【事例】遺言書を使って内縁の妻に生命保険を残せるか?(68歳男性)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、遺言書を使って内縁の妻に生命保険を残せるかを検討している、68歳男性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、寺岡行政書士事務所の行政書士、CFP・寺岡 克彦さんです。 こ……
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一緒に暮らしている彼女に財産を譲りたいので遺言書を準備しようと思いますが、お互い高齢なので、もし彼女が先に逝ったら私の財産は彼女の子どもが受け取りますか? 遺言で財産を遺贈する際に、財産を受け取る人(受遺者)が財産を譲る人(遺贈者)より先に亡くなった場合、その遺言は効力を失います。この場合、財産は遺言を書いた遺贈者の法定相続人に帰属することになります。……
この記事はこんな方におすすめ: 内縁のパートナーに遺産を残したい方、内縁のパートナーの遺産を相続をしたい方 内縁の妻(夫)は法定相続人になれない 遺言書により内縁の妻(夫)に相続財産を遺贈することができる 内縁の妻(夫)へ遺贈する場合、相続税の控除や特例は使えない 無料相談受付中!こちらから、ご希望の地域等をお選びく……
相続において配偶者はとても重要な立ち位置であり、少子化の昨今、被相続人の財産を配偶者だけが受け取るケースも珍しくありません。 ただその理由や「法定相続人」の数によって、相続税の額や注意しなければならないこともあります。 この記事では、相続における相続の順位や、相続人が被相続人の配偶者のみになるのはどのようなケースがあるか、その場合の相続税、節税のポイント……
質問者:S.N 質問者様のようなケースでは、状況によっては「相続時精算課税」を利用すると節税効果が上がることがあります。 暦年課税(暦年贈与)と相続時精算課税 基本的に、贈与を受ける人1人あたり年間110万円までは贈与税の申告義務はありません。(課税されません)よって、相続税対策の王道的な方法として、相続開始までに時間がある人の場合は子供数人に毎年少し……
質問者:N.I 相続財産の中には相続人が気づいていなかった、思わぬ価値を有するものが存在することもあります。 その財産の種類によっては「専門家による鑑定」が必要になる場合もあります。 相続財産の中の一つである「動産」 不動産については「固定資産税評価額」や「不動産業者による査定価額」「路線価」といったある程度客観性を持つ基準が存在するのですが、そ……
質問者:T.M 本来、子供自身が返済するべき借金を親に支払ってもらったケースは贈与に該当しますが、このケースは死亡前3年以内の贈与になりますので、取り扱いに少々注意が必要です。 原則的な考え方 子供が返済するべき借金を親が返済すると、親から子供への現金の贈与→子供が債権者に返済するという流れと理屈は変わりませんので、「生前贈与」がされたことに……
質問者:I.C 「生前贈与」という言葉は、相続人やそれ以外の人に対する贈与全体を包含する表現になりますが、「遺贈」や「相続」と対比する場合に使われることが多くなるでしょう。 「生前贈与」とは? 生前贈与とは、文字通り贈与者が生きている間に自分の財産を誰かに渡すことを指した言葉です。遺贈(死亡に伴って誰かに財産を渡す)や相続(死亡に伴って必然的に法定相続……
質問者:M.N 贈与については国税の中でも最高レベルの税率が設定されているため、知識不足により膨大な税金を課せられないように注意したいものです。 贈与税の基本 最も基本的なことで押さえなくてはならないのは「基礎控除」です。 贈与税の基礎控除は、もらう人一人につき「年間(暦年)110万円」となっているため、ここまでであれば贈与税はかからず申告の義務もあり……
質問者:S.N 生前贈与の場合、各種の特例を使って減税、免税にすることができる場合もありますが、そうではないのであれば非常に高額の贈与税を支払うことになりますので一般的には借用として「相続」扱いにした方がトータルで安くなる可能性が高いでしょう。 相続税の基礎控除の範囲に収まっているかどうか 相続税を回避するために生前贈与でどんどん子孫に財産を移転してし……
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