減ります。
そのままでは相続税を必要以上に納めてしまっている状態になります。
相続税の減額分を取り戻すためには、更正の請求という手続きが必要です。
また、遺留分を獲得した人は相続税額が増額になる可能性があります。
その場合は修正申告をして、追加の相続税を納めなければなりません。
正規の申告時に相続税を納めていて、それを修正して相続税を増額することを修正申告といいます。
正規の申告時に相続税を納めていなくて、期限後に改めに申告することを期限後申告といいます。
修正申告について詳しくは「相続税の納税ミス、少なすぎた!払いすぎた!誤りを正す修正申告と更正の請求手続き方法」をご参照ください。
まとめ
以上、相続手続きをミスなくスムーズに自分で行うために手続きについて説明しました。相続手続きは、制度上は自分だけで進めることができます。しかし今回見てきた通り、
- 期限が短く、財産調査と並行して判断しなければならない手続きがある(相続放棄など)
- 一つのミスが、金銭的な損失や相続人間のトラブルに直結する
- 平日の窓口対応や書類収集に、まとまった時間が必要になる
相続の内容は個々の状況によって大きく異なります。「自分で全部やろうとしたが、途中で行き詰まって専門家に依頼した」というケースも少なくありません。早い段階で専門家に相談しておくことで、後々のトラブルを回避できる場合もあります。相続手続きについてわからないこと、不安なことがあれば、相続の専門家に相談することをおすすめします。
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