2人兄弟ですが、弟はもう20年以上前に家を買う時に父から2000万円もらっています。この分を生前贈与として遺産分割の際に弟の取り分から引くことは可能ですか?
質問者:S.S 相談者の場合、弟さんにお父様から贈与した2,000万円は「特別受益」という形で遺産分割協議の際に考慮に入れることができますが、そこには期間の制限などはありません。 特別受益とは何? 特別受益というのは、相続人の中で特別な贈与を受けた分に対し、「遺産の前渡し」を受けたものとみなして遺産分割協議で調整の対象とするもののことです。 た……