遺言書には決まった書式みたいなものがあるのでしょうか?証人が必要なのは知っていますが、他に決まりごとはあるのでしょうか?
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質問者:N.I
一番、確実な方法である「公正証書遺言」
遺言書として一番証拠能力が高いのは公証役場で作成する「公正証書遺言」です。 これは、本人と証人2名(相続人やその他民法で欠格とされる人以外)が公証役場に出向いて、公証人の面前で遺言書を作成するものです。 公証人が本人確認と意思確認をしっかり行いますので、少なくとも本人の意思で作成されたということの確実性はかなり高いものです。公正証書遺言をするにあたっては、事前に公証役場にその旨の申し入れをし、文案を提示します。 決まった書式があるわけではなく、自由に内容を作成して、最後に公証人の面前で署名、押印さえすれば効力を持たせることができます。 明らかに誤っている部分や財産の特定が不十分な部分は事前に指摘してもらえます。
ただし、相続人の関係性を考えてその遺言内容が公平かどうかなど、遺言の適切さという面の指摘はしてもらえないため、遺留分の減殺やその他内容面での争いは別途行わなくてはなりません。 公正証書遺言を作るにあたっては所定の手数料はかかるものの、永久保存されるため相続人の誰かに改ざんや破棄される心配もありません。
▶公正証書遺言の作成方法/流れ・費用・必要書類と遺言書の種類別一覧
手軽さが魅力の「自筆証書遺言」
公正証書遺言は確実性が高いものの、公証役場まで証人と一緒に出向くこと、手数料がかかることなどのハードルもあります。 それに対して自分の準備した紙で自宅などで作成できる「自筆証書遺言」という形式もあります。自筆証書遺言は公証人など公の目を通っていないため、「有効」になるための基準が厳しいものとなっています。 たとえば、「全文を自筆していなければならない」ということです。パソコンがこれだけ普及した時代にあっても、やはり手書きさせるということで本人の意思であるということをより強固にするための要件といえます。
次に、「署名をしていなければならない」ということがあります。これは本名はもちろん、明らかに通用する芸名・ペンネームなどがある人ならばそれでも構いませんが、疑義が生じないものでなければなりません。
そして、「日付」が入っていなければなりません。日付はもし複数の遺言書が見つかった場合、後のものが有効になることからとても大切です。日付についても、「〇〇年の誕生日」など、誰から見ても疑義が生じなければはっきりと特定した日付でなくても良いのですが、不明瞭なものであれば遺言書自体が無効になることもあるため注意が必要です。
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