【事例】遺言書を使って内縁の妻に生命保険を残せるか?(68歳男性)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、遺言書を使って内縁の妻に生命保険を残せるかを検討している、68歳男性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、寺岡行政書士事務所の行政書士、CFP・寺岡 克彦さんです。 こ……
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一緒に暮らしている彼女に財産を譲りたいので遺言書を準備しようと思いますが、お互い高齢なので、もし彼女が先に逝ったら私の財産は彼女の子どもが受け取りますか? 遺言で財産を遺贈する際に、財産を受け取る人(受遺者)が財産を譲る人(遺贈者)より先に亡くなった場合、その遺言は効力を失います。この場合、財産は遺言を書いた遺贈者の法定相続人に帰属することになります。……
自分にもしものことがあった時、長年連れ添ってきた内縁のパートナーに、財産を譲りたいという方もいるでしょう。 この時、内縁関係のパートナーは相続人になるのでしょうか? この記事では、内縁の妻(夫)は相続人になれるのか?といった疑問や、内縁のパートナーに財産を残す方法をご紹介します。 この記事はこんな方におすすめ: 内縁のパートナーに遺産を残したい方、……
相続において配偶者はとても重要な立ち位置であり、少子化の昨今、被相続人の財産を配偶者だけが受け取るケースも珍しくありません。 ただその理由や「法定相続人」の数によって、相続税の額や注意しなければならないこともあります。 この記事では、相続における相続の順位や、相続人が被相続人の配偶者のみになるのはどのようなケースがあるか、その場合の相続税、節税のポイント……
質問者:S.N 質問者様のようなケースでは、状況によっては「相続時精算課税」を利用すると節税効果が上がることがあります。 暦年課税(暦年贈与)と相続時精算課税 基本的に、贈与を受ける人1人あたり年間110万円までは贈与税の申告義務はありません。(課税されません)よって、相続税対策の王道的な方法として、相続開始までに時間がある人の場合は子供数人に毎年少し……
質問者:N.I 相続財産の中には相続人が気づいていなかった、思わぬ価値を有するものが存在することもあります。 その財産の種類によっては「専門家による鑑定」が必要になる場合もあります。 相続財産の中の一つである「動産」 不動産については「固定資産税評価額」や「不動産業者による査定価額」「路線価」といったある程度客観性を持つ基準が存在するのですが、そ……
質問者:T.M 本来、子供自身が返済するべき借金を親に支払ってもらったケースは贈与に該当しますが、このケースは死亡前3年以内の贈与になりますので、取り扱いに少々注意が必要です。 原則的な考え方 子供が返済するべき借金を親が返済すると、親から子供への現金の贈与→子供が債権者に返済するという流れと理屈は変わりませんので、「生前贈与」がされたことに……
質問者:I.C 「生前贈与」という言葉は、相続人やそれ以外の人に対する贈与全体を包含する表現になりますが、「遺贈」や「相続」と対比する場合に使われることが多くなるでしょう。 「生前贈与」とは? 生前贈与とは、文字通り贈与者が生きている間に自分の財産を誰かに渡すことを指した言葉です。遺贈(死亡に伴って誰かに財産を渡す)や相続(死亡に伴って必然的に法定相続……
質問者:M.N 贈与については国税の中でも最高レベルの税率が設定されているため、知識不足により膨大な税金を課せられないように注意したいものです。 贈与税の基本 最も基本的なことで押さえなくてはならないのは「基礎控除」です。 贈与税の基礎控除は、もらう人一人につき「年間(暦年)110万円」となっているため、ここまでであれば贈与税はかからず申告の義務もあり……
質問者:S.N 生前贈与の場合、各種の特例を使って減税、免税にすることができる場合もありますが、そうではないのであれば非常に高額の贈与税を支払うことになりますので一般的には借用として「相続」扱いにした方がトータルで安くなる可能性が高いでしょう。 相続税の基礎控除の範囲に収まっているかどうか 相続税を回避するために生前贈与でどんどん子孫に財産を移転してし……
質問者:T.N 住宅取得資金を子供などに援助したい人はぜひ検討したいのが「住宅取得等資金の贈与の特例」です。 住宅取得等資金の贈与の特例のポイント この非課税制度は、「子供や孫が自宅の新築や購入、増改築、あるいはその敷地を取得する際に対価に充てる資金として親や祖父母から贈与されたものを一定の金額まで非課税にする」というものです。 ・住宅取得等資金……
質問者:K.A 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)は配偶者、そしてそれ以外には第1順位が子供、第2順位が直系尊属(親や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹と決められていますが、それらの相続人がまったくいないケースもあります。 そのような場合に検討したいものの一つが「遺贈寄付(遺言を使って寄付したい旨の意思表示をすること)」ですが、これを利用する際は課税関係……
質問者:J.T 祖父母が孫の教育費を贈与する場合については、「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」というものがありますが、それを使わなくても非課税にすることができます。 基本的に、教育資金には贈与税がかかる? 贈与税というのは、もらう人1人あたりが年間110万円を超える贈与を受けると申告、納税の義務が発生するものです。 ただ、扶養義務者が子供に対して支払……
質問者:R.K 日本の民法では、相続権を持つ人は戸籍の上でしか判断されません。つまり、どんなに長く被相続人(亡くなった人)と一緒に過ごしていたとしても、内縁の妻に対しては遺言書で財産を残すことを意思表示していない限り相続させることはできないことになります。 たとえ1日しか入っていなくても、戸籍上の配偶者が相続する 日本の民法では、被相続人との関係に応じ……
質問者:S.S 相談者の場合、弟さんにお父様から贈与した2,000万円は「特別受益」という形で遺産分割協議の際に考慮に入れることができますが、そこには期間の制限などはありません。 特別受益とは何? 特別受益というのは、相続人の中で特別な贈与を受けた分に対し、「遺産の前渡し」を受けたものとみなして遺産分割協議で調整の対象とするもののことです。 ただ、どん……
質問者:Y.T もし、相続税の申告を終えた後に間違いに気付いた場合、すみやかに「修正申告」を行います。このような場合、税務調査で発覚する前に納税者が自ら修正を申し出れば不足していた分の相続税を支払えばよく「過少申告加算税」や「無申告加算税」は免除されます。 「過少納付」の場合修正申告を 過少納付とは「申告漏れがあった」とか「新たな財産が見つかった」といっ……
質問者:T.M 相談者のご主人が行っていた振り込みは、生活費として必要な金額以上の部分は贈与とみなされます。年間110万円を超えるようであれば贈与税が課税されますので、奥様が当然に自分自身の財産として扱うことはできません。 親族等の口座に自分のお金を振り込むことは贈与? 夫が妻名義の口座にお金を振り込んで妻がやりくりするというスタイルは比較的よく行われて……
質問者:S.N 海外の不動産も、所有者の在住地などの条件によっては日本の相続税、贈与税の課税対象となります。 日本の相続税が課せられないケースとは? 日本国籍を有する人の場合、「相続人」と「被相続人(亡くなった人)」双方が5年以上継続して日本以外の場所に居住している場合は海外に保有する財産については日本の相続税の対象とはなりません。 しかし、そ……
質問者:Y.O 基本的に、順当にいけば夫の方が先に亡くなるようなケースでは生前贈与で妻に財産を移しておくことは相続税の節税になりますが、妻自身が保有する財産とのバランスなども考えなければなりません。 夫婦間贈与の定番である「おしどり贈与」 相談者の場合は奥様がまだかなり若いため、結婚からそれほど経過していないことも考えられますが、もし婚姻期間20年を超……
質問者:K.H 通常であれば離婚に際しての財産分与に贈与税はかかりませんが、通常の財産分与の範囲を超えている程度であれば贈与税の対象となります。 財産分与の性質 離婚に際しての財産分与というのは、基本的には贈与にはあたりません。よって、基本的には贈与税の心配をする必要はないのですが、財産分与の程度を超えてしまった場合には気をつけなければなりません。 財……
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