「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、遺産分割協議後に遺言書が発見されたという、52歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、片桐行政書士事務所の行政書士・片桐 政勝さんです。
この記事を書いた人
片桐行政書士事務所
片桐 政勝
〈行政書士、家族の絆信託代表〉
行政書士業務の柱である、建設業許可、運送業許可、旅行業登録などの許認可業務、個人の権利・義務をサポートする、相続手続き、離婚協議書起案、契約書作成などの権利義務、遺言書、任意後見契約、民事信託契約(家族信託)を活用した、老後の財産管理にトータルでのご提案を得意としています。
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後から見つかった遺言書は、有効になる?
相談内容
先日亡くなった父の遺産分割協議を終えたところで、父の自筆証書遺言が出てきました。内容は「遺産のうち200万円を世話になった友人に渡してほしい。あとは相続人にまかせる」とのことでした。もう遺産分割協議は終えていましたが、遺言書に従わないとダメですか?
実家は母、生命保険は私、有価証券は弟、現金は兄弟2人で半分に分けています。
- プロフィール:52歳男性
- お住まい:広島県
- 相続人:母、長男(相談者本人)、次男の3名
- 被相続人:父
総額3,500万円
| 財産の内訳 |
内 容 |
評価額 |
| 不動産 |
自宅戸建て(土地・家屋)
土地132㎡ |
1,500万円 |
| 預貯金 |
|
1,000万円 |
| 有価証券 |
|
500万円 |
| 生命保険 |
契約者・被保険者:父
受取人:長男 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 原則として遺産分割協議より遺言書が優先される
遺言書は亡くなったご本人の意思表示であり、遺言書が有効であれば相続人による遺産分割協議より優先されます。
ただし、次に述べるやり直しが必要となるケースを除き、相続人全員が合意すれば遺言書と異なる遺産分割でも有効になります。
アドバイス2 遺産分割協議のやり直しが必要なケース
では、やり直しが必要なケースはどのようなものかというと、今回のご相談のような
1 相続人以外の第三者(受遺者と言います)に遺贈させる内容の遺言がある
場合です。
相続人以外の利害関係者がいる場合、お父様が遺贈したいと遺言した「お世話になったご友人」を含めて再度遺産分割をやり直す必要があります。
その他、次のような場合は、遺産分割協議のやり直しが必要です。
2 遺言書の内容通りに遺産を分けたいと主張する相続人がいる
3 遺言によって遺言執行者が選任されている
4 遺言による認知がされている
5 生前に排除したかったができなかった相続人を、遺言書によって排除したもの
6 生前に排除した相続人を、遺言書によって排除を撤回したもの
遺産分割協議の成立後に遺言書が発見されたら、開封せずに家庭裁判所に検認の申し立てをしてください。
アドバイス3 再度、遺産分割協議を行った場合
今後の進め方は、相続人全員と受遺者による遺産分割の話し合いをすることになります。
必ずしも全員が一堂に会する必要はありませんので、受遺者の方にはお手紙やお電話などで事情をお伝えし、受贈(遺産を受け取る)の意志を確認する方法もあります。
相続人、受遺者の話し合った結果により遺産分割協議書を作成し、全員の実印による押印をして遺産分割協議書は完成です。
相続手続きはケースバイケースですので、どのように対応して良いかわからない場合は、専門家にご相談ください。
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片桐 政勝
〈行政書士、家族の絆信託代表〉
行政書士業務の柱である、建設業許可、運送業許可、旅行業登録などの許認可業務、個人の権利・義務をサポートする、相続手続き、離婚協議書起案、契約書作成などの権利義務、遺言書、任意後見契約、民事信託契約(家族信託)を活用した、老後の財産管理にトータルでのご提案を得意としています。
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